○石川県病院事業の設置等に関する条例
昭和四十一年十二月二十一日
条例第五十三号
石川県病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。
石川県病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第一条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、県に病院事業を設置する。
(経営の基本)
第二条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 診療科目 | 病床数 |
石川県立中央病院 | 金沢市 | 内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 麻酔科 病理診断科 救急科 リハビリテーション科 臨床検査科 歯科 歯科口腔外科 | 一般 六三〇床 |
石川県立こころの病院 | かほく市 | 精神科 神経科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科 | 精神 四〇〇床 |
(昭四三条例九・昭四五条例一五、昭四六条例一五、昭四七条例四七・昭四九条例七四・昭五一条例一六・昭五二条例一〇・昭五二条例四五・昭五四条例六・昭五五条例一一・昭五六条例一一・昭五七条例九・昭六〇条例一一・平四条例八・平八条例五・平八条例三二・平九条例二四・平一五条例五四・平二九条例三四・令三条例八・一部改正)
(使用料)
第三条 知事は、病院の使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、一点の単価を十円(次に掲げる場合にあつては、十円以上二十円以下の範囲内において知事が定める額)とし、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下これらを「診療報酬の算定方法」という。)に定める点数を乗じて得た額及び健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に健康保険法第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(次に掲げる場合にあつては、その額を下限とし、その額に二を乗じて得た額を上限とする範囲内において知事が定める額)を加算した額(別表第一の上欄に掲げるものについては、同表に定める額)とする。ただし、これにより難い場合における使用料の額は、知事が別に定める。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の対象となる療養その他これに類する療養に係るものである場合
二 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に基づく保険金の請求の対象となる療養その他交通事故による療養に係るものである場合
(昭四九条例二一・昭五一条例一六・昭五五条例一一・昭五八条例一・平六条例一四・平六条例三二・平一四条例四七・平一八条例二四・平一八条例三六・平二〇条例一〇・一部改正)
(手数料)
第四条 知事は、文書(処方せんを除く。)の交付を受ける者から手数料を徴収する。
2 手数料の額は、別表第二に定めるところによる。
(昭四九条例二一・追加)
(使用料の減免)
第五条 知事は、貧困、罹災その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(昭五五条例一一・全改)
第六条 削除
(昭四五条例一五)
2 事業年度末日において企業債(法第二十二条に規定する企業債をいう。以下同じ。)を有する場合においては、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の二十分の一を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の二十分の一に満たない場合にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
3 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合においては、欠損金補填残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあつては、欠損金補填残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
5 毎事業年度生じた利益の処分は、前三項の規定による場合を除くほか、議会の議決を経て定めなければならない。
(平二四条例一五・追加)
一 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
二 利益積立金 欠損金をうめる目的
(平二四条例一五・追加)
(資本剰余金)
第九条 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(平二四条例一五・追加、平二六条例一三・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第十条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭六一条例四〇・一部改正、平二四条例一五・旧第七条繰下・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第十一条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
(平一四条例四五・一部改正、平二四条例一五・旧第八条繰下、令二条例四・令六条例三・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第十二条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が百万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
(平二四条例一五・旧第九条繰下)
(業務状況説明書類の作成)
第十三条 知事は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(平二四条例一五・旧第十条繰下)
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二四条例一五・旧第十一条繰下)
附則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第二項の石川県中央病院の診療科目中整形外科に係る部分については、知事が別に定める日から施行する。(昭和四十二年四月告示第百九十九号で、同四十二年五月一日から施行)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
石川県営病院条例(昭和三十九年石川県条例第三十六号)
石川県営病院事業にかかる契約の方法の特例に関する条例(昭和三十八年石川県条例第十四号)
石川県営病院事業の業務状況の公表に関する条例(昭和三十八年石川県条例第十三号)
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第十三号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第九号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十五年三月二十三日条例第十五号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第十五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年七月七日条例第四十七号)
この条例は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第二十一号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十四号)
この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第十六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定(病床数の欄に係る部分に限る。)及び別表第一の改正規定(特別施設利用料の項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。(昭和五十一年六月規則第四十三号で、同五十一年六月十日から施行)
附則(昭和五十二年三月二十九日条例第十号)
