○石川県立中央病院放射線障害予防規程
平成元年4月1日
訓令第5号
石川県立中央病院
石川県立中央病院放射線障害予防規程(昭和52年石川県訓令第11号)の全部を改正する。
石川県立中央病院放射線障害予防規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により石川県立中央病院(以下「病院」という。)における放射線発生装置及び放射性汚染物の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、病院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この訓令において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 放射性汚染物 法第1条の放射性汚染物をいう。
(2) 放射線作業 放射線発生装置の使用の作業及び放射性汚染物の廃棄の作業をいう。
(3) 業務従事者 放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事するため、管理区域に立ち入る者で、院長が放射線業務従事者として承認したものをいう。
(4) 放射線施設 使用施設及び廃棄施設をいう。
(遵守等の義務)
第4条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は、放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 院長は、放射線取扱主任者が法及びこの訓令に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 病院における放射線発生装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、次のとおりとする。

(放射線取扱主任者等)
第6条 院長は、放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状所有者又は医師の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
2 院長は、主任者に、法第36条の2第1項に規定する定期講習を受けさせなければならない。
3 院長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、放射線取扱主任者の資格を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
4 院長は、主任者を選任又は解任したときは、その日から30日以内に原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。
(放射線取扱主任者の職務)
第7条 主任者は、病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この訓令及び石川県立中央病院放射線障害予防規程運用細則(以下「運用細則」という。)の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 院長に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 放射線障害予防委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第8条 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(放射線障害予防委員会)
第9条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、別に定めるところにより設置した医療安全管理委員会に放射線障害予防委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会に属すべき委員は、主任者、施設管理責任者、安全管理責任者、使用責任者その他の者のうちから、院長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員のうちから、院長が任命する。
4 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(施設管理責任者)
第9条の2 放射線施設の維持管理に関する業務について総括的な監督を行わせるため、用度課に施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、院長が選任する。
(安全管理責任者)
第9条の3 放射線の安全管理に関する業務について総括的な監督を行わせるため、放射線室に安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は、院長が選任する。
(使用責任者)
第10条 安全管理責任者は、放射線作業ごとに使用責任者を定めなければならない。
2 使用責任者は、業務従事者に対し放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えるとともに、第24条第1項の帳簿の記帳を行わなければならない。
3 使用責任者は、次条の規定により業務従事者として登録しなければならない。
(業務従事者)
第11条 病院において取扱等業務に従事するため、管理区域に立ち入る者は、業務従事者として登録しなければならない。
2 業務従事者は申請に基づき、主任者の同意のもとに院長が承認したうえで登録する。
第3章 管理区域
(管理区域)
第12条 院長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
2 使用責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として前条の規定により登録されたもの
(2) 患者を介助する看護師等の一時立入者として主任者が認めた者
(3) 放射線発生装置の修理等を行う一時立入者として主任者が認めた者
(4) 見学者等で一時立入者として主任者が認めたもの
(管理区域に関する遵守事項)
第13条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(3) 管理区域内において飲食又は喫煙を行わないこと。
(4) 業務従事者にあつては、主任者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者にあつては、主任者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 使用責任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理
(巡視及び点検)
第14条 施設管理責任者、安全管理責任者及び使用責任者(以下「各責任者」という。)は、別表第1に掲げる項目について、定期的に放射線施設の巡視及び点検を行わなければならない。
2 各責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理その他の必要な措置を講ずるとともに、主任者に通報しなければならない。
(自主点検)
第15条 各責任者は、別表第2に掲げる項目について、毎年2回以上自主点検を行わなければならない。
2 各責任者は、前項の自主点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、修理その他の必要な措置を講ずるとともに、主任者に通報しなければならない。
3 各責任者は、自主点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
5 主任者は、前項の報告を受けたときは、その内容を院長に報告しなければならない。
第5章 使用
(放射線発生装置の使用)
第16条 放射線発生装置を使用する者は、使用責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に患者以外の人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は、運転中であることを明示すること。
(3) しやへい壁その他のしやへい物により適切なしやへいを行うこと。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
2 施設管理責任者は、使用施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
第6章 廃棄
(廃棄)
第17条 放射性汚染物の廃棄は行わない。その必要が生じた場合は、廃棄業者等に引き渡すことによつて行わなければならない。
第7章 測定
(放射線測定機器等の保守)
