○石川県港湾施設管理条例

昭和三十年三月三十日

条例第十号

石川県港湾施設管理条例をここに公布する。

石川県港湾施設管理条例

(趣旨)

第一条 県の管理に属する港湾における港湾施設の管理及び利用については、他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第二条 この条例で「港湾施設」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第五項及び第六項に掲げる施設で、県が管理するものをいう。

(昭四一条例一五・昭五〇条例二四・昭五九条例一九・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に港湾施設のうち次に掲げるもの(以下「指定管理者管理施設」という。)の管理を行わせるものとする。

 滝港のうちスポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット及びモーターボートの利便に供するための区域として知事が定める区域内にあるもの(以下「滝港マリーナ」という。)

 金沢港金石地区船だまり(以下「金石地区船だまり」という。)

 金沢港クルーズターミナル

(令元条例五・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第三条の二 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

 指定管理者管理施設を利用する者への利便の提供に関する業務

 指定管理者管理施設の利用の促進に関する業務

 指定管理者管理施設の使用の許可に関する業務

 滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの使用料の徴収に関する業務

 指定管理者管理施設の施設、設備及び備品(以下「指定管理者管理施設の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者管理施設の管理に関し、知事が必要と認める業務

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第三条の三 第三条の規定による指定を受けようとする者(次条第四号において「申請者」という。)は、規則で定める申請書に指定管理者管理施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)その他知事が別に定める書類を添えて、知事が定める期間内に申請しなければならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(指定管理者の指定)

第三条の四 知事は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により、指定管理者管理施設を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画書の内容が、最少の経費で指定管理者管理施設の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。

 事業計画書の内容が、最少の経費で指定管理者管理施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

 申請者が、事業計画書に沿つた管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(指定管理者による管理の基準)

第三条の五 指定管理者は、規則で定める事項を遵守し、指定管理者管理施設の管理を行わなければならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(指定管理者の秘密保持義務)

第三条の六 指定管理者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、指定管理者管理施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(行為の制限)

第四条 港湾施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。

 係留施設に船舶の係留に支障のあるいかだその他のものを係留すること。

 係留施設に爆発物その他の危険物を積載した船舶を係留すること。

 係留施設を船舶の係留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。

 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

 係留施設においてごみ、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。

 野積場又は臨港交通施設において、物品の加工をすること。

 駐車場以外の港湾施設において自動車、牛馬車その他の諸車を駐車し、又は牛馬等をつなぎ、若しくは放置すること。

 知事が指定する立入禁止区域に立ち入ること。

 前各号に掲げるもののほか、港湾施設を損傷するおそれのある行為、港湾施設の機能を妨げる行為又は港湾の荷役能力を低下させる行為をすること。

2 前項但書の規定により知事の許可を受けた同項第二号の危険物については、港湾施設を利用する者は危険物であることを立札によつて明示しなければならない。

(昭四一条例一五・平三条例二六・平一六条例三五・一部改正)

(使用の許可)

第五条 港湾施設を使用しようとする者(別表第四の二の項から五の項までに掲げる施設にあつては、その全部又は一部を独占して使用しようとする者に限る。)は、知事(指定管理者管理施設にあつては、指定管理者。次項第四項及び第五項(滝港マリーナ及び金石地区船だまりの場合に限る。)第九条第一項(滝港マリーナの場合に限る。)第十条第一項(滝港マリーナの場合に限る。)第十二条第二項(滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの場合に限る。)第十三条の二第二項(滝港マリーナ及び金石地区船だまりの場合に限る。)並びに第十四条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者が、港湾施設の使用に当つて、その使用場所に工作物その他の設備をしたり、又はこれらを変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

3 前各項の規定により許可を受けた事項のうちで、その目的、方法、面積及び期間を変え、又は期間満了後継続して使用しようとするときは、許可を受けなければならない。

4 知事は、同一施設の全部又は一部について二人以上の申請者があつたときは、使用の目的その他公益上及び経済上の価値等を考慮して許可をする者を決定する。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、港湾施設(金沢港クルーズターミナルを除く。以下この項において同じ。)の管理上著しい支障が生じると認めるときは、第一項から第三項までの許可をしないことができる。

 港湾施設を使用しようとする者が、港湾施設を使用することについて必要な免許、許可その他の資格を有しない場合

 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が、港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められる場合

 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が、港湾施設の能力に照らし適切でない場合

 前三号に掲げる場合のほか、港湾施設の使用が、港湾の開発、利用又は保全に支障を与えるおそれがあると認められる場合

6 金沢港クルーズターミナルの指定管理者は、金沢港クルーズターミナルを使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、第一項から第三項までの許可をしないことができる。

