○公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和三十一年九月二十六日
条例第二十九号
公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。
公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「学校職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された者で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。以下同じ。)、寄宿舎指導員、実習助手及び教育委員会が定める職員
二 市町立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び事務職員
三 市町立の高等学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制課程」という。)を置くものの校長(定時制課程のほかに同項に規定する全日制の課程(以下「全日制課程」という。)を置くものの校長を除く。)、定時制課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師
2 この条例において「教育職員」とは学校職員のうち、事務職員及び前項第一号に規定する教育委員会が定める職員を除いた者をいう。
(昭三五条例四・昭四一条例二〇・昭四六条例三・昭四六条例三二・昭四七条例三三・昭四九条例五九・昭五三条例一五・平一三条例六・平一四条例二三・平一五条例四八・平一七条例九・平一七条例三八・平一八条例一八・平一八条例三四・平一八条例四三・平一九条例一・平一九条例六二・平二〇条例一五・平二三条例一・平二八条例二八・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第三条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 多学年学級担当手当
二 特殊授業手当
三 教員特殊業務手当
四 教育業務連絡指導手当
(昭三三条例一八・昭三五条例一八・昭三五条例三七・昭三七条例一三・昭四六条例三・昭四六条例三二・昭四七条例三三・昭四九条例三〇・昭五二条例四六・昭五三条例三〇・昭五六条例四三・平一〇条例三二・平一一条例三六・平一三条例三・平一七条例三・平一七条例三八・平一八条例二・平二三条例三三・一部改正)
第四条 削除
(平一七条例三)
(多学年学級担当手当)
第五条 多学年学級担当手当は、小学校、中学校又は義務教育学校の二以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当し、当該学級における授業又は指導に従事する教育職員のうち教育委員会の定める職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務一日につき三百五十円以内の額とする。
(昭三五条例三七・全改、昭三七条例四五・昭四一条例三八・昭四六条例三二・昭四九条例三〇・昭五一条例七二・昭五二条例四六・昭五三条例三〇・平二条例三六・平二八条例二八・一部改正)
(特殊授業手当)
第六条 特殊授業手当は、全日制課程若しくは昼間制の定時制課程の勤務を本務とする教育職員が夜間制の定時制課程の勤務を行う場合又は夜間制の定時制課程の勤務を本務とする教育職員が全日制課程若しくは昼間制の定時制課程の勤務を行う場合に支給する。
2 前項の手当の額は一時間につき千円とする。
(昭三三条例一八・昭三七条例五六・昭三九条例四一・昭四四条例一二・昭四六条例三二・昭四八条例二二・昭四九条例七五・平四条例三三・一部改正)
第七条から第十条の三まで 削除
(平二三条例三三)
(教員特殊業務手当)
第十条の四 教員特殊業務手当は、教育職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下この条において「給与条例」という。)別表第三の教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける者に限る。)のうちその属する職務の級が三級、二級又は一級である者が、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
一 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
二 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
三 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第三条第三項及び第四項に規定する週休日(次号において「週休日」という。)若しくは給与条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等若しくは給与条例第十四条のこれらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日(次号において「休日等」という。)に行うもの
四 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が四時間以内である日に行うもの
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次に定める額とする。
一 前項第一号イの業務 八千円
(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会が定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
四 前項第四号の業務 二千七百円
(昭四七条例三三・追加、昭五一条例七二・昭五三条例三〇・昭六〇条例四八・平元条例一五・平元条例二六・平五条例一四・平七条例二・平八条例三〇・平一〇条例三二・平一一条例三六・平一二条例四八・平一三条例六・平一四条例二九・平二〇条例一五・平二〇条例四〇・平二二条例一七・平二六条例四四・平二九条例三六・平三一条例一五・一部改正)
第十条の五 削除
(平一八条例二)
第十条の六 削除
(平一七条例三八)
(教育業務連絡指導手当)
第十条の七 教育業務連絡指導手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する教育職員のうち、当該学校を所管する教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項の規定により定めた教育委員会規則に規定する教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして教育委員会の定めるものの業務に従事する職員及びこれらの職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会が定める職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百円とする。
(昭五三条例三〇・追加、平八条例二・平一八条例四三・平二〇条例一五・平二八条例二八・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第十一条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事及び人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(昭三三条例一八・昭三五条例四・昭四六条例三・昭四七条例三三・一部改正、平一八条例二・旧第十二条繰上、平二六条例四四・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和三十三年三月二十七日条例第十八号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和三十三年三月一日から適用する。
附 則(昭和三十四年三月二十四日条例第十三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和三十五年三月二十四日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 昭和三十四年三月三十一日におけるこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第四条の規定によるへき地学校職員のへき地手当の月額が、同年四月一日におけるこの条例(以下「新条例」という。)の規定によるその者のへき地手当の月額をこえるときは、その者のへき地手当の額は、新条例の規定によるへき地手当の月額が同年三月三十一日における旧条例によるへき地手当の月額(同年四月一日以降において新たにへき地学校職員となつた者及び旧条例の規定によるへき地学校の級別を異にして異動する場合は、教育委員会が知事及び人事委員会と協議して定める額)に達するまで、その差額を、新条例の規定によるへき地手当の額に加算した額とする。
3 旧条例第四条の規定によりへき地学校として指定されていた学校のうち、新条例によりへき地学校とならないこととなる学校に勤務する職員が、この条例施行の日以降引き続き同一校に勤務する場合のへき地手当については、昭和三十七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
4 新条例の施行前に、旧条例の規定に基づいて、すでにへき地学校職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降昭和三十五年三月三十一日までの期間に係るへき地手当は、新条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。
附 則(昭和三十五年七月一日条例第十八号抄)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
2 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第四号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)第四条の規定により昭和三十四年三月三十一日においてへき地学校として指定されていた学校のうち改正後の特殊勤務手当条例により昭和三十四年四月一日においてへき地学校とならないこととなつた学校に勤務する職員で昭和三十五年三月二十四日以降引続き同一校に勤務する場合のへき地手当については、昭和三十七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和三十五年九月三十日条例第三十七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例第五条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和三十五年七月一日から同年九月三十日までの期間に係る複式手当は、この条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。ただし、この条例の規定による多学年学級担当手当を受けるべき者について、当該手当の月額が、改正前の条例の規定による複式手当の月額に達しないこととなるときは、その者の多学年学級担当手当については同年九月三十日までの期間に限り、その差額を当該手当に加算した額とする。
附 則(昭和三十七年三月二十八日条例第十三号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三十七年十月一日条例第四十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和三十七年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和三十七年十二月二十四日条例第五十六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。(後略)
