○学校以外の教育機関等設置に関する条例
昭和三十二年三月二十七日
条例第十四号
学校以外の教育機関設置に関する条例をここに公布する。
学校以外の教育機関等設置に関する条例
(平八条例一・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十八条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定により、県に学校以外の教育機関等及びその他の施設を設置する。
(昭四四条例四六・全改、平八条例一・平一〇条例七・一部改正)
(名称、位置及び事業内容)
第二条 前条の教育機関等の名称、位置及び事業内容は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 事業内容 |
石川県立図書館 | 金沢市 | 図書館法第三条各号に掲げる事項に関すること。 |
石川県立美術館 | 金沢市 | 美術品収集、保管及び展示並びに美術に関する調査研究及び指導に関すること。 |
石川県立歴史博物館 | 金沢市 | 歴史民俗文化財の収集、保管及び展示並びに歴史民俗文化財に関する調査研究及び指導に関すること。 |
石川県立白山ろく民俗資料館 | 白山市 | 白山ろくの民俗資料の収集、保管及び展示並びに白山ろくの民俗資料に関する調査研究に関すること。 |
石川県立生涯学習センター | 金沢市 | 生涯学習に関する情報、学習機会及び学習の場の提供等生涯学習活動の振興に関すること。 |
石川県立輪島漆芸技術研修所 | 輪島市 |
|
石川県教員総合研修センター | 金沢市 | 教育関係職員の研修及び教員養成に関すること。 |
石川県金沢城調査研究所 | 金沢市 | 金沢城の調査研究及び普及に関すること。 |
2 前項に規定する石川県立生涯学習センターに、分室として、石川県立生涯学習センター能登分室を輪島市に置く。
3 前条のその他の施設の名称、位置及び事業内容は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 事業内容 |
石川県立白山青年の家 | 白山市 | 団体宿泊訓練により健全な青年の育成を図るための研修等に関すること。 |
石川県立白山ろく少年自然の家 | 白山市 | 集団宿泊訓練及び野外活動により心身ともに健全な少年の育成を図るための諸事業に関すること。 |
石川県立鹿島少年自然の家 | 鹿島郡中能登町 | 集団宿泊訓練及び野外活動により心身ともに健全な少年の育成を図るための諸事業に関すること。 |
石川県立能登少年自然の家 | 鳳珠郡能登町 | 集団宿泊訓練及び野外活動により心身ともに健全な少年の育成を図るための諸事業に関すること。 |
石川県埋蔵文化財センター | 金沢市 | 埋蔵文化財の保存及び活用並びに埋蔵文化財に関する調査研究に関すること。 |
石川県立自然史資料館 | 金沢市 | 自然史資料の収集、保管及び展示並びに自然史資料に関する調査研究及び普及に関すること。 |
(昭三六条例四六・昭三八条例一七・昭三九条例七七・昭四一条例一七・昭四三条例三七・昭四四条例四六・昭四七条例二二・昭四八条例一九・昭四八条例五三・昭五〇条例一六・昭五二条例四七・昭五四条例二四・昭五六条例四七・昭五八条例二四・昭六一条例二四・平五条例六・平八条例一・平一〇条例七・平一五条例二八・平一六条例四一・平一八条例二〇・平一九条例三五・平一九条例五二・平二九条例二二・一部改正)
(職員)
第三条 教育機関等に長、専門的職員、事務職員、技術職員その他の職員を置く。
(昭五四条例二四・平五条例六・平八条例一・一部改正)
(指定管理者による管理)
第四条 知事は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に石川県立白山青年の家、石川県立白山ろく少年自然の家、石川県立鹿島少年自然の家、石川県立能登少年自然の家、石川県埋蔵文化財センター及び石川県立自然史資料館(以下「指定管理者管理施設」という。)の管理を行わせるものとする。
(平一〇条例七・追加、平一七条例一二・平一九条例五二・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第五条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 指定管理者管理施設の利用の促進に関する業務
二 指定管理者管理施設の施設、設備及び備品(以下「指定管理者管理施設の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
三 指定管理者管理施設(石川県立白山青年の家、石川県立白山ろく少年自然の家、石川県立鹿島少年自然の家及び石川県立能登少年自然の家に限る。次号において同じ。)の使用の承認に関する業務
四 指定管理者管理施設の使用料の徴収に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者管理施設の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加、平一九条例五二・一部改正)
(平一七条例一二・追加、平一九条例五二・一部改正)
(指定管理者の指定)
第七条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、指定管理者管理施設を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で指定管理者管理施設の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で指定管理者管理施設の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加、平一九条例五二・一部改正)
(指定管理者による管理の基準)
第八条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、指定管理者管理施設の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加、平一九条例五二・一部改正)
(指定管理者の秘密保持義務)
第九条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、指定管理者管理施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加、平一九条例五二・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
2 前項の規定により、知事が第五条第四号に掲げる業務を行う場合における石川県立白山青年の家使用料条例(昭和四十四年石川県条例第四十七号)第二条第四項及び石川県立少年自然の家使用料条例(昭和四十八年石川県条例第二十四号)第二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者」とあるのは、「県」とする。