この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五十二年十月十一日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第六号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日条例第十一号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表石川県立中央病院の項の改正規定(昭和五十五年九月規則第四十四号で、同五十五年九月八日から施行)及び同表石川県立高松病院の項の改正規定(昭和五十五年五月規則第二十九号で、同五十五年六月一日から施行)は、各規定につき規則で定める日から施行する。
附則(昭和五十六年三月三十一日条例第十一号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十六年六月規則第二十八号で、同五十六年六月二十二日から施行)
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間、石川県立中央病院の病床数は、この条例による改正後の第二条第二項の規定にかかわらず、四八五床とする。
附則(昭和五十七年三月二十六日条例第九号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
(昭和五十七年五月規則第三十号で、同五十七年五月一日から施行)
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間、石川県立中央病院の病床数は、この条例による改正後の第二条第二項の規定にかかわらず、五七八床とする。
(昭和五十八年四月規則第三十四号で、同五十八年五月一日)
附則(昭和五十八年二月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第十一号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第十一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和六十年九月規則第五十号で、同六十年九月十三日から施行)
附則(昭和六十一年十月一日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)
一 (略)
二 (略)
附則(平成元年三月二十四日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成三年三月十九日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成三年七月九日条例第二十一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成三年十月十一日条例第三十三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第一の規定は、平成三年十月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成四年三月二十七日条例第八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成四年三月規則第十六号で、同四年四月一日から施行)
附則(平成五年三月二十六日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成六年三月三十一日条例第十四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 (前略)第三条の規定による改正後の石川県病院事業の設置等に関する条例第三条(中略)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成六年九月二十七日条例第三十二号)
1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県病院事業の設置等に関する条例第三条の規定(中略)は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二十二日条例第五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は平成八年四月一日から施行する。
(平成八年六月規則第三十三号で、同八年七月一日から施行)
附則(平成八年十二月十七日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二十二日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
(石川県病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第十三条の規定による改正後の石川県病院事業の設置等に関する条例別表第一の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月三十日条例第二十四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成九年九月規則第五十一号で、同九年九月二十四日から施行)
附則(平成十一年三月十九日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
(石川県病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第四条の規定による改正後の石川県病院事業の設置等に関する条例別表第一の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成十四年十月十一日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十月十一日条例第四十七号)
1 この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第一の規定は、次の表の上欄に掲げる期間は、同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
平成十四年十一月一日から平成十五年三月三十一日まで | 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成十四年厚生労働省告示第八十八号。以下「告示第八十八号」という。)第四号に規定する者 | 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成十四年厚生労働省告示第八十八号。以下「告示第八十八号」という。)第四号に規定する者及び平成十四年三月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者 |
平成十五年四月一日から同年九月三十日まで | 百八十日 | 百八十日(平成十四年三月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については、三年) |
平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日まで | 百八十日 | 百八十日(平成十四年三月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については、二年) |
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十四号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(石川県病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第二条の規定による改正後の石川県病院事業の設置等に関する条例第三条及び別表第一の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成十八年八月三十一日条例第三十六号)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