 金沢港クルーズターミナルの秩序を乱すおそれがあると認められる場合

 金沢港クルーズターミナルの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

(昭四一条例一五・昭五〇条例二四・平一五条例四五・平一七条例一二・平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

第六条 削除

(昭四一条例一五)

(使用を許可することのできる期間)

第七条 使用を許可することのできる期間は、五年をこえないものとする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえないものとする。

(昭四一条例一五・全改)

(使用料)

第八条 港湾施設の使用許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料を徴収する港湾施設の種類及び使用料の算定基準は、別表第一から別表第四までのとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの使用料は、別表第二及び別表第四の規定により算定される額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。

5 滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの使用料は、自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。

(昭四一条例一五・昭五〇条例二四・昭五九条例一九・平三条例二六・平一七条例一二・平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(使用料の減額)

第九条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料(金沢港クルーズターミナルの使用料を除く。)を減額することができる。

2 金沢港クルーズターミナルの指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、金沢港クルーズターミナルの使用料を減額することができる。

(昭五〇条例二四・令元条例五・一部改正)

(使用料の免除)

第十条 知事は、港湾施設の使用が次のいずれかに該当するときは、使用料(金沢港クルーズターミナルの使用料を除く。)を免除する。

 総トン数五トン未満の船舶が港湾施設(指定管理者管理施設を除く。)を利用するとき。

 その他知事が特別の理由があると認めたとき。

2 金沢港クルーズターミナルの指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、金沢港クルーズターミナルの使用料を免除することができる。

(令元条例五・全改)

(使用料の徴収)

第十一条 使用料(滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの使用料を除く。以下この項において同じ。)は、使用の許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該港湾施設の使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

2 納入通知書を発行し難い事情があるときは、前項の規定にかかわらず現金徴収をすることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、当該年度分を一時に納入することが困難であると認められる場合は、分割して納入させることができる。

4 前項の規定により分割納入しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(昭四一条例一五・全改、昭四二条例二一・昭五〇条例二四・平七条例五・平一七条例一二・令元条例五・一部改正)

(使用料の還付)

第十二条 既納の使用料は、還付しない。但し、許可を受けた者の責任でない理由によつて使用することができないときは、この限りでない。

2 前項但書の規定によつて使用料の還付を受けようとする者は、知事に申請しなければならない。

(転貸又は譲与等の禁止)

第十三条 許可によつて得た権利は、貸し付け、譲与し、又は担保の目的に供してはならない。

(昭四一条例一五・全改)

(許可による地位の承継)

第十三条の二 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第四条又は第五条の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第四条又は第五条の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人の有していた地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、承継の日から十五日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

(昭四一条例一五・追加、平一三条例一・一部改正)

(許可の取消、使用の停止等)

第十四条 知事は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止し、若しくは許可の条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。但し、第五号の場合において知事の許可を得たときは、この限りでない。

 この条例に定める使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。

 公用若しくは公共の用に使用し、又は県が必要と認めたとき。

 許可申請書に虚偽の記載があつたとき。

 使用料の納付を怠つたとき。

 使用の許可を受けた日から三月以上その施設を利用しないとき。

 その他特別の理由があると認めたとき。

2 知事は、前項の処分による損害については、賠償の責を負わない。但し、第六号の場合においては、双方協議して定める。

(昭四二条例二一・一部改正)

(入港の届出)

第十四条の二 船舶(次条ただし書に規定するものを除く。)が金沢港又は七尾港の港湾区域(法第三十三条第二項において準用する法第九条第一項の規定により公告した港湾区域をいう。以下同じ。)に入港したときは、船舶の運航者又はその代理人は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出がないとき又はその届出の内容に疑義があるときは、同項に規定する者その他関係者に対し、当該船舶に係る船舶国籍証書その他必要な書類を提出させ、又は当該職員に調査させ、若しくは質問させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(昭五九条例一九・追加)

(入港料)

第十四条の三 金沢港又は七尾港の港湾区域に入港する船舶の運航者又はその代理人は、別表第五に規定する入港料を納めなければならない。ただし、次に掲げる船舶については、この限りでない。

 法第四十四条の二第一項ただし書に規定する船舶

 総トン数七百トン未満の船舶

 前二号に掲げるもののほか知事が相当と認めた船舶

(昭五九条例一九・追加、平三条例二六・平二〇条例三七・令元条例五・一部改正)

(準用)

第十四条の四 第九条第一項第十一条第一項本文及び同条第二項並びに第十二条の規定は、入港料について準用する。この場合において第十二条第一項ただし書中「許可を受けた者の責任でない理由によつて使用することができないとき」とあるのは「知事が必要と認めたとき」と読み替えるものとする。

(昭五九条例一九・追加、令元条例五・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等への措置)

