●石川県教育委員会会議規則
昭和三十一年十月一日
教育委員会規則第六号
石川県教育委員会会議規則を、こゝに公布する。
石川県教育委員会会議規則
第一章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法
第一条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その同数の者が二人以上あるときはこれらの者のうちからくじで定める)をもつて当選人とする。
第二条 委員長が事故あるとき又は欠けたときは、先任の委員の年長の順により委員長の職務を代理する。
第二章 会議
第三条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。第十七条において「法」という。)に規定するものゝほか、この規則の定めるところによる。
第四条 会議は、委員長が必要であると認めるとき、これを招集する。又は、委員二人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
第五条 会議の招集は、会議開催の場所、日時、及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、委員長は直ちに会議開催の場所、日時、及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかゝわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
第六条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに委員長に届け出なければならない。
第七条 会期は一日とする。但し会期中に議案の審議を終了することができないとき又は臨時急施を要する事件があるときは三日以内において会期を延長することができる。
2 前項の場合において委員長は直ちにこれを委員に告知しなければならない。
第八条 開会及び閉会は、委員長が行う。
第九条 会議はおゝむね次の順序で行う。
一、開会
二、教育長の報告
三、議事
四、その他
五、閉会
第十条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
第十一条 動議を提出し、又は討論をしようとするものは委員長の許可を得て発言しなければならない。
2 二人以上が発言を求めたときは、委員長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第十二条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第十三条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、委員長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第十四条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第十五条 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 委員長は、必要があると認めるときは会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第十六条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第十七条 法第十三条第六項本文の規定により会議を公開する場合の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第十八条 この章に定めるものゝほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。
第三章 会議録
第十九条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第二十条 会議録は、委員長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
第二十一条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一、開会及び閉会に関する事項
二、会議の場所及び出席委員の氏名
三、説明のため出席した者の氏名
四、教育長の報告の要旨
五、議題及び議事の大要
六、議題となつた動議及び動議を提出した者の氏名
七、質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
八、議決事項
九、その他委員長、又は会議において必要と認めた事項
第二十二条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは委員長はこれを会議にはかつて決定する。
第二十三条 この章に定めるものゝほか会議録について必要な事項は、委員長は会議にはかつて定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成十三年十二月二十一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十七日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の石川県教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の石川県教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。