○石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和四十二年三月二十五日
条例第四号
〔石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例〕をここに公布する。
石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭四九条例一・平二二条例一三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定により、水道用水供給事業の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(昭四九条例一・平二二条例一三・一部改正)
(給与の種類)
第二条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項の規定により採用されたもの(同項第一号に掲げる者に限る。)及び同法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されたもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第八条の二の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当及び退職手当とする。
(昭四五条例六二・昭四九条例一・平二条例二・平三条例三六・平一三条例六・平一七条例九・平一八条例三・平二二条例一三・令元条例一二・令四条例二八・令六条例二・令八条例二・一部改正)
(給料表)
第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(昭六〇条例四八・一部改正)
(管理職手当)
第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業管理規程で定めるものについて支給する。
(初任給調整手当)
第五条 第一種初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
2 第二種初任給調整手当は、新たに採用された職員であつて、採用の日において当該職員に適用される給料表の給料月額及び地域手当の月額の合計額が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を下回るものとして企業管理規程で定めるものに対して支給する。
(昭五三条例四四・令八条例二・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
(昭五七条例二六・平元条例二六・平四条例三三・平二八条例三七・令七条例三・一部改正)
(地域手当)
第六条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業管理規程で定める地域に在勤する職員に対して支給する。
(平一八条例三・追加)
(住居手当)
第六条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(昭四九条例七七・全改、昭五〇条例五九・昭五二条例五四・昭五三条例四四・平七条例四一・一部改正、平一八条例三・旧第六条の二繰下、平二四条例三七・令七条例三・一部改正)
(単身赴任手当)
第六条の四 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業管理規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することを通勤距離等を考慮して企業管理規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業管理規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平二条例二・追加、平一八条例三・旧第六条の三繰下)
(在宅勤務等手当)
第六条の五 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして企業管理規程で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他企業管理規程で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、企業管理規程で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(令六条例二・追加)
(特殊勤務手当)
第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特地勤務手当等)
第八条 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に所在する事業所として企業管理規程で定めるものに勤務する職員に対して支給する。
(昭四五条例六二・全改)
第八条の二 前条に規定する事業所及び企業管理規程で定めるこれらに準ずる事業所に赴任した職員に対しては、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭四五条例六二・追加)
(時間外勤務手当)
第九条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた一週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員に対しては、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(企業管理規程で定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。
(平七条例二・一部改正)
(休日勤務手当)
第十条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平三条例三六・平七条例二・一部改正)
(夜間勤務手当)
第十一条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(平二六条例四四・一部改正)
(宿日直手当)
第十三条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平三条例三六・追加、平七条例二・平二六条例四四・令七条例三・一部改正)
(期末手当)
第十四条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。ただし、企業管理規程で定める職員には支給しない。
(昭四三条例五一・平一四条例五〇・令元条例一二・一部改正)
(勤勉手当)
第十五条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(寒冷地手当)
第十六条 寒冷地手当は、企業管理規程で定める寒冷地に在勤する職員に対して支給する。
(通勤手当)
第十七条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で、企業管理規程で定めるもの(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(昭四三条例五一・平元条例二六・令四条例二八・一部改正)
(退職手当)
第十八条 職員が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
一 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
二 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
三 前二号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
四 在職中に死亡した場合
2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職した者に対し、石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の適用を受ける職員の例により、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
一 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(次項において「懲戒免職等処分」という。)を受けた者
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職(同法第十六条第一号に該当する場合を除く。)をした者
3 退職した者が当該退職後において次の各号のいずれかに該当するときは、石川県職員退職手当条例の適用を受ける職員の例により、当該退職に係る退職手当について、支払われる前にあつてはその全部又は一部を支給しないこととし、支払われた後にあつてはその全部又は一部を返納させ、又は納付させることができる。
一 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる者
4 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
6 勤続期間六月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、当該職員を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、当該職員が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、当該職員が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
9 前各項に定めるもののほか、石川県職員退職手当条例第十八条第二項に規定する退職手当の支給制限等の処分に相当する処分については、同条の規定の例による。
(昭五〇条例五七・昭六〇条例五・昭六一条例四・平一三条例六・平一六条例六・平一九条例四二・平二二条例三・平二二条例二一・平二八条例三六・令四条例二八・令七条例一・一部改正)
(給与の減額)
第十九条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業管理規程で定める者で負傷、疾病又は老齢により企業管理規程で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平四条例三・平七条例二・平一四条例四・平一九条例六二・平二七条例三七・平二八条例三八・平二九条例二・令七条例三五・一部改正)
(休職者の給与)
第二十条 職員が休職にされたときは、企業管理規程で定めるところにより給与を支給することができる。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第二十条の二 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員には、当該自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平一九条例六四・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第二十条の三 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員には、当該配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平二六条例三〇・追加)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第二十一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平四条例三・追加、平一一条例三六・平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(非常勤職員の給与)
第二十二条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(昭四九条例一・平四条例三・平二二条例一三・一部改正)
(平一三条例六・追加、平一八条例三・平二六条例四四・令四条例二八・令七条例三・一部改正)
