○県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例
昭和三十一年九月二十六日
条例第三十四号
県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例をここに公布する。
県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定により、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員の任免、分限及び懲戒に関し、県の条例で定めることとされている事項については、県立学校の職員の例による。
附則
この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。