○石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十三号
石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例をここに公布する。
石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県が管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関し、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用又は土砂の採取の期間等)
第二条 法第三十七条第一項第一号に規定する行為(以下「占用」という。)又は同項第二号に規定する行為(以下「土砂の採取」という。)に係る同項の規定による許可の期間(以下「許可期間」という。)は、三年を超えることができない。ただし、許可期間を更新することを妨げない。
2 前項ただし書の規定による更新をしようとする者は、知事に申請し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定による申請があったときは、許可期間が満了した日後においても、その申請に対する処分がある日までの間は、当該許可は、その効力を失わない。
(変更の許可)
第三条 法第三十七条第一項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事に申請し、その許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第四条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第五条 許可を受けた者が死亡し、又は合併(当該許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)若しくは分割(当該許可に基づく権利を承継する場合に限る。)をした場合は、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該権利を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一三条例一・一部改正)
(原状回復)
第六条 占用又は土砂の採取の許可を受けた者は、許可期間が満了したとき、又は占用若しくは土砂の採取の行為を廃止し、若しくは完了したときは、速やかに、その行為の場所を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と知事が認める場合は、この限りでない。
2 占用又は土砂の採取の許可を受けた者は、前項の規定により行為の場所を原状に回復したときは、直ちに、その旨を知事に届け出て検査を受けなければならない。
(占用料等の徴収)
第七条 知事は、占用又は土砂の採取の許可を受けた者から、占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
5 知事は、占用又は土砂の採取が公共の用に供するためになされるものであるときその他特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(占用料等の徴収方法)
第八条 占用料等は、占用の許可又は土砂の採取の許可の期間又は数量に係る分を、当該許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の許可又は土砂の採取の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る分の占用料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(占用料等の不返還)
第九条 既納の占用料等は、返還しない。ただし、災害その他許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により占用又は土砂の採取をすることができなくなった場合は、この限りでない。
(過怠金の徴収)
第十条 詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者からは、その免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に占用の許可又は土砂の採取の許可を受けている者で、この条例の施行の日以後に占用料等を徴収される者については、この条例に定めるところにより占用料等を徴収する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第三十条及び第三十一条の規定の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けて同項第一号の占用をし、又は同項第二号の土砂の採取をしている者から徴収する当該許可の期間に係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第三十二条の規定の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けて同項第一号の占用をし、又は同項第二号の土砂の採取をしている者から徴収する当該許可の期間に係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。
別表第一(第七条関係)
区分 | 単位 | 金額(年額) | ||
一 水域の占用の場合 | イ 係船用くいを設置する場合 | 一本につき | 八〇円 | |
ロ 係船用くい以外の工作物を設置する場合 | 一平方メートルにつき | 二七〇円 | ||
ハ 原形占用の場合 | 一平方メートルにつき | 六〇円 | ||
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合 |
| 占用の目的、場所等を考慮して、許可の都度知事が定める額 | ||
二 公共空地の占用の場合 | イ 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合 | 一本につき | 五五〇円 | |
ロ 鉄塔の敷地の用に供する場合 | 一基につき | 二、二〇〇円 | ||
ハ 管きょの敷地の用に供する場合 | 管きょの内径が三〇センチメートル以下の場合 | 管きょの長さ一メートルにつき | 八五円(架空設置の場合にあっては、四〇〇円) | |
管きょの内径が三〇センチメートルを超える場合 | 管きょの長さ一メートルにつき | 一二〇円(架空設置の場合にあっては、五四〇円)に三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき三五円(架空設置の場合にあっては、一四〇円)を加算した額 | ||
ニ イからハまでに掲げる工作物以外の工作物の敷地の用に供する場合 | 一平方メートルにつき | 二七〇円 | ||
ホ 原形占用の場合 | 一平方メートルにつき | 六〇円 | ||
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 |
| 占用の目的、場所等を考慮して、許可の都度知事が定める額 | ||
備考
一 占用面積若しくは占用に係る物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。
二 占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。
別表第二(第七条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
一 砂(土砂を含む。) | 一立方メートルにつき | 一一〇円 | |
二 砂利(切り込み砂利を除く。) | 一立方メートルにつき | 一四〇円 | |
三 切り込み砂利 | 一立方メートルにつき | 一三〇円 | |
四 けい石 | 一立方メートルにつき | 二五〇円 | |
五 玉石(控長が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のもの) | 一立方メートルにつき | 二〇〇円 | |
六 野面石及び転石(庭石を除く。) | 控長が三〇センチメートルを超え六〇センチメートル以下のもの | 一個につき | 一一〇円 |
控長が六〇センチメートルを超えるもの | 一個につき | 二〇〇円 | |
七 庭石 | 控長が三〇センチメートルを超え八〇センチメートル以下のもの | 一個につき | 六、七〇〇円 |
控長が八〇センチメートルを超えるもの | 一個につき | 七、三七〇円に八〇センチメートルを超える控長一〇センチメートルにつき六七〇円を加算した額 | |
八 一の項から七の項までに掲げるもの以外のもの |
| 同種の産出物の価額を考慮して、許可の都度知事が定める額 | |
備考 採取量が一立方メートル未満であるとき、又はその数量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算する。