○教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和五十年十二月二十六日

人事委員会規則第九号

教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則をここに公布する。

教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

(趣旨)

第一条 義務教育等教員特別手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(教育職員)

第二条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「条例」という。)第二十二条第四項の教育職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。

(権衡職員)

第三条 条例第二十二条第三項に規定する高等学校等に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第四条 教育職員(条例第二十二条第二項第一号に掲げる校務を分掌する職員(次項において「学級担任」という。)を除く。)の義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)とする。

 条例第二十二条第一項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受けるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額

 条例第二十二条第一項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受けるもののうち、公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)第十条の八に規定する夜間学級担当手当(以下「夜間学級担当手当」という。)を支給されるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第一に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(夜間学級担当手当の支給を受けない期間にあつては、別表第一に掲げる額)

 前条に規定する職員(次号及び第五号に掲げる職員を除く。)

その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額

 前条に規定する職員のうち、条例第二十二条の二第一項の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)又は条例第二十二条の三第一項の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育又は農業若しくは水産に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)

 前条に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の二を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)

2 学級担任の義務教育等教員特別手当の月額は、前項に定める額に三千円(一の学級に二以上の学級担任を置く場合における当該学級の学級担任にあつては、三千円を当該学級に置く学級担任の数で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を加えた額とする。ただし、これにより難い場合には、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

(条例附則第三十項の規定の適用を受ける職員の義務教育等教員特別手当の支給額)

第四条の二 条例附則第三十項の規定の適用を受ける職員に対する前条第一項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第五条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五十三年四月一日人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十三年七月七日人事委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第一及び別表第二は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五十三年十二月二十二日人事委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第一及び別表第二は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六十二年十二月二十四日人事委員会規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第三条の規定による改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六十三年十二月二十四日人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、(中略)第三条の規定による改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成二年十二月二十七日人事委員会規則第九号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第三条の規定による改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(中略)の一部を改正する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成八年十二月二十五日人事委員会規則第九号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第五条の規定による改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の教員特別手当規則」という。)の規定は平成八年四月一日から(中略)適用する。

(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成十六年三月三十一日人事委員会規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年六月三十日人事委員会規則第十五号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第六十五条の二の規定は、平成十八年六月一日から適用する。

(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年十二月十九日人事委員会規則第十五号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二十一年十一月三十日人事委員会規則第八号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二十二年十二月十七日人事委員会規則第十四号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二十七年三月二十四日人事委員会規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則における暫定再任用職員等に関する経過措置)

第十四条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則第四条の規定を適用する。この場合において暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に適用するときは、同条中「当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、学校職員勤務時間条例第十一条の二第二項第二号の規定による特別養子縁組休暇(以下この条において「第二号特別養子縁組休暇」という。)を与えられた職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間から当該職員に与えられた一週間当たりの第二号特別養子縁組休暇の時間を減じた時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)」とあるのは、「当該各号に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、学校職員勤務時間条例第十一条の二第二項第二号の規定による特別養子縁組休暇(以下この条において「第二号特別養子縁組休暇」という。)を与えられた職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間から当該職員に与えられた一週間当たりの第二号特別養子縁組休暇の時間を減じた時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあつてはその額に学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)」とする。

(令和五年三月三十一日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年四月九日人事委員会規則第五号)

この規則は、石川県立学校条例の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第二十三号)の施行の日から施行する。

(令和七年三月三十一日人事委員会規則第七号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年十二月二十四日人事委員会規則第十五号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第三条第二項及び別表第九の改正規定並びに第三条の規定 令和八年一月一日