(平一七条例一二・追加、平一九条例五二・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、教育機関等及びその他の施設の運営管理について必要な事項は、別に定める。
(昭五四条例二四・平五条例六・平八条例一・平一〇条例七・一部改正、平一七条例一二・旧第五条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県立図書館設置条例(昭和二十五年石川県条例第三十四号)は廃止する。
附 則(昭和三十六年十二月十二日条例第四十六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十一月二十七日から適用する。
附 則(昭和三十八年四月一日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十九年十月一日条例第七十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。ただし、石川県中央図書館及び石川県美術館の位置については、昭和三十九年四月一日から適用し、石川県教育研究所及び石川県理科教育センターの位置については、昭和三十八年六月一日から適用する。
附 則(昭和四十一年三月二十八日条例第十七号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 石川県中央図書館協議会に関する条例(昭和二十五年石川県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和四十三年九月二十一日条例第三十七号)
この条例は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和四十四年十月二日条例第四十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第二十二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月二十八日条例第十九号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の表に石川県立少年自然の家の項を加える改正規定は規則で定める日から施行する。
(昭和四十八年十月規則第六十八号で、同四十八年十月六日から施行)
附 則(昭和四十八年十月六日条例第五十三号)
1 この条例は、昭和四十八年十月六日から施行する。
2 石川県立少年自然の家使用料条例(昭和四十八年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十年三月二十二日条例第十六号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の表石川県輪島漆芸技術研修所の項の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
(昭和五十年八月規則第五十七号で、同五十年九月一日から施行)
2 石川県立少年自然の家使用料条例(昭和四十八年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十二年十月十一日条例第四十七号)
1 この条例は、昭和五十二年十一月一日から施行する。
2 石川県立郷土資料館入場料条例(昭和四十三年石川県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十四年三月二十日条例第二十四号)
この条例中第一条の規定は昭和五十四年四月一日から、第二条及び第三条の規定は各規定につき規則で定める日から施行する。
(第二条の規定は、昭和五十四年七月規則第四十三号で、同五十四年七月七日から施行、第三条の規定は、昭和五十四年十月規則第五十三号で、同五十四年十月二十三日から施行)
附 則(昭和五十六年十二月十八日条例第四十七号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の表石川県立輪島漆芸技術研修所の項の改正規定は、昭和五十七年一月一日から施行する。
(昭和五十七年三月規則第九号で、同五十七年四月一日から施行)
2 石川県立少年自然の家使用料条例(昭和四十八年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十八年三月二十二日条例第二十四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十八年七月規則第四十六号で、同五十八年十一月十三日から施行)
附 則(昭和六十一年三月二十二日条例第二十四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成五年三月二十六日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の学校以外の教育機関設置に関する条例第二条に規定する石川県立婦人会館のこの条例の施行の日以後の使用について許可を受けている者は、第二条の規定による承認を受けた者とみなす。
5 前項の場合において、旧石川県立婦人会館使用料条例第二条の規定により徴収した使用料は、第三条の規定により徴収したものとみなす。
附 則(平成八年三月二十二日条例第一号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成十年二月二十四日条例第七号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月二十四日条例第二十八号)
この条例中第一条及び第三条の規定は平成十五年五月六日から、第二条及び第四条の規定は同年七月二十日から施行する。
附 則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附 則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第二十号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第三十五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年七月四日条例第五十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第一条の規定による改正後の学校以外の教育機関等設置に関する条例の規定による石川県立白山青年の家、石川県立白山ろく少年自然の家、石川県立鹿島少年自然の家、石川県立能登少年自然の家及び石川県立自然史資料館の指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第二十二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。