第十四条の五 自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。

2 前項の規定により、知事が第三条の二第四号に掲げる業務を行う場合における第八条第五項の規定の適用については、同項中「自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者」とあるのは、「県」とする。

(平一七条例一二・全改)

(原形復旧)

第十五条 使用の許可を受けた者は、その期間が満了し、若しくは許可の取消があつたとき、又は港湾施設を滅失損したときは、これを原形に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。但し、知事がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第十六条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。

 第四条の規定に違反した者

 第五条第一項の規定による許可を受けないで、港湾施設を使用した者

 第五条第二項又は第三項の規定による許可を受けないで、これらの規定に定める行為をした者

 第十三条の規定に違反した者

 第十四条の二第一項の規定に違反した者

 第十四条の二第二項の規定による求めに応じて書類を提出をせず、又は調査を拒み、若しくは質問に回答せず、若しくは虚偽の回答をした者

2 知事は、詐欺その他不正の行為により使用料又は入港料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(昭四一条例一五・昭五九条例一九・平七条例五・平一二条例六・一部改正)

(施行規定)

第十七条 この条例を施行するため必要な事項は、別に知事が定める。

(平一七条例一二・旧第十八条繰上)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して三十日を経過した以後において規則で定める。(昭和三十年五月規則第二十四号で、同三十年五月一日から施行)

2 宇出津港物揚場及び埋立地使用条例(昭和十一年石川県条例第五号)及び石川県七尾港々湾設備使用条例(昭和十七年石川県条例第五号)は、廃止する。

3 石川県漁港埋立地使用条例(昭和二十三年石川県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

4 この条例施行の際、現に許可を受けている者については、この条例によつて許可を受けたものとみなす。

(昭和三十六年四月一日条例第二十六号)

1 この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和三十八年三月三十一日までの間における総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶にかかわる大型船けい船岸の使用料については、別表(一)にかかわらず、附則別表を適用するものとする。この場合において、昭和三十八年三月三十一日以前より引続き同年四月一日以降まで当該けい船岸を使用する総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶の使用料については、同表を適用するものとする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき、使用料の納入を命ぜられた者については、なお従前の例による。

附則別表

総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶

船舶総トン数

けい留時間

使用料

備考

一、〇〇〇トン以上二、〇〇〇トン未満

二十四時まで

一、二〇〇円

けい留時間二十四時間をこえる場合は、二十四時間をこえる十二時間までごとに、それぞれの半額を加えるものとする。

二、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満

一、五〇〇円

三、〇〇〇トン以上四、〇〇〇トン未満

二、〇〇〇円

四、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満

二、五〇〇円

五、〇〇〇トン以上六、〇〇〇トン未満

三、〇〇〇円

六、〇〇〇トン以上七、〇〇〇トン未満

三、五〇〇円

七、〇〇〇トン以上

四、〇〇〇円

(昭和三十八年四月一日条例第二十四号)

この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。

(昭和四十一年三月二十八日条例第十五号)

1 この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けている者に係る使用料の徴収については、この条例による改正後の石川県港湾施設管理条例第十一条の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和四十二年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(昭和四十二年三月二十五日条例第二十一号)

この条例は、昭和四十二年五月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四十三年三月二十三日条例第十六号)

1 この条例は、昭和四十三年五月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例の規定に基づき、港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する使用料については、なお従前の例による。

(昭和四十四年三月二十四日条例第二十号)

この条例は、昭和四十四年五月一日から施行する。

(昭和四十五年十月一日条例第五十五号)

1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する使用料については、なお従前の例による。

(昭和四十六年十二月二十一日条例第五十六号)

この条例は、昭和四十七年二月一日から施行する。

(昭和四十九年三月二十六日条例第三十九号)

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(昭和五十年三月二十二日条例第二十四号)

1 この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五十一年三月三十日条例第三十二号)

1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設と使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五十四年三月二十日条例第十八号)

1 この条例は、昭和五十四年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十七号)

この条例は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(昭和五十七年十月十二日条例第四十三号)

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(昭和五十九年三月二十七日条例第十九号)

1 この条例は、昭和五十九年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六十年三月二十六日条例第七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 (略)

 第十九条の規定及び附則第八項の規定 昭和六十年五月一日三~六 (略)

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第十九条の規定の施行の際現に第十九条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例第五条第一項から第三項までの規定により港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六十年十月一日条例第三十四号)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 次の表の上欄に掲げる港湾施設に係る当該中欄に掲げる期間の使用料の額は、この条例による改正後の第八条第二項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる額とする。

