○石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
昭和三十二年九月一日
条例第三十九号
石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例をここに公布する。
石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基き、石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二八条例二・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において、学校職員(以下「職員」という。)とは、県から給与の支給を受ける次に掲げる者をいう。
一 県立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者並びに地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条第二項第一号及び第十三条の二第一項において「育児休業法」という。)第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。以下同じ。)、事務職員、技術職員及び実習助手
二 県立の特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)、事務職員、技術職員、寄宿舎指導員及び実習助手
三 県立の中学校並びに市町立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員及び事務職員
四 市町立の高等学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この号において「定時制課程」という。)を置くものの校長(定時制課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置くものの校長を除く。)、定時制課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師
2 この条例において「教育職員」とは、職員のうちから学校栄養職員、事務職員及び技術職員を除いた者をいう。
(昭四一条例一九・昭四三条例二七・昭四六条例三・昭四六条例一七・昭四九条例五九・昭四九条例六八・昭五三条例一五・平一三条例六・平一四条例二三・平一五条例四八・平一七条例九・平一八条例一八・平一八条例三四・平一八条例四三・平一九条例一・平一九条例六二・平二〇条例一五・平二三条例一・平二七条例三七・平二八条例二八・平二九条例二・一部改正)
(勤務時間等)
第三条 職員の勤務時間は、一週間について三十八時間四十五分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。
一 育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下この号において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。) 当該承認を受けた育児短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該短時間勤務)の内容に従い、知事又は石川県教育委員会が定める。
二 再任用短時間勤務職員 休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で知事又は石川県教育委員会が定める。
三 任期付短時間勤務職員 休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で知事又は石川県教育委員会が定める。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前二項の勤務時間は、石川県人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)の定めるところにより、月曜日から金曜日までの五日間において、知事、石川県教育委員会又は市町教育委員会(以下これらを「教育委員会等」という。)がその割振りを行うものとする。ただし、教育委員会等は、特別の勤務に従事する職員、育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、人事委員会規則で定める期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、人事委員会規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(昭四六条例三・昭五七条例三・昭六三条例三・平元条例一五・平三条例一・平四条例一八・平六条例二・平七条例二・平一三条例六・平一七条例九・平一八条例三四・平一九条例六二・平二二条例一七・一部改正)
(昭四七条例二三・追加、昭五七条例三・平元条例一五・平一九条例六二・平二二条例一七・一部改正)
(休憩時間)
第四条 教育委員会等は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(昭四六条例三・平元条例一五・平六条例二・平一一条例二・平一九条例五六・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第五条 石川県教育委員会又は市町教育委員会(第六条の二第一項及び第十三条第一項においてこれらを「県市町教育委員会」という。)は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十三条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(第三条第三項又は第四項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第六条の二第一項において同じ。)で人事委員会規則で定める期間内にあるもの(次条第一項に規定する休日及び第六条の二第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平二二条例一七・全改、平二三条例一・一部改正)
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(昭四八条例三七・平元条例一五・平六条例二・平七条例二・平一三条例六・一部改正)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平七条例二・追加、平一三条例六・平一九条例五六・平二二条例一七・平二三条例一・一部改正)
(休暇の種類)
第七条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(平七条例二・全改、平二七条例三七・平二八条例三八・平二九条例二・一部改正)
(年次有給休暇)
第八条 職員には、一年を通じて二十日(育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)以内の年次有給休暇を与えることができる。
2 年の中途において新たに職員となつた者のその年の年次有給休暇の日数は、人事委員会規則で定める。
3 年次有給休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
5 教育委員会等は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが、学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。
(昭四六条例三・平七条例二・平一三条例六・平一七条例九・平一九条例六二・一部改正)
(病気休暇)
第九条 職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)によらないで負傷し、又は疾病にかかり、療養を要する場合においては、職員の請求により九十日(人事委員会規則で定める負傷又は疾病にあつては、六月)以内の病気休暇を与えることができる。
2 職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第一項(教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条及び第十条並びに公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)本則において準用する場合を含む。)の適用を受ける者及び学校栄養職員を除く。)が公務又は通勤によらないで結核性疾患にかかり、長期の療養を要する場合においては、職員の請求により前項の規定にかかわらず一年以内の病気休暇(この場合の病気休暇を「療養休暇」という。)を与えることができる。
(昭四六条例三・昭四七条例二三・昭四九条例六八・平二条例三七・平一六条例四・一部改正)
(特別休暇)
第十条 職員が次に掲げる事由によつて休暇を請求した場合は、その都度必要と認める期間の特別休暇を与えることができる。
一 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
二 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により療養を要する場合
三 産前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)産後八週間以内において休養を必要とする場合
