○石川県教育職員免許法令施行細則
昭和四十三年十月十一日
教育委員会規則第九号
石川県教育職員免許法令施行細則をここに公布する。
石川県教育職員免許法令施行細則
(趣旨)
第一条 石川県教育委員会(以下「委員会」という。)が授与する教育職員の免許状については、法令に別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(関係法令等の略称等)
第二条 この規則において、次の表の上欄に掲げる法令は、それぞれ当該下欄に掲げるように略称する。
上欄 | 下欄 |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) | 免許法 |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | 免許法施行規則 |
教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号) | 改正法 |
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号) | 特例法施行規則 |
2 この規則において「各科目」とは、教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、領域に関する専門的事項に関する科目、保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に設定する科目をいう。
(人物の検定)
第三条 免許法第六条第一項に規定する受検者の人物の検定については人物証明責任者(免許法第七条第二項の規定により受検者の証明書を発行する者をいう。以下同じ。)の証明書によるほか、必要に応じて面接を行うことがある。
(学力の検定)
第四条 免許法第五条第五項及び同法第十八条の規定により、免許状の授与を受ける場合の学力の検定は、学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書によつて行う。
2 前項の証明を得られない場合の学力の検定の方法は、別に定める。
(技術の検定)
第五条 免許法第六条第二項又は改正法附則第二十項若しくは第二十一項に規定する実務の検定中技術に関する事項については、実務証明責任者(免許法附則第五項の表備考第一号の定めるところによる。以下同じ。)の証明書によるほか、必要に応じて技術に関する試験を行う。
(単位の修得方法)
第六条 免許法別表第三により、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、次の各号の表に掲げる各科目の単位を含めて最低修得単位を修得するものとする。
一 小学校教諭の二種免許状を有する者が、小学校教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五年 | 四単位 | 二一単位 | 五単位 | 四五単位 |
六 | 三 | 二一 | 四 | 四〇 |
七 | 三 | 一八 | 四 | 三五 |
八 | 三 | 一六 | 四 | 三〇 |
九 | 二 | 一五 | 三 | 二五 |
一〇 | 二 | 一三 | 三 | 二〇 |
一一 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
一二 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
二 小学校助教諭の臨時免許状を有する者が、小学校教諭の二種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六年 | 四単位 | 二九単位 | 二単位 | 四五単位 |
七 | 三 | 二六 | 二 | 四〇 |
八 | 三 | 二三 | 二 | 三五 |
九 | 三 | 二〇 | 二 | 三〇 |
一〇 | 二 | 一八 | 二 | 二五 |
一一 | 二 | 一四 | 二 | 二〇 |
一二 | 二 | 一一 | 二 | 一五 |
一三 | 一 | 八 | 一 | 一〇 |
三 中学校教諭の二種免許状を有する者が、中学校教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五年 | 一〇単位 | 一六単位 | 四単位 | 四五単位 |
六 | 九 | 一六 | 三 | 四〇 |
七 | 八 | 一四 | 三 | 三五 |
八 | 七 | 一三 | 三 | 三〇 |
九 | 六 | 一一 | 三 | 二五 |
一〇 | 五 | 九 | 三 | 二〇 |
一一 | 四 | 八 | 三 | 一五 |
一二 | 三 | 五 | 二 | 一〇 |
四 中学校助教諭の臨時免許状を有する者が、中学校教諭の二種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六年 | 一〇単位 | 二一単位 | 四単位 | 四五単位 |
七 | 九 | 一九 | 三 | 四〇 |
八 | 八 | 一七 | 三 | 三五 |
九 | 七 | 一五 | 三 | 三〇 |
一〇 | 六 | 一四 | 二 | 二五 |
一一 | 五 | 一一 | 二 | 二〇 |
一二 | 四 | 九 | 二 | 一五 |
一三 | 三 | 六 | 一 | 一〇 |
五 高等学校助教諭の臨時免許状を有する者が、高等学校教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五年 | 一〇単位 | 一二単位 | 八単位 | 四五単位 |
六 | 九 | 一二 | 七 | 四〇 |
七 | 八 | 一一 | 六 | 三五 |
八 | 七 | 一〇 | 六 | 三〇 |
九 | 六 | 九 | 五 | 二五 |
一〇 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
一一 | 四 | 七 | 四 | 一五 |
一二 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
六 幼稚園教諭の二種免許状を有する者が、幼稚園教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
五年 | 四単位 | 二〇単位 | 六単位 | 四五単位 |
六 | 三 | 二〇 | 五 | 四〇 |
七 | 三 | 一八 | 四 | 三五 |
八 | 三 | 一六 | 四 | 三〇 |