別表第1(第4条関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

1,300

1,400

2,800

3,400

5,100

2

1,300

1,400

2,800

3,400

5,100

3

1,300

1,400

2,800

3,400

5,100

4

1,300

1,400

2,800

3,400

5,100

5

1,300

1,600

3,000

3,500

5,200

6

1,300

1,600

3,000

3,500

5,200

7

1,300

1,600

3,000

3,500

5,200

8

1,300

1,600

3,000

3,500

5,200

9

1,400

1,700

3,200

3,600

5,300

10

1,400

1,700

3,200

3,600

5,300

11

1,400

1,700

3,200

3,600

5,300

12

1,400

1,700

3,200

3,600

5,300

13

1,500

1,700

3,300

3,800

5,400

14

1,500

1,700

3,300

3,800

5,400

15

1,500

1,700

3,300

3,800

5,400

16

1,500

1,700

3,300

3,800

5,400

17

1,600

1,800

3,400

3,800

5,500

18

1,600

1,800

3,400

3,800

5,500

19

1,600

1,800

3,400

3,800

5,500

20

1,600

1,800

3,400

3,800

5,500

21

1,700

1,900

3,500

4,000

5,600

22

1,700

1,900

3,500

4,000


23

1,700

1,900

3,500

4,000


24

1,700

1,900

3,500

4,000


25

1,800

2,000

3,700

4,100


26

1,800

2,000

3,700

4,100


27

1,800

2,000

3,700

4,100


28

1,800

2,000

3,700

4,100


29

1,900

2,100

3,800

4,100


30

1,900

2,100

3,800

4,100


31

1,900

2,100

3,800

4,100


32

1,900

2,100

3,800

4,100


33

1,900

2,200

3,900

4,200


34

1,900

2,200

3,900

4,200


35

1,900

2,200

3,900

4,200


36

1,900

2,200

3,900

4,200


37

2,000

2,300

4,000

4,400


38

2,000

2,300

4,000

4,400


39

2,000

2,300

4,000

4,400


40

2,000

2,300

4,000

4,400


41

2,200

2,400

4,000

4,400


42

2,200

2,400

4,000

4,400


43

2,200

2,400

4,000

4,400


44

2,200

2,400

4,000

4,400


45

2,200

2,600

4,100

4,600


46

2,200

2,600

4,100

4,600


47

2,200

2,600

4,100

4,600


48

2,200

2,600

4,100

4,600


49

2,300

2,600

4,200

4,700


50

2,300

2,600

4,200

4,700


51

2,300

2,600

4,200

4,700


52

2,300

2,600

4,200

4,700


53

2,400

2,800

4,400

4,700


54

2,400

2,800

4,400

4,700


55

2,400

2,800

4,400

4,700


56

2,400

2,800

4,400

4,700


57

2,400

3,000

4,400

4,800


58

2,400

3,000

4,400

4,800


59

2,400

3,000

4,400

4,800


60

2,400

3,000

4,400

4,800


61

2,500

3,200

4,500

4,900


62

2,500

3,200

4,500

4,900


63

2,500

3,200

4,500

4,900


64

2,500

3,200

4,500

4,900


65

2,600

3,300

4,700

5,000


66

2,600

3,300

4,700

5,000


67

2,600

3,300

4,700

5,000


68

2,600

3,300

4,700

5,000


69

2,600

3,400

4,700

5,100


70

2,600

3,400

4,700

5,100


71

2,600

3,400

4,700

5,100


72

2,600

3,400

4,700

5,100


73

2,700

3,500

4,700

5,100


74

2,700

3,500

4,700

5,100


75

2,700

3,500

4,700

5,100


76

2,700

3,500

4,700

5,100


77

2,800

3,700

4,700

5,200


78

2,800

3,700

4,700

5,200


79

2,800

3,700

4,700

5,200


80

2,800

3,700

4,700

5,200


81

2,800

3,800

4,800

5,200


82

2,800

3,800

4,800



83

2,800

3,800

4,800



84

2,800

3,800

4,800



85

2,800

3,800

5,000



86

2,800

3,800

5,000



87

2,800

3,800

5,000



88

2,800

3,800

5,000



89

2,900

3,900

5,000



90

2,900

3,900

5,000



91

2,900

3,900

5,000



92

2,900

3,900

5,000



93

3,000

4,000

5,000



94

3,000

4,000

5,000



95

3,000

4,000

5,000



96

3,000

4,000

5,000



97

3,100

4,100

5,100



98

3,100

4,100

5,100



99

3,100

4,100

5,100



100

3,100

4,100

5,100



101

3,100

4,200

5,100



102

3,100

4,200

5,100



103

3,100

4,200

5,100



104

3,100

4,200

5,100



105

3,200

4,300

5,100



106

3,200

4,300




107

3,200

4,300




108

3,200

4,300




109

3,200

4,400




110

3,200

4,400




111

3,200

4,400




112

3,200

4,400




113

3,200

4,400




114

3,200

4,400




115

3,200

4,400




116

3,200

4,400




117

3,300

4,500




118

3,300

4,500




119

3,300

4,500




120

3,300

4,500




121

3,300

4,600




122

3,300

4,600




123

3,300

4,600




124

3,300

4,600




125

3,300

4,700




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132


4,700




133


4,700




134


4,700




135


4,700




136


4,700




137


4,700




138


4,700




139


4,700




140


4,700




141


4,700




142


4,700




143


4,700




144


4,700




145


4,800




146


4,800




147


4,800




148


4,800




149


4,900




150


4,900




151


4,900




152


4,900




153


4,900




154


4,900




155


4,900




156


4,900




157


4,900




定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

別表第2(第4条関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

2

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

3

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

4

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

5

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

6

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

7

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

8

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

9

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

10

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