港湾施設

期間

使用料

金沢港

その他の港湾

時間を単位に使用する場合

年を単位に使用する場合

時間を単位に使用する場合

年を単位に使用する場合

荷役機械

トラツク

クレーン

昭和六十四年三月三十一日まで

一時間 三九、二〇〇円

一年 二三、八〇〇、〇〇〇円

一時間 一一、二〇〇円

一年 六、六〇〇、〇〇〇円

昭和六十四年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで

一時間 四三、二〇〇円

一年 二六、二〇〇、〇〇〇円

一時間 一二、四〇〇円

一年 七、三〇〇、〇〇〇円

昭和六十八年四月一日から昭和七十二年三月三十一日まで

一時間 四七、六〇〇円

一年 二八、九〇〇、〇〇〇円

一時間 一三、七〇〇円

一年 八、一〇〇、〇〇〇円

(昭和六十二年六月三十日条例第十六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一上屋(穀物サイロを除く。)の項の改正規定は、昭和六十二年九月一日から施行する。

(昭和六十三年三月二十五日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第八条の規定 昭和六十三年五月一日

 (略)

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六十三年十月四日条例第三十号)

1 この条例は、昭和六十三年十二月一日から施行する。ただし、別表第一引き船の項の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年三月二十四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 (略)

 第二十七条及び附則第二十二項の規定 公布の日から起算して三十日を経過した日

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第二十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二年三月二十七日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第九条及び附則第五項の規定は、平成二年五月一日から施行する。

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第九条の規定の施行の際現に港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二年六月二十九日条例第二十八号)

1 この条例は、平成二年八月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三年七月九日条例第二十六号)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日以後において規則で定める日から施行する。ただし、別表第一荷役機械の項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。(平成三年十月規則第五十号で、同三年十月一日から施行)

2 次の表の上欄に掲げる港湾施設に係る同表の中欄に掲げる期間の使用料の額は、この条例による改正後の別表第一の規定にかかわらず、次の表の下欄に掲げる額とする。

港湾施設

期間

使用料

時間を単位に使用する場合

年を単位に使用する場合

荷役機械

金沢港五〇トントラッククレーン

平成十一年三月三十一日まで

一時間 一七、〇〇〇円

一年 九、九七五、〇〇〇円

平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

一時間 一八、七〇〇円

一年 一一、〇二五、〇〇〇円

(平九条例三・一部改正)

(平成四年七月三日条例第二十五号)

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。

(平成五年三月二十六日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第八条及び附則第九項の規定は、同年五月一日から施行する。

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第八条の規定の施行の際現に港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成六年十二月二十日条例第四十四号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 次の表の上欄に掲げる港湾施設に係る同表の中欄に掲げる期間の使用料の額は、この条例による改正後の別表第一の規定にかかわらず、次の表の下欄に掲げる額とする。

港湾施設

期間

使用料

年を単位に使用する場合

荷役機械

タイヤマウント式クレーン

平成十一年三月三十一日まで

一年 二三、九五六、〇〇〇円

平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

一年 二六、四〇二、〇〇〇円

平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

一年 二九、〇五三、〇〇〇円

(平九条例三・一部改正)

(平成七年三月二十二日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、(中略)第十二条中石川県港湾施設管理条例第十六条の改正規定(中略)は、同年五月一日から施行する。

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

10 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定による改正後の(中略)石川県港湾施設管理条例(中略)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年三月二十二日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。

(平成十一年三月十九日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、(中略)第十一条の規定は同年五月一日から施行する。

(平成十二年三月二十四日条例第六号抄)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし(中略)第五条中石川県港湾施設管理条例別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成十三年三月二十三日条例第一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十三日条例第七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は公布の日から、第六条の規定は同年九月八日から施行する。

(平成十四年二月二十六日条例第十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十五年十月十四日条例第四十五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第五条第五項の規定は、この条例の施行の日以後に申請された同条第一項から第三項までの許可について適用し、同日前に申請されたこれらの項の許可については、なお従前の例による。

(平成十五年十二月十九日条例第五十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、河北郡高松町、七塚町及び宇ノ気町を廃し、その区域をもって、かほく市を設置する処分が効力を生ずる日以後において規則で定める日から施行する。

(平成十六年三月規則第十号で、同十六年四月一日から施行)

(平成十六年六月二十五日条例第三十五号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日条例第四十五号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間における改正後の別表第一の規定の適用については、同表荷役機械の部ガントリークレーンの項中「六二、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは、「二一、〇〇〇、〇〇〇円」とする。

(平一八条例四二・一部改正)

(平成十七年三月二十二日条例第十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。

(平成十八年十二月二十日条例第四十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間における改正後の別表第一の規定の適用については、同表荷役機械の部ガントリークレーンの項中「六三、七五〇、〇〇〇円」とあるのは、「二二、七五〇、〇〇〇円」とする。

(石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成十六年石川県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十年三月二十五日条例第十二号)

この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二十年十月六日条例第三十七号)

(施行期日)