九 | 二 | 一四 | 四 | 二五 |
一〇 | 二 | 一二 | 四 | 二〇 |
一一 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
一二 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
七 幼稚園助教諭の臨時免許状を有する者が、幼稚園教諭の二種免許状を取得する場合
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |
六年 | 五単位 | 三〇単位 | 四五単位 |
七 | 四 | 二七 | 四〇 |
八 | 四 | 二四 | 三五 |
九 | 三 | 二二 | 三〇 |
一〇 | 三 | 一九 | 二五 |
一一 | 二 | 一六 | 二〇 |
一二 | 二 | 一三 | 一五 |
一三 | 一 | 九 | 一〇 |
2 免許法施行規則第十一条第一項の表備考第三号又は第四号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の各号の表に掲げる各科目の単位を含めて最低修得単位を修得するものとする。
一 小学校教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三年 | 二単位 | 一三単位 | 五単位 | 二五単位 |
四 | 二 | 一一 | 四 | 二〇 |
五 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
六 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
二 中学校教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三年 | 六単位 | 一〇単位 | 四単位 | 二五単位 |
四 | 五 | 九 | 三 | 二〇 |
五 | 四 | 八 | 三 | 一五 |
六 | 三 | 五 | 二 | 一〇 |
三 高等学校教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三年 | 五単位 | 七単位 | 八単位 | 二五単位 |
四 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
五 | 四 | 七 | 四 | 一五 |
六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
四 幼稚園教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三年 | 二単位 | 一二単位 | 六単位 | 二五単位 |
四 | 二 | 一一 | 四 | 二〇 |
五 | 二 | 一〇 | 三 | 一五 |
六 | 一 | 七 | 二 | 一〇 |
3 前二項の各号の表の定める各科目の単位は、免許法施行規則第二条から第五条までに定める単位の修得方法の例による。
第七条 免許法別表第六により、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、次の各号の表に掲げる各科目の単位を含めて最低修得単位を修得するものとする。
一 養護教諭の二種免許状を有する者が、養護教諭の一種免許状を取得する場合
在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
三年 | 八単位 | 六単位 | 二単位 | 二〇単位 |
四 | 八 | 五 | 二 | 一五 |
五 | 五 | 四 | 一 | 一〇 |
二 養護助教諭の臨時免許状を有する者が、養護教諭の二種免許状を取得する場合
在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
六年 | 一四単位 | 八単位 | 二単位 | 三〇単位 |
七 | 一二 | 七 | 二 | 二五 |
八 | 一〇 | 六 | 二 | 二〇 |
九 | 八 | 五 | 二 | 一五 |
一〇 | 五 | 四 | 一 | 一〇 |
第八条 免許法別表第六の二により、一種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、次の表に掲げる管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年/文部省/厚生省/令第二号)別表第一に掲げる教育内容に係る科目及び各科目の単位を含めて最低修得単位数を修得するものとする。
在職年数 | 管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |
三年 | 三二単位 | 二単位 | 六単位 | 四〇単位 |
四 | 二八 | 二 | 五 | 三五 |
五 | 二三 | 二 | 五 | 三〇 |
六 | 一九 | 二 | 四 | 二五 |
七 | 一四 | 二 | 四 | 二〇 |
八 | 一〇 | 二 | 三 | 一五 |
九 | 六 | 一 | 三 | 一〇 |
第八条の二 免許法別表第七により、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、次の表に掲げる特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目及び免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目の単位を含めて最低修得単位数を修得するものとする。
在職年数 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 特別支援教育領域に関する科目 | 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | 最低修得単位数 |
三年以上 | 一単位 | 三単位 | 二単位 | 六単位 |
備考 特別支援教育領域に関する科目の単位の修得方法は、授与を受けようとする免許状に定められることとなる一又は二以上の特別支援教育領域について、それぞれ次の(一)又は(二)に定める単位を修得するものとする。