11

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

12

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

13

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

14

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

15

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

16

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

17

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

18

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

19

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

20

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

21

1,700

2,200

3,500

4,400

5,600

22

1,700

2,200

3,500

4,400


23

1,700

2,200

3,500

4,400


24

1,700

2,200

3,500

4,400


25

1,800

2,300

3,700

4,600


26

1,800

2,300

3,700

4,600


27

1,800

2,300

3,700

4,600


28

1,800

2,300

3,700

4,600


29

1,900

2,400

3,800

4,700


30

1,900

2,400

3,800

4,700


31

1,900

2,400

3,800

4,700


32

1,900

2,400

3,800

4,700


33

1,900

2,600

3,900

4,700


34

1,900

2,600

3,900

4,700


35

1,900

2,600

3,900

4,700


36

1,900

2,600

3,900

4,700


37

2,000

2,600

4,000

4,800


38

2,000

2,600

4,000

4,800


39

2,000

2,600

4,000

4,800


40

2,000

2,600

4,000

4,800


41

2,200

2,800

4,000

4,900


42

2,200

2,800

4,000

4,900


43

2,200

2,800

4,000

4,900


44

2,200

2,800

4,000

4,900


45

2,200

3,000

4,100

5,000


46

2,200

3,000

4,100

5,000


47

2,200

3,000

4,100

5,000


48

2,200

3,000

4,100

5,000


49

2,300

3,200

4,200

5,100


50

2,300

3,200

4,200

5,100


51

2,300

3,200

4,200

5,100


52

2,300

3,200

4,200

5,100


53

2,400

3,300

4,400

5,100


54

2,400

3,300

4,400

5,100


55

2,400

3,300

4,400

5,100


56

2,400

3,300

4,400

5,100


57

2,400

3,400

4,400

5,200


58

2,400

3,400

4,400

5,200


59

2,400

3,400

4,400

5,200


60

2,400

3,400

4,400

5,200


61

2,500

3,500

4,500

5,200


62

2,500

3,500

4,500



63

2,500

3,500

4,500



64

2,500

3,500

4,500



65

2,600

3,700

4,700



66

2,600

3,700

4,700



67

2,600

3,700

4,700



68

2,600

3,700

4,700



69

2,600

3,800

4,700



70

2,600

3,800

4,700



71

2,600

3,800

4,700



72

2,600

3,800

4,700



73

2,700

3,800

4,700



74

2,700

3,800

4,700



75

2,700

3,800

4,700



76

2,700

3,800

4,700



77

2,800

3,900

4,700



78

2,800

3,900

4,700



79

2,800

3,900

4,700



80

2,800

3,900

4,700



81

2,800

4,000

4,800



82

2,800

4,000

4,800



83

2,800

4,000

4,800



84

2,800

4,000

4,800



85

2,800

4,100

5,000



86

2,800

4,100

5,000



87

2,800

4,100

5,000



88

2,800

4,100

5,000



89

2,900

4,200

5,000



90

2,900

4,200

5,000



91

2,900

4,200

5,000



92

2,900

4,200

5,000



93

3,000

4,300

5,000



94

3,000

4,300

5,000



95

3,000

4,300

5,000



96

3,000

4,300

5,000



97

3,100

4,400

5,100



98

3,100

4,400

5,100



99

3,100

4,400

5,100



100

3,100

4,400

5,100



101

3,100

4,400

5,100



102

3,100

4,400

5,100



103

3,100

4,400

5,100



104

3,100

4,400

5,100



105

3,200

4,500

5,100



106

3,200

4,500




107

3,200

4,500




108

3,200

4,500




109

3,200

4,600




110

3,200

4,600




111

3,200

4,600




112

3,200

4,600




113

3,200

4,700




114

3,200

4,700




115

3,200

4,700




116

3,200

4,700




117

3,300

4,700




118

3,300

4,700




119

3,300

4,700




120

3,300

4,700




121

3,300

4,700




122

3,300

4,700




123

3,300

4,700




124

3,300

4,700




125

3,300

4,700




126

3,300

4,700




127

3,300

4,700




128

3,300

4,700




129

3,400

4,700




130

3,400

4,700




131

3,400

4,700




132

3,400

4,700




133

3,400

4,800




134

3,400

4,800




135

3,400

4,800




136

3,400

4,800




137

3,400

4,900




138

3,400

4,900




139

3,400

4,900




140

3,400

4,900




141

3,500

4,900




142

3,500

4,900




143

3,500

4,900




144

3,500

4,900




145

3,500

4,900




146

3,500





147

3,500





148

3,500





149

3,500





150

3,500





151

3,500





152

3,500





153

3,500





定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和50年12月26日 人事委員会規則第9号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第2章 教職員/第2節
沿革情報
昭和50年12月26日 人事委員会規則第9号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和53年7月7日 人事委員会規則第10号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第14号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第6号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第6号
平成2年12月27日 人事委員会規則第9号
平成8年12月25日 人事委員会規則第9号
平成13年3月23日 人事委員会規則第1号
平成14年3月22日 人事委員会規則第7号
平成16年3月31日 人事委員会規則第3号
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号
平成18年6月30日 人事委員会規則第15号
平成20年2月22日 人事委員会規則第1号
平成20年3月25日 人事委員会規則第3号
平成20年12月19日 人事委員会規則第15号
平成21年11月30日 人事委員会規則第8号
平成22年12月17日 人事委員会規則第14号
平成27年3月24日 人事委員会規則第7号
平成27年10月7日 人事委員会規則第15号
平成29年3月23日 人事委員会規則第1号
令和4年12月2日 人事委員会規則第16号
令和5年3月31日 人事委員会規則第5号
令和6年4月9日 人事委員会規則第5号
令和7年3月31日 人事委員会規則第7号
令和7年12月24日 人事委員会規則第15号