○小型船舶の船籍票の返還届の様式を指定
昭和三十一年一月一日
告示第一号
小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十年運輸省令第六十号)の施行に伴い、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第八条の規定による船籍票の返還届の様式を次のとおり定める。
2 昭和二十八年石川県告示第八百五十三号は、廃止する。

○小型船舶の船籍票の返還届の様式を指定
昭和三十一年一月一日
告示第一号
小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十年運輸省令第六十号)の施行に伴い、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第八条の規定による船籍票の返還届の様式を次のとおり定める。
2 昭和二十八年石川県告示第八百五十三号は、廃止する。