(一) 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合は、当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目((二)において「心理等に関する科目」という。)並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目((二)において「教育課程等に関する科目」という。)について合わせて二単位以上。
(二) 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあっては、当該領域に関する心理等に関する科目及び教育課程等に関する科目について合わせて一単位以上。
第八条の三 免許法施行規則第十八条の五に規定する都道府県の教育委員会規則で定める単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 受けようとする免許状に関する在職年数 | 最低修得単位数 | 合計単位数 | ||||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||||
小学校教諭二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 一年 | 七単位 | 一単位 | 二単位 | 一〇単位 | ||
中学校教諭普通免許状 | 一 | 七 | 二 | 九 | ||||
中学校教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 一 | 七単位 | 二 | 二 | 一一 | ||
二 | 五 | 一 | 二 | 八 | ||||
高等学校教諭普通免許状 | 一 | 一 | 一 | 一 | 三単位 | 六 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) | 一 | 一 | 二 | 六 | 九 | ||
備考 この表の規定による単位の修得方法は、免許法施行規則第十八条の二に定める習得方法の例にならうものとする。
第九条 改正法附則第八項の規定により、高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、次の表に掲げる各科目の単位を含めて最低修得単位を修得するものとする。
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
一〇年 | 二〇単位 | 二四単位 | 一六単位 | 九〇単位 |
一一 | 一九 | 二三 | 一五 | 八五 |
一二 | 一八 | 二一 | 一四 | 八〇 |
一三 | 一七 | 二〇 | 一四 | 七五 |
一四 | 一六 | 一九 | 一三 | 七〇 |
一五 | 一五 | 一八 | 一二 | 六五 |
一六 | 一四 | 一七 | 一一 | 六〇 |
一七 | 一三 | 一五 | 一〇 | 五五 |
一八 | 一二 | 一四 | 一〇 | 五〇 |
一九 | 一〇 | 一三 | 九 | 四五 |
二〇 | 九 | 一一 | 八 | 四〇 |
二一 | 八 | 一〇 | 七 | 三五 |
二二 | 七 | 九 | 六 | 三〇 |
二三 | 六 | 八 | 五 | 二五 |
二四 | 五 | 七 | 五 | 二〇 |
二五 | 四 | 五 | 四 | 一五 |
二六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
第十条 免許法附則第九項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 計 |
五単位 | 五単位 | 一〇単位 |
(普通免許状の授与の出願)
第十一条 免許法第五条第一項の規定により、普通免許状の授与を受けようとする者(以下「授与申請者」という。)は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願(様式第一号。以下同じ。)
二 履歴書(様式第二号。以下同じ。)
三 基礎資格を証明する次の書類のうち該当するもの
イ 短期大学士、学士又は修士の学位を有することの証明書
ロ 大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業(修了)したことの証明書
ハ 普通免許状の写し
ニ 保健師免許証又は看護師免許証の写し
ホ 管理栄養士免許証の写し若しくは管理栄養士養成施設の課程を修了したことの証明書及び栄養士免許証の写し又は栄養士免許証の写し
四 学力に関する証明書
五 国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)の記載のある住民票の写し(外国人に限る。以下同じ。)
六 誓約書(様式第三号。以下同じ。)
七 氏名又は本籍地都道府県名に異動のあつた者にあつては、そのことを証する書類
八 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者にあつては、特例法施行規則第三条第一項若しくは第二項に規定する者に該当することの証明書又は特例法施行規則第四条第一項の証明書
第十二条 免許法第十六条第一項の規定により、普通免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員免許状授与願
二 履歴書
三 合格証明書
四 国籍等の記載のある住民票の写し
五 誓約書
六 氏名又は本籍地都道府県名に異動のあつた者にあつては、そのことを証する書類
(普通免許状の教育職員検定の出願)
第十三条 免許法第六条の規定により、教育職員検定(普通免許状に係るものに限る。次条において同じ。)を受けようとする者(以下「検定申請者」という。)は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員検定願(様式第五号。以下同じ。)
二 履歴書
三 人物に関する証明書(様式第六号。以下同じ。)
五 身体に関する証明書(様式第七号の二。以下同じ。)
六 学力に関する証明書
七 国籍等の記載のある住民票の写し
八 誓約書
九 氏名又は本籍地都道府県名に異動のあつた者にあつては、そのことを証する書類
十 基礎免許状の写し
4 免許法施行規則第十一条第一項の表備考第三号の規定の適用を受ける者にあつては、第一項各号に掲げる書類のほか、大学に三年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したことの証明書を提出しなければならない。