四 生理日の勤務が著しく困難である場合
五 親族が死亡した場合
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断が行われた場合
七 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合
八 風水震火災その他の非常災害により、職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合
九 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として他の官公署へ出頭する場合
十 前各号のほか、人事委員会規則で定める場合
(昭四六条例一七・昭四九条例六・昭六一条例三・平元条例一五・平二条例三七・平五条例一・平七条例二・平一〇条例二・平一一条例二・平二〇条例四〇・一部改正)
2 介護休暇については、給与条例第十二条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
(平七条例二・全改、平二二条例一七・平二八条例三八・平二九条例二・一部改正)
(介護時間)
第十一条の二 職員が要介護者の介護をするため、休暇を請求した場合は、人事委員会規則の定めるところにより、一日の勤務時間の一部につき介護時間を与えることができる。
2 前条第二項の規定は、介護時間について準用する。
(平二八条例三八・追加、平二九条例二・旧第十一条の三繰上・一部改正)
(病者等の業務軽減)
第十二条 病者又はこれに準ずる者の業務の軽減については、人事委員会規則の定めるところによる。
(昭四九条例六・追加)
(平七条例二・追加、平一三条例六・平一九条例六二・平二三条例一・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第十三条の二 教育委員会等は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第二条第一項において子に含まれるものとされる者を含む。次項及び第三項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 教育委員会等は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、人事委員会規則で定める時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第二条第一項において子に含まれるものとされる者を含む。次項及び第三項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)に」と、第二項中「三歳に満たない子」とあるのは「要介護者」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは「要介護者」と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
(平二二条例一七・追加、平二九条例二・一部改正)
(臨時職員及び非常勤職員の勤務時間等)
第十四条 臨時職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇等については、教育委員会等が別に定める。
(平七条例二・追加、平一三条例六・平一七条例九・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四九条例六・平七条例二・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により、すでに休日または休暇を受けた者の休日または休暇は、この条例の相当規定により与えられた休日または休暇とみなす。
3 この条例施行の際、すでに結核性疾患にかかり長期の療養を要するため、療養命令または休養許可を受けている者の療養命令または休養許可は、この条例に規定する療養休暇とみなす。ただし、この場合の療養休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十一年三月二十八日条例第十九号抄)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十三年六月十三日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十三年九月二十一日条例第二十九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第二十三号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年四月二十日条例第三十七号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年八月三十一日条例第五十九号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年十月八日条例第六十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月二十八日条例第十五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年五月九日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和六十一年三月二十二日条例第三号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 産後六週間を経過する日がこの条例の施行の日前である職員に係る産後の静養又は休養を事由とする特別休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和六十三年三月二十五日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、(中略)第二条中石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第四項第一号及び第二号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、附則第七項の改正規定、同項を附則第八項とする改正規定、附則第六項の改正規定、同項を附則第七項とする改正規定、附則第五項の改正規定、同項を附則第六項とする改正規定並びに附則第四項の次に一項を加える改正規定並びに附則第二項から第五項までの規定は、昭和六十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者(市町村立学校職員にあつては、市町村教育委員会をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する日(以下「ただし書施行日」という。)から石川県人事委員会規則で定める日までの間は、(中略)第二条の規定による改正後の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「新学校職員勤務時間条例」という。)附則第四項から第六項までの規定にかかわらず、(中略)新学校職員勤務時間条例附則第四項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して石川県人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、石川県人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
一 ただし書施行日の前日において、(中略)第二条の規定による改正前の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧学校職員勤務時間条例」という。)附則第五項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が(中略)旧学校職員勤務時間条例附則第五項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの
二 (前略)旧学校職員勤務時間条例附則第四項若しくは第五項の規定による勤務を要しない時間の指定が(中略)旧学校職員勤務時間条例附則第六項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
3 前項の規定による指定については、その指定は(中略)新学校職員勤務時間条例附則第四項から第六項までの規定による指定とみなして、(中略)新学校職員勤務時間条例附則第七項の規定を適用する。
5 第二項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する前項の規定による改正後の(中略)石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第三条第一項に規定する勤務時間」とあるのは「(中略)石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第三条第一項に規定する勤務時間のうち(中略)石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年石川県条例第三号)附則第二項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、同条例第十六条中「一週間の勤務時間」とあるのは「(中略)石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第三条に規定する一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
