○石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例
昭和四十二年三月二十五日
条例第二十二号
〔石川県電気事業の設置等に関する条例〕をここに公布する。
石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例
(昭四九条例一・平二二条例一三・改称)
(水道用水供給事業の設置)
第一条 水道用水の円滑な供給を図り、もつて県民福祉の向上に寄与するため、水道用水供給事業を設置する。
(平二二条例一三・全改)
(経営の基本)
第二条 水道用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道用水供給事業の用に供する施設の名称、給水対象及び一日最大給水量は、次のとおりとする。
名称 | 給水対象 | 一日最大給水量 (立方メートル) |
手取川広域水道 | 七尾市以南の市町のうち規則で定める市町 | 四四〇、〇〇〇 |
(昭四九条例一・昭五六条例二四・昭六〇条例三七・平一六条例三一・平一七条例五六・平二二条例一三・一部改正)
(組織)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の二の規定により、水道用水供給事業に管理者を置かないものとし、管理者の権限に属する事務は知事が行う。
2 法第十四条の規定により、水道用水供給事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、土木部を置く。
(昭四九条例一・平二二条例一三・平二九条例四・一部改正)
2 事業年度末日において企業債(法第二十二条に規定する企業債をいう。以下同じ。)を有する場合においては、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の二十分の一を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の二十分の一に満たない場合にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
3 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合においては、欠損金補填残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあつては、欠損金補填残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
5 毎事業年度生じた利益の処分は、前三項の規定による場合を除くほか、議会の議決を経て定めなければならない。
(平二四条例一八・追加)
一 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
二 利益積立金 欠損金をうめる目的
(平二四条例一八・追加)
(資本剰余金)
第六条 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(平二四条例一八・追加、平二六条例一七・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第七条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない水道用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭四九条例一・昭六一条例四〇・平二二条例一三・一部改正、平二四条例一八・旧第四条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第八条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により水道用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
(昭四九条例一・平一四条例四五・平二二条例一三・一部改正、平二四条例一八・旧第五条繰下、令二条例四・令六条例三・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第九条 水道用水供給事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が百万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
(昭四九条例一・追加、平二二条例一三・一部改正、平二四条例一八・旧第六条繰下)
(業務の状況説明書類の提出)
第十条 法第四十条の二第一項の規定による水道用水供給事業の業務の状況を説明する書類の提出は、毎事業年度四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては五月三十一日までに行うものとする。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概要
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、水道用水供給事業の経営状況を明らかにするため必要な事項
(昭四九条例一・平二二条例一三・一部改正、平二四条例一八・旧第七条繰下)
附則
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年一月十八日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十六条の規定による厚生大臣の認可のあつた日(昭和四十九年一月二十一日)から施行する。
(石川県職員定数条例の一部改正)
2 石川県職員定数条例(昭和二十四年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和五十六年三月三十一日条例第二十四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十月二日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年十月一日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十月十一日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年六月二十五日条例第三十一号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十七年十二月十九日条例第五十六号)
この条例は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第二条第三項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第七条の規定は、平成二十二年度以降の年度に係る業務の状況を説明する書類の提出について適用し、平成二十一年度以前の年度に係る業務の状況を説明する書類の提出については、なお従前の例による。
(石川県職員定数条例の一部改正)
3 石川県職員定数条例(昭和二十四年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 石川県職員定数条例の一部を改正する条例(平成十九年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
6 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県水道用水供給条例の一部改正)
7 石川県水道用水供給条例(昭和五十五年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県行政手続条例等の一部改正)
8 次に掲げる条例の規定中「石川県公営企業の設置等に関する条例」を「石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例」に、「公営企業の管理者」を「水道用水供給事業の管理者」に改める。
一 石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号)第二条第七号
二 石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年石川県条例第三十二号)第二条第二号
附則(平成二十四年三月二十六日条例第十八号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の第四条及び第五条の規定は、平成二十三年度以降の年度に係る決算について適用し、同年度前の年度に係る決算については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第十七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。