5 第一項各号に掲げる書類のほか、免許法別表第六の二の表備考の適用を受ける者にあつては管理栄養士免許証の写し、免許法附則第十七項の規定の適用を受ける者にあつては管理栄養士免許証の写し若しくは管理栄養士養成施設の課程を修了したことの証明書及び栄養士免許証の写し又は栄養士免許証の写しを提出しなければならない。
6 免許法附則第十八項の規定の適用を受ける者にあつては、第一項各号に掲げる書類のほか、学士の学位を有することの証明書(幼稚園教諭一種免許状の授与を受けようとする者に限る。)及び保育士証の写しを提出しなければならない。
7 第一項第四号の規定は、委員会が授与したもののうち失効免許状について再度の教育職員検定の出願があつた場合において委員会が失効免許状の原本又は写しにより過去にその検定申請者に対して失効免許状を授与した事実を確認できるときは適用しない。
第十四条 免許法第十八条の規定により、教育職員検定を受けようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
二 外国において授与された教育職員に関する免許状を有する者にあつては、免許状の写し
三 外国の学校を卒業(修了)した者にあつては、卒業(修了)証明書及び学業成績証明書
(特別免許状の教育職員検定の出願)
第十五条 特別免許状の教育職員検定を受けようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員検定願
二 人物に関する証明書
三 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者であることを証する書類
四 身体に関する証明書
五 国籍等の記載のある住民票の写し
六 誓約書
七 氏名又は本籍地都道府県名に異動のあつた者にあつては、そのことを証する書類
八 推薦書(別記様式第八号)
九 経歴を記した書類
十 その他委員会が必要と認める書類
(臨時免許状の教育職員検定の出願)
第十六条 臨時免許状の教育職員検定を受けようとする者は、勤務しようとする学校の長を経由して、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 教育職員検定願
二 履歴書
三 人物に関する証明書
四 学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書
五 身体に関する証明書
六 国籍等の記載のある住民票の写し
七 誓約書
八 理由書(様式第九号)
九 氏名又は本籍地都道府県名に異動のあつた者にあつては、そのことを証する書類
2 前項各号に掲げる書類のほか、委員会が必要と認める場合は、学力、技能及び実務を証明する資料を提出しなければならない。
(自立教科等の免許状の授与の出願)
第十七条 免許法第十七条第一項の規定により、自立教科等の免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 自立教科等教育職員免許状授与願(様式第十号)
二 履歴書
三 免許法施行規則第六十四条第一項の表に掲げる基礎資格の証明書
四 学業成績証明書
五 国籍等の記載のある住民票の写し
六 誓約書
(書換え、再交付又は授与証明書出願)
第十八条 免許状の書換え又は再交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
一 書換えを受けようとする場合
イ 教育職員免許状書換願(様式第十一号)
ロ 免許状
ハ 書換えの理由を証する書類
二 再交付を受けようとする場合
イ 教育職員免許状再交付願
ロ 再交付出願の理由書(様式第十二号)
2 免許状の授与証明書の発行を受けようとする者は、教育職員免許状授与証明願(様式第十三号)を委員会に提出しなければならない。
(教科担任の許可)
第十九条 免許法附則第二項の規定により、免許外教科の教授担任の許可を受けようとする者は、当該学校の長と連署のうえ、教科担任許可申請書(様式第十四号)を委員会に提出しなければならない。
(相当免許状を有しない非常勤講師の届出)
第二十条 免許法第三条の二第二項の規定により、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を非常勤講師として任命又は雇用しようとする者は、非常勤講師に係る教授(又は実習)届出書(様式第十四号の二)を委員会に提出しなければならない。
(免許状の返納)
第二十一条 免許法第十条第一項又は第十一条第三項の規定により、免許状が失効した場合は、直ちに免許状を免許状返納書(様式第十五号)に添えて委員会に返納しなければならない。
(願書及び手数料)
第二十二条 複数の種類の免許状の授与、書換え、再交付、教育職員検定又は授与証明を受けようとするときは、一の願書をもつて願い出れば足りる。
2 前項の願い出をする者は、石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)別表十六の項に定める手数料を願い出る免許状の種類、教育職員検定又は授与証明ごとに石川県証紙をもつて納入しなければならない。
(授与原簿)
第二十四条 委員会は、免許状の授与原簿を免許状の種類ごとに作成し、永年保存しなければならない。
(委任)
第二十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月一日から適用する。
2 この規則施行前に、石川県教育職員免許法令施行細則(昭和三十年/石川県/石川県教育委員会/規則第一号)の規定により、石川県知事がなした手続きは、この規則により石川県教育委員会がなした手続とみなす。
附則(昭和五十八年十二月二十三日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十二日教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月二十七日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年四月一日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年七月一日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年九月三十日教育委員会規則第十三号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成十年七月一日教育委員会規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年三月三十一日までにこの規則による改正前の石川県教育職員免許法令施行細則(以下「改正前の細則」という。)