○石川県教育委員会傍聴人規則
昭和三十一年十月一日
教育委員会規則第七号
石川県教育委員会傍聴人規則を、こゝに公布する。
石川県教育委員会傍聴人規則
第一条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他教育長が必要と認める事項を告げなければならない。
第二条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
一、酒気を帯びていると認められる者
二、会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
三、前二号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第三条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一、みだりに傍聴席を離れること。
二、私語、談話又は拍手等をすること。
三、議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
四、前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。
第四条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 傍聴人は、教育長が、傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第五条 この規則に定めるもののほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月十八日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年十二月二十一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十七日教育委員会規則第三号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第一条、第二条第三号、第四条及び第五条の規定は適用せず、改正前の第一条、第二条第三号、第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。