○石川県水道用水供給事業組織規程
昭和42年4月1日
電気事業管理規程第2号
〔石川県電気局組織規程〕を次のように定める。
石川県水道用水供給事業組織規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和42年石川県条例第22号)第3条第2項に規定する土木部(以下「部」という。)の内部組織及び分掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 部の機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
(本庁の分課)
第3条 本庁に企画調整室及び水道企業課を置く。
(本庁各分課の分掌事務)
第4条 本庁各分課の分掌事務は、次のとおりとする。
分課名 | 分掌事務 |
企画調整室 | 1 水道用水供給事業の政策、計画及び予算の企画調整に関すること。 2 水道用水供給事業の人事、組織及び定数の管理及び企画調整に関すること。 3 水道用水供給事業の事務の連絡調整等に関すること。 |
水道企業課 | 1 水道用水供給事業の経営計画及び予算等に関すること。 2 手取川工業用水道事業の経営計画及び予算等に関すること。 3 職員の人事、給与及び労務に関すること。 4 広報に関すること。 5 工事の入札(随意契約を含む。)の執行及び契約の締結に関すること。 6 出納及び決算に関すること。 7 手取川総合開発事業の促進に関すること。 8 用地の取得及び物件等の補償に関すること。 9 水道用水の供給に関すること。 10 水道用水供給事業の企画調査及び建設に関すること。 11 水道用水供給施設の保守及び管理に関すること。 12 出先機関に関すること。 13 工業用水道事業の工事の計画及び施行に関すること。 |
(本庁の職)
第5条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。ただし、室次長、課長補佐にあっては、これらを置かないことができる。
職 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 知事の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 部 | 部長を補佐する。 |
課長 | 水道企業課 | 上司の命を受け、水道企業課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 企画調整室又は課内室 | 上司の命を受け、企画調整室又は課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室次長 | 企画調整室又は課内室 | 室長を補佐する。 |
課長補佐 | 分課 | 課長を補佐し、又は上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
職 | 組織 | 職務 |
参事 | 部 | 上司の命を受け、部の特定の事務を掌理する。 |
技監 | 部 | 上司の命を受け、部の特定の事務を掌理する。 |
担当課長 | 分課 | 上司の命を受け、当該分課の特定の事務を掌理する。 |
課参事 | 分課 | 上司の命を受け、当該分課の特定の事務を掌理する。 |
主幹 | 分課 | 上司の命を受け、当該分課の特定の事務を処理する。 |
係主査 | 分課 | 上司の命を受け、特定事務を処理する。 |
専門員 | 分課 | 上司の命を受け、特定事務を処理する。 |
主任主事 | 分課 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主任技師 | 分課 | 上司の命を受け、担任技術を処理する。 |
業務主任 | 分課 | 上司の命を受け、担任業務を処理する。 |
(出先機関の名称、分掌事務等)
第6条 部の業務を分掌させるため、次の出先機関を置き、その名称、位置、内部組織及び分掌事務は、次のとおりとする。
水道事務所
名称 | 位置 | 内部組織 | 分掌事務 | |
石川県手取川水道事務所 | 白山市白山町 | 庶務課 | 1 所内の事務の連絡調整に関すること。 2 財務に関すること。 3 工事入札の執行及び契約の締結に関すること。 4 資産及び物品の管理に関すること。 5 用地の取得及び物件等の補償に関すること。 6 用地及び物件の登記に関すること。 7 その他他の課の所管に属しないこと。 | |
施設課 | 施設第一係 施設第二係 | 取水・導水・浄水・送水施設(土木施設を除く。)の運転及び保守管理に関すること。 | ||
水質課 | 水質第一係 水質第二係 | 1 水質検査に関すること。 2 水質に係る調査・試験に関すること。 3 水質に係る指導及び調整に関すること。 | ||
工務課 | 工務係 | 取水・導水・浄水施設(土木施設に限る。)の建設及び改良に関すること。 | ||
送水管理分室 | 1 送水施設(土木施設に限る。)の維持管理に関すること。 2 送水施設(土木施設に限る。)の建設及び改良に関すること。 | |||
備考 手取川水道事務所の所掌する事務を分担させるため、河北郡津幡町に送水管理分室を、同事務所の附属施設として、白山市桑島に手取川総合開発記念館を置く。
(出先機関の職)
第7条 出先機関にそれぞれの出先機関の名称を冠した長を置き、当該職員は、上司の命を受けて、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 出先機関に次長を置くことができるものとし、次長は、所長を補佐する。
3 出先機関の内部組織にそれぞれの内部組織の名称を冠した長を置く。
4 出先機関及びその内部組織に担当課長及び主幹を置くことができる。
5 出先機関及びその内部組織に特定の事務名を冠した専門員を置くことができる。
6 出先機関及びその内部組織に課主査、主任主事、主任技師及び業務主任を置くことができる。
(企業出納員等)
第9条 部に企業出納員及び分任出納員を置く。
2 本庁に企業出納員を置き、水道企業課長補佐の職にある者及び水道企業課会計事務担当の上席職員は、企業出納員を命ぜられたものとする。
3 出先機関に分任出納員を置き、庶務課長の職にある者は、それぞれ分任出納員を命ぜられたものとする。
(室等の設置)
第10条 部の事務の円滑な施行を図るため臨時に必要がある場合は、部長は、知事の承認を得て室若しくは事業所を設置し、又は職員を所要の地に駐在させるための駐在地を指定することができる。
2 前項の規定により室若しくは事業所を設置したとき又は職員の駐在地を指定したときは、速やかに告示するものとする。
3 第1項の規定により設置された室、事業所及び駐在所に室長又は所長(以下「事業所長」という。)その他必要な職を置くことができるものとし、事業所長は知事が発令し、その他の職員は部長が知事の承認を得て発令することができる。
4 前項の職員は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を処理する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和42年12月1日電気事業管理規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年12月1日電気事業管理規程第18号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年9月1日電気事業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日電気事業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年1月21日企業管理規程第1号抄)
1 この規程は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石川県条例第1号)の施行の日(昭和49年1月21日)から施行する。
附則(昭和49年4月1日企業管理規程第3号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、企画管理課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつてそれぞれ管理課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和50年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、企画調査課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつて手取川開発課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和51年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつてそれぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
技能員 | 技師(技能員) |
庁務員 | 主事(庁務員) |
附則(昭和52年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、大日川第一発電所及び大日川第二発電所に勤務を命ぜられていた職員は大日川発電管理事務所に、手取川水道建設事務所に勤務を命ぜられていた職員は手取川水道事務所に、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつて、それぞれ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和56年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年11月30日企業管理規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年12月16日企業管理規程第9号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局組織規程は、昭和58年12月15日から適用する。
附則(昭和59年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年10月2日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、能登送水工事事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつて送水管理事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和63年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、水道建設課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつて水道課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成3年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年6月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成7年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日企業管理規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月26日企業管理規程第4号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月7日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年8月10日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月30日企業管理規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日企業管理規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日企業局管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日企業局管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年2月21日企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
技師(技能員) | 土木の業務又は技能的業務の補助 |
主事(庁務員) | 炊事、洗たく、清掃、運搬その他の一般庁務 |