1 この条例中次項の規定は公布の日から、第一条の規定は平成二十年十二月一日から、その他の規定は平成二十一年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第二条の規定による改正後の石川県港湾施設管理条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定による金沢港金石地区船だまりの指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他第二条の規定を施行するために必要な準備行為は、同条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、第二条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二十二年二月二十四日条例第十一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十四年十二月二十七日条例第六十七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第三十三条(石川県港湾施設管理条例別表第一の改正規定に限る。以下同じ。)の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二十六年十二月二十四日条例第四十八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 石川県政記念しいのき迎賓館条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第九号)第三十四条の規定による改正後の石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成二十四年石川県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二九年三月二三日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三十年二月二十一日条例第十五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平成三十年十二月二十七日条例第三十五号)

この条例は、平成三十一年二月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第三十三条(石川県港湾施設管理条例別表第一の改正規定に限る。以下同じ。)の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許可を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年六月二十七日条例第五号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和二年二月規則第一号で、同二年四月一日から施行)

2 この条例による改正後の石川県港湾施設管理条例の規定による金沢港クルーズターミナルの指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和三年七月五日条例第三十二号)

この条例は、令和三年十月一日から施行する。ただし、別表第一上屋(くん蒸上屋及び東部上屋を除く。)の部の改正規定及び同表荷役機械の部タイヤマウント式クレーンの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

別表第一(第八条関係)

指定管理者管理施設以外の港湾施設の使用料

(昭五〇条例二四・全改、昭五一条例三二・昭五四条例一八・昭五五条例四七・昭五七条例四三・昭五九条例一九・昭六〇条例七・昭六〇条例三四・昭六二条例一六・昭六三条例六・昭六三条例三〇・平元条例五・平二条例四・平二条例二八・平三条例二六・平四条例二五・平五条例三・平六条例四四・平七条例五・平九条例三・平一一条例四・平一二条例六・平一三条例七・平一四条例一八・平一六条例四五・平一八条例四二・平二〇条例一二・平二〇条例三七・平二二条例一一・平二四条例六七(平二六条例九(平二六条例四八))・平二六条例九・平二六条例四八・平二九条例一八・平三〇条例一五・平三〇条例三五・平三一条例三・平三〇条例一五(平三一条例三)・令元条例五・令三条例三二・一部改正)

港湾施設

使用区分等

単位

使用料

金沢港

その他の港湾

大型係船岸

(水深四・五〇メートル以上の係船岸)

係留時間が一二時間以内の場合

総トン数一トンにつき

外航船舶 五円一〇銭

七尾港

外航船舶 五円一〇銭

内航船舶 五円六〇銭

内航船舶 五円六〇銭

その他

外航船舶 三円一五銭

内航船舶 三円四五銭

係留時間が一二時間を超え二四時間以内の場合

総トン数一トンにつき

外航船舶 六円八〇銭

七尾港

外航船舶 六円八〇銭

内航船舶 七円四七銭

内航船舶 七円四七銭

その他

外航船舶 四円二〇銭

内航船舶 四円六一銭

係留時間が二四時間を超える場合

総トン数一トンにつき二四時間を超える一二時間

外航船舶 三円四〇銭(加算)

七尾港

外航船舶 三円四〇銭(加算)

内航船舶 三円七三銭(加算)

内航船舶 三円七三銭(加算)

その他

外航船舶 二円一〇銭(加算)

内航船舶 二円三〇銭(加算)

物揚場

使用期間が三〇日以内の場合

一平方メートルにつき一日

六円九四銭

六円九四銭

使用期間が三〇日を超える場合

一平方メートルにつき一月

二二四円二七銭

一四九円五一銭

上屋(くん蒸上屋及び東部上屋を除く。)

専用使用の場合以外の場合

使用期間が一五日以内の場合

一平方メートルにつき一日

御供田一号 四三円二〇銭

御供田二号 三六円八八銭

七尾港二号 一一円七四銭

七尾港四号 二七円七六銭

七尾港五号 一三円八八銭

七尾港六号 二〇円四九銭

使用期間が一五日を超え三〇日以内の場合

一平方メートルにつき一五日を超える一日

御供田一号 六四円七九銭(加算)

御供田二号 五五円三三銭(加算)

七尾港二号 一七円八銭(加算)

七尾港四号 四二円七一銭(加算)

七尾港五号 二〇円二九銭(加算)

七尾港六号 三一円五三銭(加算)

使用期間が三〇日を超える場合

一平方メートルにつき一月

御供田一号 二、五九一円

御供田二号 二、二一三円

七尾港二号 七二六円

七尾港四号 一、七〇八円

七尾港五号 八五四円

七尾港六号 一、二六一円

専用使用の場合

一年

御供田一号 二六、三四三、四二〇円

御供田二号 二二、八〇四、五七〇円

七尾港二号 一、九一四、〇〇〇円

七尾港四号 五、五〇〇、〇〇〇円

七尾港五号 七、三七〇、〇〇〇円

七尾港六号 八、九三二、〇〇〇円

くん蒸上屋

 

