○石川県港湾土地造成事業の設置等に関する条例
昭和五十年十二月二十六日
条例第五十六号
石川県港湾土地造成事業の設置等に関する条例をここに公布する。
石川県港湾土地造成事業の設置等に関する条例
(港湾土地造成事業の設置)
第一条 住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与するため、港湾土地造成事業を設置する。
(経営の基本)
第二条 港湾土地造成事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 港湾土地造成事業は、港湾における臨海開発のための土地造成事業及びこれに附帯する事業とする。
(法の適用)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項の規定に基づき、港湾土地造成事業に同条第二項に規定する財務規定等を、昭和五十一年一月一日から適用する。
2 事業年度末日において企業債(法第二十二条に規定する企業債をいう。以下同じ。)を有する場合においては、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の二十分の一を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の二十分の一に満たない場合にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
3 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合においては、欠損金補填残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあつては、欠損金補填残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
5 毎事業年度生じた利益の処分は、前三項の規定による場合を除くほか、議会の議決を経て定めなければならない。
(平二四条例二〇・追加)
一 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
二 利益積立金 欠損金をうめる目的
(平二四条例二〇・追加)
(資本剰余金)
第六条 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(平二四条例二〇・追加、平二六条例一九・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第七条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない港湾土地造成事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭六一条例四〇・一部改正、平二四条例二〇・旧第四条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第八条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により港湾土地造成事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
(平一四条例四五・一部改正、平二四条例二〇・旧第五条繰下、令二条例四・令六条例三・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第九条 港湾土地造成事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が百万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
(平二四条例二〇・旧第六条繰下)
(業務状況説明書類の作成)
第十条 知事は、港湾土地造成事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
一 事業の概況
二 経営の状況
三 前二号に掲げるもののほか港湾土地造成事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(平二四条例二〇・旧第七条繰下)
附則
この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和六十一年十月一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十月十一日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第二十号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の第四条及び第五条の規定は、平成二十三年度以降の年度に係る決算について適用し、同年度前の年度に係る決算については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第十九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。