附 則(平成元年三月二十四日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年四月規則第四十一号で、同元年五月十四日から施行)
(教育職員の特例)
2 教育職員の勤務時間の割振り及び勤務を要しない日については、当分の間、第二条の規定による改正後の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第三条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二年十二月十八日条例第三十七号)
1 この条例は、平成三年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため(中略)第二条の規定による改正前の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第九条の規定により病気休暇を与えられている者は、当該病気休暇のこの条例の施行の日以後の期間については、(中略)第二条の規定による改正後の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第十条第二号に掲げる事由によつて特別休暇を与えられたものとみなす。
附 則(平成三年三月十九日条例第一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年六月三十日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成四年七月規則第四十四号で、同四年八月一日から施行)
(石川県職員退職手当条例の一部改正)
2 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成五年三月二十六日条例第一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月十五日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際(中略)第二条の規定による改正後の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「改正後の学校職員の勤務時間条例」という。)第三条第二項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員であって、勤務時間の割振りが四週間を超える期間ごとに定められているものに関しては、その期間のうち平成六年三月三十一日を含む四週間に係る勤務時間については、(中略)改正後の学校職員の勤務時間条例第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成七年三月二十二日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 (前略)第二条の規定による改正後の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「改正後の学校職員の勤務時間条例」という。)第八条第四項の規定は、平成六年十二月三十一日から適用する。この場合において、同日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は、これらの規定中「年次有給休暇」とあるのは、「年次休暇」とする。
(週休日又は勤務時間の割振りに関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に(中略)第二条の規定による改正前の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「改正前の学校職員の勤務時間条例」という。)第三条第二項本文の規定により勤務時間が割り振られている職員について(中略)改正前の学校職員の勤務時間条例第三条第三項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ(中略)改正後の学校職員の勤務時間条例第三条第三項の規定により任命権者又は市町村教育委員会が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について(中略)改正前の学校職員の勤務時間条例第三条第二項ただし書若しくは第三項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ(中略)改正後の学校職員の勤務時間条例第三条第二項ただし書若しくは第三項の規定により任命権者又は市町村教育委員会が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
(年次有給休暇に関する経過措置)
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、(中略)改正前の学校職員の勤務時間条例第八条の規定及び附則第二項の規定による年次休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に(中略)改正前の学校職員の勤務時間条例第八条第四項の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、それぞれ(中略)改正後の学校職員の勤務時間条例第八条第五項の規定により請求した年次有給休暇の時季とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項から第十四項までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
9 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
11 石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年石川県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
12 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十年二月二十四日条例第二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月十九日条例第二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日条例第三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日条例第二十三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年十月十四日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則(平成十六年三月二十三日条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年六月三十日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第二条第一項第二号の改正規定及び第五条中石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第二条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第一号抄)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年十月五日条例第五十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
3 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第三条第一項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員その他の人事委員会規則で定める職員の第二条の規定による改正前の同条例第五条に定める休息時間については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十二月十九日条例第四十号抄)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条及び次項の規定は公布の日から、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第二十二条第二項の改正規定は同年一月一日から、第二条の規定は同年五月二十一日から施行する。
附 則(平成二十二年三月三十日条例第十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び第四条の規定 平成二十二年六月三十日
附 則(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年十月七日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第二十八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十八号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。