○石川県教育委員会事務局等職員健康管理規程
昭和55年3月25日
教育委員会訓令第1号
庁中一般
出先機関
学校以外の教育機関
石川県教育委員会事務局等職員健康管理規程を次のように定める。
石川県教育委員会事務局等職員健康管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康の確保を図り、もつて事務能率の向上に資するため、健康診断その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和40年石川県教育委員会規則第5号)第2条第1号に規定する本庁(以下「本庁」という。)、同条第2号に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)及び同条第3号に規定する教育機関等(以下「教育機関等」という。)に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち1週間当たりの勤務時間が29時間未満である者を除く。)及び法第3条第3項に規定する特別職の職員のうち1月の勤務日数が18日以上である者をいう。
2 この訓令において「所属長」とは、本庁の分課、出先機関及び教育機関等の長をいう。
3 この訓令において「所属職員」とは、当該所属長の属している本庁の分課、出先機関及び教育機関等の職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の健康の確保を図り、もつて事務能率の向上に資するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の確保に努めるとともに、この訓令の規定に基づいて講ずる措置に誠実に従わなければならない。
(職場環境の整備)
第5条 所属長は、所属職員が快適に職務を行うことができるよう職場環境の整備を図るため、勤務場所、勤務内容等に応じ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康の保持)
第6条 所属長は、常に所属職員の健康に留意し、健康の保持について適切な指導と助言を行わなければならない。
(厚生活動上の措置)
第7条 所属長は、所属職員が法第42条の規定に基づくレクリェーションその他の厚生活動に積極的に参加できるよう配慮しなければならない。
(精神衛生上の措置)
第8条 所属長は、所属職員の融和、生活指導、身の上相談、適正配置その他所属職員の精神衛生に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断の種類)
第9条 教育長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 生活習慣病健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第10条 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数その他健康診断の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(健康診断の周知)
第11条 教育長は、健康診断を実施する日時、場所その他健康診断の実施に関し必要な事項をあらかじめ職員に周知させるものとする。
(受診義務)
第12条 職員は、指定された日時に指定された場所において健康診断を受けなければならない。
2 職員は、健康診断を実施する日前30日以内に当該健康診断と同種の健康診断を受けているときは、これらの免除を受けることができる。
4 職員は、傷病、旅行その他やむを得ない理由により、指定された日時に健康診断を受けることができないときは、別記様式第2号による届出書を教育長に提出しなければならない。
5 指定された日時に健康診断を受けなかつた職員(当該健康診断を免除された職員を除く。)は、別に指定して実施する健康診断を受けなければならない。
(疾病の届出)
第13条 職員は、結核性疾患又は精神科疾患にかかつていると診断されたときは、速やかに別記様式第3号による届出書に診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(健康管理上の指示区分)
第14条 職員の健康管理上の指示区分は、次に定めるところによる。
(1) 勤務面からの指示区分
「A」 要療養 勤務を休む必要があるもの
「B」 要養護 勤務を軽減する必要があるもの
「C」 要注意 勤務を節制する必要があるもの
「D」 正常 勤務を正常に行つてよいもの
(2) 医療面からの指示区分
「1」 要医療 医師による医療行為を必要とするもの
「2」 要観察 定期的に医師の観察を必要とするもの
「3」 観察不要 医師による医療行為及び観察を必要としないもの
(病状の経過の報告)
第15条 療養のため休職又は病気休暇中の職員は、療養を開始した日から6月を経過する日ごとに、その日から15日以内に別記様式第4号による報告書に診断書を添えて教育長に提出しなければならない。教育長が、特に必要があると認めて指示する場合も、同様とする。
(職務復帰の手続)
第16条 療養のため休職又は病気休暇(結核性疾患及び精神科疾患以外の傷病の場合にあつては、療養期間が1月以上のものに限る。)中の職員は、職務に復帰しようとするときは、別記様式第5号による申請書に診断書を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(審査会)
第18条 職員の健康管理に係る審査は、石川県組織規則(昭和39年石川県規則第23号)別表第2に規定する石川県職員健康審査会における審査をもつてこれに充てるものとする。
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(書類の提出)
第20条 この訓令の規定により、職員が教育長に提出する書類は、所属長及び教育委員会事務局教育政策課長を経由して提出しなければならない。
(その他)
第21条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の石川県教育委員会事務局等職員健康管理規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月31日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。