第六条、第七条又は第九条の規定による単位の修得方法により教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号。以下「改正法」という。)による改正前の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三又は別表第六に規定するそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち十単位以上を修得した者については、この規則による改正後の石川県教育職員免許法令施行細則(以下「改正後の細則」という。)第六条、第七条又は第九条の規定による単位の修得方法により改正法による改正後の教育職員免許法別表第三又は別表第六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の細則第二十一条の二の規定による許可を受けている者は、この規則の施行の日に改正後の細則第二十一条の二の規定による届出をしたものとみなす。
附則(平成十一年三月三十一日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年五月三十日教育委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の石川県教育職員免許法令施行細則第九条の適用により教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第一条の規定による改正後の石川県教育職員免許法令施行細則第九条の適用により同表に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
附則(平成十二年九月二十九日教育委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年一月五日教育委員会規則第一号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
二 第二条中石川県立学校管理規則第九条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十三年一月六日
附則(平成十四年三月十九日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年七月一日教育委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第五条、第十条、第十三条第五項、第十六条の二及び第二十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県教育職員免許法令施行細則第二十二条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に免許状が失効した者について適用し、施行日前に免許状が失効した者については、なお従前の例による。
3 施行日前に教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正前の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に改正法による改正前の教育職員免許法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に改正法附則第四条又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者が改正法による改正後の教育職員免許法第五条第一項の規定による教育職員免許状の授与を受けようとする場合については、様式第三号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十六年二月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十五日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年六月二日教育委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年二月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県教育職員免許法令施行細則の規定に基づき調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十四年七月九日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年十月十八日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十九日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる者についての免許状の授与の所要資格については、なお従前の例による。
附則(令和元年十二月三日教育委員会規則第八号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年十月三日教育委員会規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の石川県教育職員免許法令施行細則の規定は、令和四年七月一日から適用し、第二条の規定による廃止前の教育職員免許状の更新等に関する規則は、同日以後は適用しない。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県教育職員免許法令施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三十一日教育委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の石川県教育職員免許法令施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月三十一日教育委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県教育職員免許法令施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。




















