○教育長専決に関する規則
昭和三十一年十月十三日
教育委員会規則第十三号
石川県教育委員会教育長専決に関する規則をこゝに公布する。
教育長専決に関する規則
教育長専決に関する規則(昭和二十三年十二月二十八日石川県教育委員会規則第五号)を全部改正する。
第一条 教育長は、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところにより、教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する事務を、専決することができる。但し異例に属するもの、若しくは規定の解釈上疑義であるもの又は特に重要と認められるものは、この限りではない。
第二条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。
一 附属機関の委員(関係行政機関の職員から選出するものに限る。)その他の構成員及び審査機関等(訓令、要綱等により設置される調査審議のための類似機関を含む。)の委員その他の構成員の任免
二 職員の人事に関する事務のうち、次の事項に関すること。
(一) 事務局職員(教育参事、教育次長、技監、本庁の分課の長及び所長の職にある者を除く。)の任免及び分限
(二) 教育機関の職員(機関の長の職にある者を除く。)の任免及び分限
(三) 県費負担教職員(校長を除く。)の任免及び分限
(四) 事務局職員及び教育機関の職員の勤務時間、旅行、休暇その他の服務、給与及び人事評価
(五) 県費負担教職員の給与
(六) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定による職員の派遣
三 県立高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書を採択すること。
四 行事等の主催、共催、後援及び協賛に関すること。
五 教育委員会が管理する公文書の公開に関すること。
六 取上げ処分を除く、教育職員の免許に関すること。
七 訴えの提起及びその取り下げ並びに和解を除く、争訟に関すること。
2 教育長は、前項に規定する以外の事務であつても、定例又は軽易な事案であつて緊急に処理する必要があると認められるものについては、専決することができる。
第四条 前三条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項に規定する場合において準用する。
2 前項の場合において、教育長の職務を行う者の事務は、教育次長が代理する。この場合において、教育次長が二人以上あるときの順序は、あらかじめ教育長が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四十三年一月二十六日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年十月三日教育委員会規則第七号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月三十一日教育委員会規則第五号抄)
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十八日教育委員会規則第十五号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和五十一年四月一日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年十月二十日教育委員会規則第十号抄)
1 この規則は、昭和五十三年十月二十二日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十三日教育委員会規則第五号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年五月四日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の規定による勤務を要しない時間の指定及び指定の変更に係る部分は、昭和五十七年五月九日から施行する。
附則(昭和六十一年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月十一日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月十二日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年九月三十日教育委員会規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日教育委員会規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三十一日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十四年三月二十九日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十七日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第三条及び第四条の規定は適用せず、改正前の第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月三十一日教育委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。