○石川県教育財産管理事務取扱規程
昭和40年3月23日
教育委員会教育長訓令第1号
庁中一般
出先機関
教育機関
石川県教育財産管理事務取扱規程を次のように定める。
石川県教育財産管理事務取扱規程
(趣旨)
第1条 教育財産(以下「財産」という。)の管理に関する事務取扱いについては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(連絡調整)
第2条 教育政策課長は、教育長の命を受け、財産管理の適正と円滑化を図るため、必要な連絡及び調整を行なうものとする。
(所属財産の管理)
第3条 事務局の分課、出先機関及び学校その他の教育機関に所属する財産は、その長(以下「財産管理者」という。)が管理するものとする。
(維持及び保存)
第4条 前条の規定により財産管理者は、その所属する財産について常にその状況を把握し、特に次の事項に注意しなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び使用目的の適否
(2) 使用を許可した財産の使用収益及びその使用料の適否
(3) 土地の境界
(4) 財産の増減及びその証拠書類との符合
(5) 財産と登記事項証明書、登録簿、財産台帳及び附属図との符合
(6) 財産台帳記載事項の適否
(財産台帳)
第5条 事務局分課の長は、財産台帳の正本を備え、記載するものとする。
2 財産管理者は、財産台帳の副本を備え、記載するものとする。
(附属図)
第6条 財産台帳には、当該台帳に記載された財産の図面を附属させておくものとする。
(災害等報告)
第7条 財産管理者は、その所属する財産について、天災又はその他の原因による事故により、滅失又は損傷したときは、直ちに石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号。以下「財務規則」という。)第197条の2各号に定める事項を記載した書類を添え、教育長に報告するものとする。
(財産の用途変更等)
第8条 財産管理者がその所属する財産の用途を変更し、又は原形を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添え、教育政策課長を経て教育長の承認を受けるものとする。
(1) 所在地名及び地番
(2) 土地については地番及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種類及び数量等
(3) 用途又は原形変更の理由
(4) 関係図面
(財産の管理換)
第9条 財産管理者が財産の管理換を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添え、関係財産管理者と協議し、教育政策課長を経て教育長の承認を受けるものとする。
(1) 管理換を受けようとする物件の明細(台帳記載事項を記載すること。)
(2) 管理換を受けようとする事由
(3) 用途及び利用計画
(4) 当該財産の関係図面
2 前項の規定により管理換を受ける財産管理者は、従前の財産管理者から管理財産引継書により引継を受けるものとする。
(財産の使用許可)
第10条 財産管理者は、その所属する財産を財務規則第204条第1項に定める各号の1に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。ただし、この場合において第3号中「主管部長」を「財産管理者」に読み替えるものとする。
2 前項の規定により使用を許可することのできる期間は、財務規則第204条第2項及び第204条の2第1項に定めるところによる。
3 財産管理者は、第1項の規定により使用許可をしようとするときは、財務規則第204条第3項及び同条第4項の各号に掲げる事項を記載した書類を添え、教育政策課長を経て教育長の決裁を受けるものとする。
4 財産管理者は、期間の更新に係る使用許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、当該財産に係る事務を所掌する事務局分課の長の決裁を受けるものとする。
5 財産管理者は、7日以内の期限で使用許可をしようとするときは、前2項の規定にかかわらず、当該財産管理者限りで処理するものとする。
(使用許可財産の原形変更)
第11条 財産管理者が、使用許可財産の原形変更の承認をしようとするときは、当該使用者に原形変更承認願を提出させ、その内容を調査し、教育政策課長を経て教育長の承認を受けるものとする。
(異動報告)
第12条 財産管理者は、その所属する財産について増減その他の異動があつたときは、直ちに異動報告書を教育長に送付するものとする。
(使用許可財産整理簿)
第13条 財産管理者は、使用許可した財産について、使用許可財産整理簿を備え、記載するものとする。
(現在高報告)
第15条 財産管理者は、その所属する財産につき、毎会計年度末における現在高を財産台帳により作成し、翌年度の4月30日までに教育長に報告するものとする。
(財産の使用許可事務の一部委任)
第16条 第10条第5項に定める財産の使用許可事務は、財産管理者に委任する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年4月26日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。