第18条 安全管理責任者は、安全管理のための放射線測定機器等について常に正常な機能を維持するように保守を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画、記録その他必要な事項は、運用細則で定める。
(場所の測定)
第19条 安全管理責任者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線発生装置使用施設の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界、病室その他の病院内の居住区域及び病院の境界についてあらかじめ定めた地点について行うこと。
(2) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあつては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 測定を行つたときは次の各号に掲げる項目を記録し、保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
5 前項の測定結果は、院長が5年間保存する。
6 第1項の測定は、運用細則に従い、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行つた放射線測定器を用いて行わなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第20条 安全管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な測定器を着用させ、次に定めるところにより個人被ばく線量を測定しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる実効線量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子にあつては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、前2号に規定する部位のほか当該部位についても行うこと。
(5) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として主任者が認めた者については、外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(6) 前各号の規定により測定を行つたときは、次に掲げる項目を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(7) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により院長が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、記録すること。
(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
ア 測定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(9) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により院長が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い、記録すること。
(10) 第8号の規定による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(12) 安全管理責任者は、個人被ばく線量の測定について、次に定めるところにより測定の信頼性を確保すること。
ア 業務従事者の外部被ばくによる線量の測定は、公益財団法人日本適合性認定協会によるISO/IEC17025(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準をいう。)に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うこと。
イ 一時立入者(外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある者に限る。)の外部被ばくによる線量の測定は、運用細則に従い、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行つた放射線測定器を用いて行うこと。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第21条 院長は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、この訓令の内容について周知を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は、次に定めるところによる。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者
(ア) 初めて管理区域に立ち入る前
(イ) 管理区域に立ち入つた後にあつては、前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
イ 業務従事者以外の者で取扱等業務に従事するもの
(ア) 初めて取扱等業務を開始する前
(イ) 取扱等業務を開始した後にあつては、前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
実施項目 | 時間 |
ア 放射線の人体に与える影響 | 30分以上 |
イ 放射線発生装置の安全取扱い | 1時間以上 |
ウ 放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令及び石川県立中央病院放射線障害予防規程 | 30分以上 |
4 主任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を管理区域に立ち入る前に実施しなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第22条 院長は、業務従事者に対して次に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 初めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入つた後にあつては6月以内ごとに1回
(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とすること。
(3) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
ア 末しよう血液中の血色素量又は末しよう血液中のヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
2 院長は、前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
3 院長は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 前項の健康診断の結果の記録は、院長が永久に保存するとともに実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第23条 主任者は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、その程度に応じ、管理区域への立ち入り時間の短縮、立ち入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を院長に具申しなければならない。
2 院長は、前項の具申があつた場合には、適切な措置を講じなければならない。
3 主任者は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合は、健康診断を受けさせ、必要な保健指導を行い、その結果を院長に報告しなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第24条 院長は、使用、廃棄、維持管理並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、使用責任者に記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。
(1) 使用
ア 放射線発生装置の種類
イ 放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(2) 廃棄
ア 放射性汚染物の種類及び数量
イ 放射性汚染物の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性汚染物の廃棄に従事する者の氏名