附 則(昭和三十八年四月一日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十九年三月三十日条例第四十一号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年三月二十八日条例第二十号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年七月一日条例第三十八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例第五条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十一年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和四十四年三月二十四日条例第十二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年十二月二十二日条例第六十四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第七条又は第十条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十五年五月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第七条又は第十条の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年七月七日条例第三十二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第三条、第四条及び第五条の改正規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第五条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる多学年学級担当手当は、この条例による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第五条の規定による多学年学級担当手当の内払いとみなす。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
附 則(昭和四十八年三月二十八日条例第二十二号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年十月二十三日条例第六十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第七条及び第八条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十八年九月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第七条及び第八条の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第三十号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年八月三十一日条例第五十九号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第七条第二項の改正規定は、同年九月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和四十九年四月一日又は同年九月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、この条例による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和五十一年十二月二十四日条例第七十二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和五十一年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和五十二年十月十一日条例第四十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第三条及び第十条の六の規定は、同年十月一日から適用する。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第四条、第五条及び第九条の規定に基づいて既に学校職員に支払われた昭和五十二年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例第四条、第五条及び第九条の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和五十三年三月二十八日条例第十五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十三年七月七日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(第五条及び第十条の四の規定を除く。)(中略)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五十六年十月九日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
附 則(昭和六十一年十二月十二日条例第四十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十一年十二月規則第五十一号で、同六十一年十二月二十四日から施行)
附 則(平成元年三月二十四日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年四月規則第四十一号で、同元年五月十四日から施行)
附 則(平成元年十二月十九日条例第二十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(平成元年十二月規則第五十一号で、同元年十二月二十二日から施行)
2 (前略)第三条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)の規定(中略)は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
7 (前略)改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第三条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二年十二月十八日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(平成二年十二月規則第五十二号で、同二年十二月二十七日から施行)
2 (前略)第三条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)(中略)の規定は、平成二年四月一日から適用する。(後略)
(給与の内払)
10 (前略)改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第三条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成四年十二月十八日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成五年一月一日から(中略)施行する。
附 則(平成五年三月二十六日条例第十四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年一月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成六年十二月二十日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 (前略)第五条の規定 平成七年一月一日
二 略
附 則(平成七年三月二十二日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二十二日条例第二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年十二月十七日条例第三十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(平成八年十二月規則第五十九号で、同八年十二月二十五日から施行)
2 (前略)第六条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
14 (前略)改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第六条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成十年十二月二十二日条例第三十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第三条の規定(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「公立学校特勤条例」という。)第十条の四第二項第一号の改正規定を除く。)は同年四月一日から施行する。
2 (前略)第三条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の公立学校特勤条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
8 (前略)改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第三条の規定による改正前の公立学校特勤条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成十一年十二月十七日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第四条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(平一八条例三・一部改正)
(給与の内払)
10 (前略)改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第四条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(平一八条例三・旧第十三項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一八条例三・旧第十四項繰上)
附 則(平成十二年十二月十九日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第三条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
4 (前略)改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第三条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成十三年三月二十三日条例第三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日条例第二十三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年六月二十八日条例第二十九号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十五年十月十四日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年六月三十日条例第三十八号)
この条例は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例第三条第一項の改正規定及び第二条中公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年六月三十日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第二条第一項第二号の改正規定及び第五条中石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第二条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第一号抄)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十二月十九日条例第四十号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条及び次項の規定は公布の日から、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第二十二条第二項の改正規定は同年一月一日から、第二条の規定は同年五月二十一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第十条の四第二項の規定は、平成二十年十月一日から適用する。
附 則(平成二十二年三月三十日条例第十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年九月三十日条例第三十三号)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条中公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第十条の四第二項の改正規定 平成二十七年一月一日
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第二十八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年十二月二十二日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 平成三十年一月一日
附 則(平成三十一年三月二十日条例第十五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三十一年三月規則第十六号で、同三十一年四月一日から施行)