○教育長に対する権限委任規則
昭和三十一年十月十三日
教育委員会規則第十二号
教育長に対する権限委任規則をこゝに公布する。
教育長に対する権限委任規則
教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和二十六年四月十日教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、教育長に委任する事項を定めることを目的とする。
第二条 次の事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。
一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
三 県が設置する幼保連携型認定こども園について法第二十七条第一項及び第二項の規定により意見を申し出ること。
四 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
五 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
六 学校の設置課程及び生徒定員に関すること。
七 附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
八 教職員の人事に関すること。
九 事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の人事に関すること。
十 県立学校において使用する教科用図書の採択に関すること。
十一 義務教育諸学校(県立学校を除く。)において使用する教科用図書の採択に関する事務に係る指導、助言及び援助に関すること。
十二 文化財の指定又は解除に関すること。
十三 法第二十六条の規定による点検及び評価に関すること。
十四 教育委員会が管理する公文書の公開に関すること。
十五 教育職員の免許に関すること。
十六 争訟に関すること。
十七 市町教育委員会に対して是正の要求、是正の勧告又は是正の指示を行うこと。
第三条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について特に重要と認められるものについては、これを教育委員会の決定に係らしめることができる。
第四条 教育長は、委任された事務について重要と認められるもの及び委員から請求があったものについては、教育委員会に報告しなければならない。
第五条 前各条の規定は、法第十三条第二項に規定する場合において準用する。
2 前項の場合において、教育長の職務を行う者の事務は、教育次長に委任されるものとする。この場合において、教育次長が二人以上あるときの順序は、あらかじめ教育長が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五十四年三月二十三日教育委員会規則第五号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月三十日教育委員会規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年十一月一日教育委員会規則第十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十七日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第一条、第二条第十三号、第三条、第四条及び第五条の規定は適用せず、改正前の第一条、第二条第十三号及び第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月三十一日教育委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。