○石川県水道用水供給条例
昭和五十五年三月二十八日
条例第二十八号
石川県水道用水供給条例をここに公布する。
石川県水道用水供給条例
(趣旨)
第一条 この条例は、石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和四十二年石川県条例第二十二号)第一条の規定により設置された水道用水供給事業により供給される水道用水の料金その他の供給条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二二条例一三・一部改正)
(給水の申込み及び承認)
第二条 給水を受けようとする市町は、毎年度、当該年度において受けようとする一日最大給水量及び年間給水量を定め、知事に申込みをしなければならない。
2 知事は、前項の申込みを受けたときは、その市町と協議して当該市町の当該年度の一日最大給水量及び年間給水量を決定し、承認をするものとする。
4 知事は、市町が基本水量を超えて給水を受けた場合は、当該市町に対し、基本水量及び責任水量の増量の申込みを求めることができる。
5 市町は、前項の申込みを求められたときは、当該申込みをしなければならない。
(平二二条例二六・一部改正)
(給水の停止又は制限)
第三条 知事は、災害その他やむを得ない理由があるときは、給水を停止し、又は制限することができる。この場合において、市町に損失が生じても、県は、その責めを負わない。
(平二二条例二六・一部改正)
(給水量の測定)
第四条 知事は、毎月末日に県の量水器により当該月の給水量を測定する。ただし、特別の事情により給水量を測定することができないときは、当該市町の給水量の実績等を考慮して当該給水量を認定する。
(平二二条例二六・一部改正)
(給水料金)
第五条 知事は、市町から給水料金を徴収する。
2 給水料金の額は、当該年度において給水を受けた水量に水量一立方メートル当たり九十九円を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
4 前二項の場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
5 市町は、毎月、給水料金のうち知事が前月における給水状況等を考慮して定める額を納入しなければならない。
(昭五八条例一九・昭六〇条例一七・昭六一条例二八・平元条例五・平九条例三・平一五条例二九・平二二条例二六・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(給水料金の減免)
第六条 知事は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、給水料金を減免することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和五十五年五月一日から施行する。
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第十九号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第十七号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第二十八号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
(石川県水道用水供給条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第二十八条の規定による改正後の石川県水道用水供給条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の給水で、施行日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成三年七月九日条例第三十二号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に給水を受けた水量に係る料金の額については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成七年三月二十二日条例第二十三号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に給水を受けた水量に係る料金の額については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
(石川県水道用水供給条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第三十条の規定による改正後の石川県水道用水供給条例第五条第二項の規定にかかわらず、第三十条の規定の施行の日前から継続して供給している水道用水で同日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月二十四日条例第二十九号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に給水を受けた水量に係る料金の額については、この条例による改正後の第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十六号)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
2 改正後の第五条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に市町が給水を受ける水量に係る料金の額について適用し、同日前に市町が給水を受けた水量に係る料金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(石川県水道用水供給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第十三条の規定による改正後の石川県水道用水供給条例第五条第二項の規定にかかわらず、第十三条の規定の施行の日前から継続して供給している水道用水で同日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(石川県水道用水供給条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第三十六条の規定による改正後の石川県水道用水供給条例第五条第二項の規定にかかわらず、第三十六条の規定の施行の日前から継続して供給している水道用水で同日から平成三十一年十月三十一日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。