○石川県教育委員会の定数に関する条例
平成十二年三月二十二日
条例第一号
石川県教育委員会の委員の定数に関する条例をここに公布する。
石川県教育委員会の委員の定数に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定により、石川県教育委員会の委員の定数は、五人とする。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
6 旧教育長が在職する場合においては、第五条の規定による改正後の石川県教育委員会の委員の定数に関する条例本則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の石川県教育委員会の委員の定数に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。