(3) 維持管理
ア 放射線施設の自主点検の結果及びそれに伴う修理その他の措置の内容
イ 自主点検の実施年月日
ウ 自主点検を行つた者の氏名
(4) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日及び項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 第1項に規定する帳簿は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第24条第2項の規定による帳簿の閉鎖後5年間保存しなければならない。
第11章 災害時の措置
(災害時の措置)
第25条 金沢市に震度5強以上の地震、火災その他の災害が起こつたときは、その発見者は、直ちに主任者に通報しなければならない。この場合において、通報を受けた主任者は、各責任者に対し別表第1に掲げる項目について速やかに巡視及び点検を行うよう指示しなければならない。
2 前項の巡視及び点検を行つた各責任者は、その結果を主任者を経由して院長に報告しなければならない。
3 第1項の規定により通報を受けた主任者は、管理区域において火災等の異常事態が発生した場合においては、直ちに原子力規制委員会へ電話及びファクシミリにより施設の巡視及び点検の結果を報告しなければならない。
第12章 危険時の措置
(危険時の措置)
第26条 放射線発生装置に関し地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こつたことにより、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は、その発見者は直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。
2 院長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに遅滞なく原子力規制委員会及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 院長は、第1項の事態における応急の措置を講じた者、周囲にいた者又は緊急作業者が法令で定めた数値を超える被ばくをした場合又は被ばくをしたおそれがある場合は、直ちにこれらの者に対して健康診断を実施し、その後の経過を観察しなければならない。
第13章 報告
(異常時の通報、報告及び情報提供)
第27条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに院長に通報しなければならない。
(1) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合
(2) 放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 院長は前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 院長は、第1項の事態について外部からの問合せがあつた場合は、その災害及び危険事態の大きさにより外部への情報提供の方法の判断及び決定をし、次に掲げる情報を随時提供する。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染の状況等による事業所外への影響
(3) 応急の措置の内容
(4) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(5) 事故の原因及び再発防止策
(6) その他事故に関する情報
(定期報告)
第28条 安全管理責任者は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、院長に提出しなければならない。
2 院長は、前項の放射線管理状況報告書を毎年6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
第14章 業務の改善
(業務の改善)
第29条 安全管理責任者は、次に定める順序により放射線発生装置の使用等に係る安全に関する業務(以下この条において「放射線安全管理業務」という。)の評価及び改善を継続的に行わなければならない。
(1) 安全管理責任者は、放射線安全管理業務が法その他の関係法令及びこの訓令に適合しているかを使用責任者が実施する定期的な自主点検により確認する。
(2) 安全管理責任者は、前号の点検により改善を要する項目が確認された場合は、当該点検を行つた使用責任者と不適箇所の改善の検討を行い、その改善に経費がかかる場合は、その旨を施設管理責任者に報告する。
(3) 安全管理責任者は、前号の規定により検討された改善内容をもとに、施設管理責任者及び使用責任者へ不適箇所の改善を指示する。
(4) 前号の規定による指示を受けた使用責任者は、改善にかかる経費等を含めた改善計画書を作成して安全管理責任者へ報告する。
(5) 前号の規定による報告を受けた安全管理責任者は、必要に応じて放射線障害予防委員会に諮問するなどして改善計画書の内容を精査した後、改善計画を承認する。
(6) 使用責任者は、前号の改善計画に従つて改善を行い、その措置について改善報告書に記録して安全管理責任者に提出する。
(7) 安全管理責任者は、不適箇所の改善を確認後、必要に応じて意見を加え、前号の改善報告書を院長に提出し、その結果を報告する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令第8号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第8号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の第26条第4項の規定による記録については、同条第5項の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成18年10月24日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(組織に関する経過措置)
2 改正前の第9条第1項に規定する放射線障害予防対策委員会(次項において「旧委員会」という。)は、改正後の第9条第1項に規定する放射線障害予防部会(次項において「新部会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この訓令の施行の際現に旧委員会の委員又は委員長である者は、それぞれ、この訓令の施行の日に、新部会の委員又は部会長として任命されたものとみなす。
附則(平成29年12月27日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(組織に関する経過措置)
2 改正前の第9条第1項に規定する放射線障害予防部会(次項において「旧部会」という。)は、改正後の第9条第1項に規定する放射線障害予防委員会(次項において「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この訓令の施行の際現に旧部会の委員又は部会長である者は、それぞれ、この訓令の施行の日に、新委員会の委員又は委員長として任命されたものとみなす。
附則(令和元年8月27日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める改正規定に限る。)及び第28条第3項の改正規定は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日訓令第10号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第14条、第25条関係)
巡視及び点検の項目
設備等 | 巡視及び点検の項目 |
管理区域全般 | 1 管理区域の区画及び閉鎖設備 2 作業環境の状況 3 床、壁及び天井の状況 4 標識等の状況 |
電源設備、警報設備、インターロック及び自動表示装置 | 1 電源設備の異常の有無 2 排気・排水設備の機能の異常の有無 3 インターロック及び自動表示装置の動作確認 |
別表第2(第15条関係)
自主点検項目
設備等 | 点検項目 |
施設の位置等 | 1 位置 2 土崩れのおそれ 3 浸水のおそれ 4 周囲の状況 |
主要構造部等 | 構造及び材料 |
遮へい | 1 構造及び材料 2 遮へい物の状況 3 線量当量 |
管理区域 | 1 区画及び閉鎖設備 2 床、壁等の構造及び表面仕上げ 3 線量当量 4 標識 |
貯蔵室、貯蔵箱及び貯蔵容器 | 1 設置位置等 2 構造及び材料 3 遮へい物の状況 4 線量当量 5 放射性同位元素保管量 6 閉鎖設備 7 標識 |
放射性同位元素使用室及び放射線発生装置使用室 | 1 設置位置等 2 床、壁等の構造 3 インターロック 4 自動表示装置 5 線量当量 6 安全装置 7 放射線測定器 8 標識 |