○石川県教育委員会職員表彰規程
昭和43年4月1日
教育委員会訓令第2号
庁中一般
出先機関
教育機関
市町教育委員会
石川県教育委員会職員表彰規程を次のように定める。
石川県教育委員会職員表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、石川県教育行政の能率的運営に寄与し、誠実かつ積極的に職務を遂行した職員又は石川県教育の振興発展に貢献した職員でその功績顕著なものを表彰することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 教育長
(2) 事務局の職員
(3) 教育機関の職員
(4) 県費負担教職員
(表彰)
第3条 教育委員会は、次の各号の一に該当する職員を表彰する。
(1) 自己の危難を顧みず職務を遂行した者又は災害を未然に防止し、若しくは災害に際し特に功労があつた者
(2) 職務に関して有益な研究、発明又は発見をした者
(3) 職務に関して優秀な成績をあげ、特に他の模範と認められる行為があつた者
(4) 担当事務に熟達し、他の模範と認められる者
(5) 勤務期間が25年に達し、勤務成績が良好な者
(6) その他教育委員会が表彰することを適当と認める業績又は行為があつた者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行なう。
2 前項の表彰にあわせて、副賞を授与することがある。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回行なう。ただし、必要があるときは、随時行なう。
(追彰)
第7条 表彰を受けるべき職員が、表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、その表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。
(表彰状の返納)
第8条 表彰状を授与された職員が刑に処せられてその職を失つたとき、又は懲戒処分によつてその職を免ぜられたときは、表彰状を返納させることがある。
(審査会)
第9条 職員の表彰に関し必要な事項を調査審議するため、石川県教育委員会表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第10条 審査会は、次の事務を所掌する。
(1) 表彰候補者の選考
(2) その他選考に必要な事項
(審査会の組織)
第11条 審査会は、教育長、教育次長及び事務局分課の長を委員として組織する。
2 審査会に会長を置き、教育長をもつてあてる。
第12条 会長は、審査会の事務を総括し、審査会の意見を教育委員会に報告する。
2 会長に事故あるときは、教育次長がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審査会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 審査会は、関係所属長又は職員若しくはその他必要と認める者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を徴することができる。
第14条 審査会に幹事を置き、教育政策課長補佐及び教職員課長補佐(人事担当者のみとする。)をもつて充てる。
2 幹事は、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
第15条 審査会の庶務は、事務局教育政策課において処理する。
附則
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日から起算して4年間は第3条第5号の規定にかかわらず、表彰の対象となる職員の勤務期間を延長するものとし、その期間については、教育委員会が別に定める。
附則(昭和44年10月3日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和44年10月31日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年11月7日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年3月22日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