(令元条例一二・追加、令六条例二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平一三条例三八・旧第二項繰下、平一四条例五〇・旧第四項繰上)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平一三条例三八・旧第三項繰下、平一四条例五〇・旧第五項繰上)
附則(昭和四十三年十二月二十三日条例第五十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第三条中石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 (前略)第三条の規定による改正後の石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条の規定は昭和四十三年五月一日から(中略)適用する。
附則(昭和四十五年十二月二十二日条例第六十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四十八年十月二十三日条例第五十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第二条の規定による改正後の石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。(後略)
附則(昭和四十九年一月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十六条の規定による厚生大臣の認可のあつた日(昭和四十九年一月二十一日)から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四十九年十二月規則第八十七号で、同四十九年十二月二十七日から施行)
2 (前略)第二条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十七条第一項及び第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
附則(昭和五十年十二月二十六日条例第五十七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十八条第四項から第六項までの規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 職員が、この条例による改正前の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五十年十二月二十六日条例第五十九号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第三条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業局職員給与条例」という。)の規定は同年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
第四条 (略)
2 切替期間において、第三条の規定による改正前の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の企業局職員給与条例」という。)第六条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、第三条の規定による改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の企業局職員給与条例第六条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に企業管理規程で定める事由が生じた職員にあつては、企業管理規程で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(人事委員会規則等への委任)
第十条 (略)
2 附則第四条第二項に定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則(昭和五十二年十二月二十日条例第五十四号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和五十二年十二月規則第六十六号で、同五十二年十二月二十二日から施行)
2 (前略)第二条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業局職員給与条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 切替期間において、第二条の規定による改正前の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の企業局職員給与条例」という。)第六条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の企業局職員給与条例第六条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に企業管理規程で定める事由が生じた職員にあつては、企業管理規程で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(人事委員会規則等への委任)
第五条 (略)
2 附則第三条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則(昭和五十三年十二月二十二日条例第四十四号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2 (略)
(人事委員会規則等への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
2 第二条の規定の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則(昭和五十七年七月九日条例第二十六号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日前の期間に係る第二条の規定による改正前の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧企業局給与条例」という。)第十八条第四項から第六項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
10 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧企業局給与条例第十八条第四項から第六項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する第二条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業局給与条例」という。)第十八条第四項から第六項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 新企業局給与条例第十八条第四項又は第六項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
二 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新企業局給与条例第十八条第四項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
三 新企業局給与条例第十八条第五項の規定は適用しない。
11 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧企業局給与条例第十八条第四項から第六項までの規定の適用については、同条第四項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第五項及び第六項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
12 施行日前に職員(旧企業局給与条例第二条第一項に規定する職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)となり、かつ、その職員となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものについては、新企業局給与条例第十八条第五項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
13 附則第九項から第十一項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新企業局給与条例第十八条第七項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
14 附則第九項から第十一項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間の退職した職員のうち旧企業局給与条例第十八条第四項から第六項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第十八条第一項及び第三項の規定による退職手当を除く。)の額は、企業管理規程で定めるところによる。
15 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧企業局給与条例第十八条第四項から第六項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
(人事委員会規則等への委任)
16 (略)
17 附則第九項から第十五項までに定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十一年三月三十一日から施行(中略)する。
附則(平成元年十二月十九日条例第二十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成元年十二月規則第五十一号で、同元年十二月二十二日から施行)
2 (前略)第五条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年三月二十七日条例第二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年十二月二十日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成三年十二月規則第五十四号で、同四年一月一日から施行)
附則(平成四年三月二十七日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年十二月十八日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成四年十二月規則第六十七号で、同四年十二月二十二日から施行)
2 (前略)第四条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月二十二日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年十二月二十日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 (前略)第五条の規定 平成八年一月一日
二 (略)
附則(平成十一年十二月十七日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第七条の規定は平成十二年一月一日から(中略)施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年十二月十八日条例第三十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年十二月二十日条例第五十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定並びに附則第六項及び第八項から第十三項までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成十九年七月四日条例第四十二号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成十九年十月一日から、その他の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県職員退職手当条例第十条第一項及び第三項の規定並びに第三条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第四項の規定は、平成十九年十月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十四号抄)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第三条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の石川県職員退職手当条例第十条及び第二条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の退職(適用日の前日から引き続き職員である者の当該退職(以下「適用日前在職者の適用日以後の退職」という。)を除く。)に係る退職手当について適用する。
