○石川県市町村立学校職員退職手当条例
昭和二十九年四月一日
条例第十五号
石川県市町村立学校職員退職手当条例をここに公布する。
石川県市町村立学校職員退職手当条例
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員に対する退職手当給与については、石川県職員退職手当条例(昭和二十九年四月石川県条例第五号)の規定を準用する。
(昭三五条例三六・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。
附則(昭和三十五年九月三十日条例第三十六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)