くん蒸一回につき

三〇、九〇〇円

 

東部上屋

年を単位に使用する場合

一年

二八、七九〇、〇〇〇円


野積場

舗装したもの

使用期間が一五日以内の場合

一平方メートルにつき一日

一級 二円二四銭

二級 一円三八銭

一円三八銭

使用期間が一五日を超え三〇日以内の場合

一平方メートルにつき一五日を超える一日

一級 三円二〇銭(加算)

二級 二円二銭(加算)

二円二銭(加算)

使用期間が三〇日を超える場合

一平方メートルにつき一日

一級 五円一二銭(加算)

二級 三円二〇銭(加算)

三円二〇銭(加算)

未舗装のもの

使用期間が一五日以内の場合

一平方メートルにつき一日

一級 一円六銭

二級 六四銭

六四銭

使用期間が一五日を超え三〇日以内の場合

一平方メートルにつき一五日を超える一日

一級 一円三八銭(加算)

二級 八五銭(加算)

八五銭(加算)

使用期間が三〇日を超える場合

一平方メートルにつき一日

一級 二円一三銭(加算)

二級 一円三八銭(加算)

一円三八銭(加算)

トランスファークレーンの軌道

年を単位に使用する場合

一年

一六、三七二、四二〇円

 

貯木場

使用期間が六月以内の場合

一平方メートルにつき一月

九円三九銭

五円五五銭

使用期間が六月を超える場合

一平方メートルにつき六月を超える一月

一八円九〇銭(加算)

一一円二一銭(加算)

引船

基本料金

船舶の総トン数が三、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 三〇、〇〇〇円

内航船舶 三三、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 五〇、〇〇〇円

内航船舶 五五、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が五、〇〇〇トン以上九、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 八〇、〇〇〇円

内航船舶 八八、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が九、〇〇〇トン以上一二、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 一〇〇、〇〇〇円

内航船舶 一一〇、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が一二、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 一二〇、〇〇〇円

内航船舶 一三二、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が一五、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 一四〇、〇〇〇円

内航船舶 一五四、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が二〇、〇〇〇トン以上二五、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 一六〇、〇〇〇円

内航船舶 一七六、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が二五、〇〇〇トン以上三〇、〇〇〇トン未満の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 一八〇、〇〇〇円

内航船舶 一九八、〇〇〇円

 

船舶の総トン数が三〇、〇〇〇トン以上の場合

引船一隻につき一時間

外航船舶 二〇〇、〇〇〇円

内航船舶 二二〇、〇〇〇円

 

荷役機械

ガントリークレーン

年を単位に使用する場合

一年

九一、五九五、三七〇円

 

クローラクレーン

年を単位に使用する場合

一年

八、五七〇、〇〇〇円


港湾施設用地

管類を埋設する場合

管類の内径が三〇センチメートル以下の場合

一メートルにつき一月

一〇円八九銭

一〇円八九銭

管類の内径が三〇センチメートルを超える場合

一メートルにつき一月

一四円二〇銭に、三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき三円三一銭を加算した額

一四円二〇銭に、三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき三円三一銭を加算した額

管類を架空設置する場合

管類の内径が三〇センチメートル以下の場合

一メートルにつき一月

五四円四六銭

五四円四六銭

管類の内径が三〇センチメートルを超える場合

一メートルにつき一月

七一円一銭に、三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき一六円五五銭を加算した額

七一円一銭に、三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき一六円五五銭を加算した額

電柱(支柱及び支線を含む。)を設置する場合

一本につき一月

七〇円四八銭

七〇円四八銭

鉄塔を設置する場合

一基につき一年

三、五二四円

三、五二四円

その他の場合

日を単位に使用する場合

一平方メートルにつき一日

三円七三銭

三円七三銭

月を単位に使用する場合

一平方メートルにつき一月

三七円三七銭

三七円三七銭

備考

一 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいい、内航船舶とは、外航船舶以外の船舶をいう。

二 この表により算出した一件の額が百円に満たない場合の使用料の額は、百円とする。この場合において、使用時間が二以上の年度にわたるものであるときは、当該年度ごとに一件とする。

三 この表により算出した一件ごとの額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

四 使用する面積、期間等がこの表の単位の欄の面積、期間等に満たないとき、又は使用する面積、期間等にこの表の単位の欄の面積、期間等に満たない端数があるときは、当該単位の欄の面積、期間等に切り上げて計算するものとする。