2 適用日前の退職及び適用日前在職者の適用日以後の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第三十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年六月二十五日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日
(寒冷地手当に関する経過措置)
22 石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が、一部施行日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十八項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第十八項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
23 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十七年十月七日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
3 新退職手当条例第十条第十一項(第六号に係る部分に限り、同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第二条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第十八条第八項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職職員(退職した石川県職員退職手当条例第二条に規定する職員及び退職した石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第一項に規定する企業職員で常時勤務を要するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法改正法第二条の規定による改正後の雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第一条の規定による改正前の石川県職員退職手当条例(以下この項及び第五項において「旧退職手当条例」という。)第十条第十一項第六号又は第二条の規定による改正前の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び第五項において「旧企業職員給与条例」という。)第十八条第八項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧退職手当条例第十条第五項若しくは第六項又は旧企業職員給与条例第十八条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第十条第五項から第八項まで又は新企業職員給与条例第十八条第六項若しくは第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 新退職手当条例第十条第十五項において準用する同条第十一項(第四号に係る部分に限る。)及び新企業職員給与条例第十八条第八項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する石川県職員退職手当条例第十条第十一項第四号又は石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第八項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧退職手当条例第十条第五項若しくは第六項又は旧企業職員給与条例第十八条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第十条第五項から第八項まで又は新企業職員給与条例第十八条第六項若しくは第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する石川県職員退職手当条例第十条第十一項第五号又は石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第八項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定及び第五条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第五項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定並びに附則第十一項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。附則第四項及び第十一項において「平成二十六年改正条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成三十二年三月三十一日までの間における石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による扶養手当に関する特例)
9 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第六条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条第一項ただし書の規定は、適用しない。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第四項及び第六項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十八号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年十二月二十六日条例第十二号抄)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第十四条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条、第六条及び第十八条の規定は、暫定再任用職員(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を令和三年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を令和三年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。
(令七条例三・一部改正)
附則(令和六年三月十四日条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二十五日条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――
附則(令和七年三月二十五日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第九条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地等在勤等職員 切替日の前日において改正前の給与条例第二十一条第一項の規定により人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第四条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に掲げられていた地域又は同日において同項の規定により人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員のうち、地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。次号において同じ。)であるものをいう。
二 新寒冷地等在勤等職員 改正後の給与条例第二十一条第一項の規定に該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
三 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 継続特定旧寒冷地等在勤等職員 基準日(改正後の給与条例第二十一条第一項に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和九年三月までのものに限る。以下この条において同じ。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。第四項において同じ。)であった者に限る。)をいう。
五 みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地等在勤等職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(改正後の給与条例第二十一条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項の表に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして、同条第一項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。
2 継続特定旧寒冷地等在勤等職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
令和七年十一月から令和八年三月まで | 六、六〇〇円 |
令和八年十一月から令和九年三月まで | 一三、二〇〇円 |
3 給与条例第二十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号。以下「令和七年改正条例」という。)附則第九条第二項」と、同項第一号中「前項」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「第二十四条第三項」と、同項第二号中「前項」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第二項及び同条第三項において準用する前項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第三項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。
4 前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であったもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員であった者に限る。)に対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
5 石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者に対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和七年九月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。
附則(令和八年二月十八日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。