2 改正後の第三条及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月二十五日条例第十号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一分べん介助料の項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十年十二月十九日条例第四十二号)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 改正後の別表第一分べん介助料の項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第十五号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二十三年度以降の年度に係る決算について適用し、同年度前の年度に係る決算については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第十三号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年六月二十四日条例第三十四号)
1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中石川県病院事業の設置等に関する条例別表第一特別長期入院料(厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除く。)の項の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(石川県病院事業の設置等に関する条例別表第一特別長期入院料(厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除く。)の項の改正規定を除く。)による改正後の同条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年十月三日条例第三十四号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二十九年十二月規則第三十三号で、同三十年一月四日から施行)
2 この条例による改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三十一年三月二十日条例第六号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、別表第一に駐車場利用料の項を加える改正規定及び同表備考に次のように加える改正規定並びに次項の規定(駐車場利用料に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(令和元年七月規則第二号で、附則第一項ただし書の規定は、同元年七月二十八日から施行)
2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日(駐車場利用料にあっては、前項ただし書の規則で定める日)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二十六日条例第四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和三年十一月規則第三十号で同三年十一月二十一日から施行)
附則(令和四年六月二十四日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月十四日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(昭四二条例一三・昭四三条例九・昭四六条例一五・昭四九条例二一・昭五一条例一六・昭五五条例一一・昭五七条例九・昭五九条例一一・昭六〇条例一一・昭六二条例三・昭六三条例六・平元条例五・平三条例二・平三条例二一・平三条例三三・平五条例三・平九条例三・平一一条例四・平一四条例四七・平一八条例二四・平一八条例三六・平二〇条例一〇・平二〇条例四二・平二六条例一三・平二八条例三四・平二九条例三四・平三一条例六・令四条例二四・一部改正)
種別 | 区分 | 使用料額 |
健康診断料 | 健康診断及び集団検診 | 診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令で定められているもの等で知事が指定するもの及び精密健康診断の場合については、知事が定める額) |
予防接種料 |
| 使用薬剤の価格に診療報酬の算定方法により算定した初診料及び注射料に相当する額に一・一を乗じて得た額を加算した額(その額に十円未満の端数を生じたときは、その端数を四捨五入する。) |
消毒料 | 寝具及びこれに準ずるもの | 一枚につき 一六四円 |
衣類及びこれに準ずるもの | 一枚につき 七六円 | |
洗濯料 | 衣類(単衣)及びこれに準ずるもの | 一枚につき 一四六円 |
衣類(肌着)及びこれに準ずるもの | 一枚につき 七三円 | |
おむつ類 | 一組につき 六八円 | |
特別施設利用料 | 特別室A | 一日につき二二、〇〇〇円(助産に係る場合は、二〇、〇〇〇円) |
特別室B | 一日につき一三、二〇〇円(助産に係る場合は、一二、〇〇〇円) | |
個室 | 一日につき六、六〇〇円(助産に係る場合は、六、〇〇〇円) | |
分べん介助料 | 分べんが診療時間(石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)以外の日の午前八時三十分から午後五時十五分までの間をいう。以下同じ。)内の時間に行われた場合 | 一回につき一八〇、〇〇〇円(多胎分べんの場合は、二児目から一人につき、一〇五、〇〇〇円を加算した額) |
分べんが診療時間以外の時間(深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。以下同じ。)及び県の休日を除く。)に行われた場合 | 一回につき一九〇、〇〇〇円(多胎分べんの場合は、二児目から一人につき、一一〇、〇〇〇円を加算した額) | |
分べんが深夜又は県の休日に行われた場合 | 一回につき二〇〇、〇〇〇円(多胎分べんの場合は、二児目から一人につき、一一五、〇〇〇円を加算した額) | |
寝具等使用料 |
| 一組一日につき 三二〇円 |
非紹介患者等加算料 | 医師である保険医による初診の場合 | 七、七〇〇円 |
歯科医師である保険医による初診の場合 | 五、五〇〇円 | |
医師である保険医による再診の場合 | 三、三〇〇円 | |
歯科医師である保険医による再診の場合 | 二、〇九〇円 | |
特別長期入院料 (厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除く。) | 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第五号に規定する選定療養(以下この項において「選定療養」という。)に関し、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた場合 | 選定療養に関し、百八十日を超えた日以後の入院に係る厚生労働大臣が定める点数に〇・一五を乗じて得た点数に相当する額に一・一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数を生じたときは、その端数を四捨五入する。) |
駐車場利用料 | 石川県立中央病院の駐車場を利用した場合 | 入場一回につき 入場した時から三十分を超える時間三十分までごとに一〇〇円 |
備考
一 「助産に係る場合」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第八号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する場合をいう。
二 非紹介患者等加算料の徴収については、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第四号若しくは第五号に規定する緊急その他やむを得ない事情がある場合又は保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当するものとして、知事が別に定める場合を除く。
三 駐車場利用料の徴収については、石川県立中央病院(駐車場を除く。)を利用した場合を除く。
別表第二(第四条関係)
(昭五五条例一一・全改、昭五七条例九・昭五九条例一一・昭六三条例六・平元条例五・平三条例二・平八条例五・平九条例三・平一一条例四・平二六条例一三・平三一条例六・一部改正)
種別 | 区分 | 手数料額 |
診断書 | 死亡診断書 | 一通につき 四、三七〇円 |
自動車損害賠償保障法の規定に基づく損害賠償額の支払の請求に必要なもの | 一通につき 四、三七〇円 | |
病院所定の書式によるもの及びこれに類するもの | 一通につき 一、八六〇円 | |
法令等に基づく請求に必要なもので知事が指定するもの | 知事が定める額 | |
その他の書式によるもの | 一通につき 三、七一〇円 | |
証明書 |
| 一通につき 一、八六〇円 |
死体検案書 |
| 一通につき 七、四五〇円 |
診療券 (プラスチックカードの再発行の場合に限る。) |
| 一枚につき 二一〇円 |