五 前号の規定にかかわらず、引船の使用料の金額の算出については、次に定めるところにより行うものとする。

(一) 普通料金

使用時間が一時間以内のときは、基本料金とし、一時間を超えるときは、基本料金に超える三十分までごとに基本料金の五割に相当する額を加算する。

(二) 割増料金

(1)又は(2)に該当する場合には、当該規定により算定した額を普通料金に加算する。

(1) 八時三十分から十七時まで(土曜日にあつては十二時まで)以外の時間(以下「執務時間外」という。)において使用する場合使用時間が三十分を超え一時間以内のときは、基本料金の五割に相当する額(以下「割増額」という。)、一時間を超えるときは、割増額に超える三十分までごとに割増額の五割に相当する額を加算した額

(2) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの間の日(以下「休日等」という。)において使用する場合使用時間が一時間以内のときは、割増額、一時間を超えるときは、割増額に超える三十分までごとに割増額の五割に相当する額を加算した額

(3) 休日等の執務時間外において使用する場合は、(1)の規定は適用しない。

六 更新の許可を受けた場合における当該更新の許可に係る使用料の額は、更新前の使用期間と更新に係る使用期間とを通算した期間につき計算した額から更新前の使用期間につき計算した額を控除した額とする。

別表第二(第八条関係)

滝港マリーナの使用料

(平三条例二六・追加、平四条例二五・平九条例三・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)

港湾施設

使用区分等

単位

使用料

艇庫

ディンギー型ヨット

一隻につき一日

九六〇円

一隻につき一月

四、七二〇円

一隻につき一年

四七、二〇〇円

艇置場

ディンギー型ヨット

一隻につき一日

七一〇円

一隻につき一月

三、六二〇円

一隻につき一年

三六、二〇〇円

ディンギー型ヨット以外のヨット及びモーターボート

艇長五メートル未満のもの

一隻につき一日

一、九七〇円

一隻につき一月

九、九〇〇円

一隻につき一年

九九、〇〇〇円

艇長五メートル以上六メートル未満のもの

一隻につき一日

二、二〇〇円

一隻につき一月

一一、〇〇〇円

一隻につき一年

一一〇、〇〇〇円

艇長六メートル以上七メートル未満のもの

一隻につき一日

二、四一〇円

一隻につき一月

一二、一〇〇円

一隻につき一年

一二一、〇〇〇円

艇長七メートル以上八メートル未満のもの

一隻につき一日

二、六三〇円

一隻につき一月

一三、二〇〇円

一隻につき一年

一三二、〇〇〇円

艇長八メートル以上のもの

一隻につき一日

三、三五〇円に、八メートルを超える艇長一メートルごとに、七一〇円を加算した額

一隻につき一月

一六、八二〇円に、八メートルを超える艇長一メートルごとに、三、六二〇円を加算した額

一隻につき一年

一六八、二〇〇円に、八メートルを超える艇長一メートルごとに、三六、二〇〇円を加算した額

桟橋

 

 

艇置場の項使用区分等の欄及び単位の欄の定める区分に応じ、同項使用料の欄に定める額の百分の百二十を乗じて得た額

クレーン

 

一隻につき作動一回

一、一〇〇円

駐車場

原動機付自転車二輪の自動車

一台につき一日

一六〇円

三輪の自動車

四輪の自動車(バスを除く。)

一台につき一日

四三〇円

バス(マイクロバスを含む。)

一台につき一日

八七〇円

給水施設

 

一基につき一回三十分

二一〇円

管理棟

シャワー室

 

一人につき一回

二一〇円

会議室

 

一室につき九時から十二時まで

一、一〇〇円

 

一室につき十二時から十六時三十分まで

一、六四〇円

 

一室につき九時から十六時三十分まで

二、二〇〇円

港湾施設用地

 

 

別表第一に定める額

備考

一 当分の間、石川県外に住所を有する者が艇庫、艇置場又は桟橋を使用する場合における使用料は、この表の使用料の欄に定める額に百分の百五十を乗じて得た額を同欄に定める額とみなして算出する。

二 この表において、「ディンギー型ヨット」とは、センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長六メートル未満のヨットをいう。

三 この表により算出した一件ごとの額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

四 この表の単位の欄の期間を単位として使用する場合において、当該使用する期間が同欄の期間に満たないとき、又は当該使用する期間に同欄の期間に満たない端数があるときは、同欄の期間に切り上げて計算するものとする。

別表第三(第八条関係)

(平二〇条例三七・追加、平二六条例九・平三一条例三・一部改正)

