○石川県地方港湾審議会条例
昭和四十九年三月二十六日
条例第四十号
石川県地方港湾審議会条例をここに公布する。
石川県地方港湾審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十五条の二第二項の規定に基づき、地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 審議会の名称は、石川県地方港湾審議会とする。
(所掌事務)
第三条 審議会は、知事の諮問に応じ、七尾港及び金沢港に関する重要事項を調査審議するものとする。
(組織)
第四条 審議会は、委員二十三人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第五条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 県議会議員
三 関係行政機関の職員
四 県の職員
2 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第六条 臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第七条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第八条 審議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第九条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(昭五九条例一八・一部改正)
(幹事)
第十条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、審議会が選任した者のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
(昭五九条例一八・一部改正)
(雑則)
第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第十八号)
この条例は、公布の日から施行する。