金石地区船だまりの使用料

港湾施設

使用区分等

単位

使用料

小型船舶係留施設

専用使用の場合以外の場合

使用期間が一月未満の場合

船舶の長さ一メートルにつき一日

三四〇円

使用期間が一月以上の場合

船舶の長さ一メートルにつき一月

一、七二〇円

専用使用の場合

船舶の長さ一メートルにつき一年

一七、二八〇円

備考

一 漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)を係留する区域は、除く。

二 この表の単位の欄の長さ又は期間を単位として使用する場合において、当該使用する船舶の長さ若しくは期間が同欄の長さ若しくは期間に満たないとき又は当該使用する船舶の長さ若しくは期間に同欄の長さ若しくは期間に満たない端数があるときは、当該満たない長さ若しくは期間又は当該端数に相当する長さ若しくは期間を、同欄の長さ又は期間に切り上げて計算するものとする。

別表第四(第八条関係)

(令元条例五・追加)

金沢港クルーズターミナルの使用料

港湾施設

単位

使用料

一 会議室

会議室1

一時間

七九〇円

会議室2

一時間

七九〇円

二 セミナールーム

一時間

二、七一〇円

三 ホール

ホール1

全面

一時間

一、四四〇円

半面

一時間

七二〇円

ホール2

一平方メートルにつき一時間

一円一三銭

四 展望デッキ

一平方メートルにつき一日

七円四六銭

五 ターミナル前広場

一平方メートルにつき一日

三円七三銭

六 附属設備

購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額

備考

一 一の項から五の項までに掲げる施設の使用者が入場料その他これに類する料金(以下「料金」という。)を徴収する場合は、表中の金額に百分の百三十を乗じて得た額とする。

二 一の項から五の項までに掲げる施設の使用者が料金を徴収しないで、営業その他これに類する目的をもつてこれらの施設を使用する場合は、表中の金額に百分の百三十を乗じて得た額とする。

三 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

別表第五(第十四条の三関係)

(昭五九条例一九・追加、平元条例五・平三条例二六・平九条例三・一部改正、平二〇条例三七・旧別表第三繰下、平二六条例九・平三一条例三・一部改正、令元条例五・旧別表第四繰下)

区分

単位

金額

外航船舶

入港一回につき総トン数一トンごとに

二円

内航船舶

入港一回につき総トン数一トンごとに

一円十銭

備考

一 外航船舶とは、消費税法施行令第十七条第二項第三号に規定する船舶をいい、内航船舶とは、外航船舶以外の船舶をいう。

二 入港料の金額の算出については、次に定めるところにより行うものとする。

(一) 入港回数は、次に定めるところによる。

ア 同一船舶が一日に二回以上入港する場合は、一日につき入港一回とみなす。

イ 同一船舶が一月に十一回以上入港する場合は、一月につき入港十回とみなす。

(二) 総トン数を表示しない船舶であつて、積トン数を表示するものは積トン数の百分の六十、総トン数及び積トン数を表示しないものは容積(単位は立方メートルとする。)の千分の三百五十三をもつて当該船舶の総トン数とする。

(三) 船舶の総トン数に一トン未満の端数がある場合は、一トンに切り上げて計算するものとする。

石川県港湾施設管理条例

昭和30年3月30日 条例第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 輸/第3節
沿革情報
昭和30年3月30日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第26号
昭和38年4月1日 条例第24号
昭和41年3月28日 条例第15号
昭和42年3月25日 条例第21号
昭和43年3月23日 条例第16号
昭和44年3月24日 条例第20号
昭和45年10月1日 条例第55号
昭和46年12月21日 条例第56号
昭和49年3月26日 条例第39号
昭和50年3月22日 条例第24号
昭和51年3月30日 条例第32号
昭和54年3月20日 条例第18号
昭和55年12月23日 条例第47号
昭和57年10月12日 条例第43号
昭和59年3月27日 条例第19号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第34号
昭和62年6月30日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第6号
昭和63年10月4日 条例第30号
平成元年3月24日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第4号
平成2年6月29日 条例第28号
平成3年7月9日 条例第26号
平成4年7月3日 条例第25号
平成5年3月26日 条例第3号
平成6年12月20日 条例第44号
平成7年3月22日 条例第5号
平成9年3月22日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第7号
平成14年2月26日 条例第18号
平成15年10月14日 条例第45号
平成15年12月19日 条例第52号
平成16年6月25日 条例第35号
平成16年12月21日 条例第45号
平成17年3月22日 条例第12号
平成18年12月20日 条例第42号
平成20年3月25日 条例第12号
平成20年10月6日 条例第37号
平成22年2月24日 条例第11号
平成24年12月27日 条例第67号
平成26年2月26日 条例第9号
平成26年12月24日 条例第48号
平成29年3月23日 条例第18号
平成30年2月21日 条例第15号
平成30年12月27日 条例第35号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年6月27日 条例第5号
令和3年7月5日 条例第32号