○石川県教育関係職員被服貸与規程

昭和38年4月1日

教育長訓令第1号

庁中一般

出先機関

教育機関

第1条 この規程は、石川県職員定数条例(昭和24年石川県条例第12号)第2条第1項第5号及び石川県教職員定数条例(昭和44年石川県条例第13号)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与する職員の範囲、被服の種類、数量及び標準年数等)

第2条 被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び標準年数は、別表に定めるところによる。

2 所属長は、別表に定めるところにより、被貸与者に貸与品を貸与する。

3 所属長は、別表に定める標準年数を経過した後においても、貸与品が使用に耐える場合は、引き続きその貸与品を貸与する。

(貸与品の着用)

第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い業務遂行中貸与品を着用しなければならない。

(貸与品の取扱)

第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を自己の責任において常に清潔に保全しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品の保全に当つては、通常必要とする経費を負担しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失又はき損した場合は、すみやかに所属長に届け出なければならない。

2 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損した場合において善良な管理者の注意を怠つたときは、法令の定めるところにより弁償しなければならない。

3 所属長は、被貸与者が貸与品を亡失した場合、又はき損したため代替品の貸与を要すると認めた場合は再貸与するものとする。

第6条 貸与品が使用に耐えなくなつたとき、又は被貸与者が退職者、休職者若しくは貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となつたときは、被貸与者又はその家族は貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の事由により貸与品を返納することが適当でないと認めた場合はこの限りでない。

第7条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(1) 個人別貸与品台帳(別記第1号様式)

(2) 貸与品受払簿(別記第2号様式)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令公表の際、現に貸与を受けている被服又は作業用物品は、この訓令の規程により貸与を受けたものとみなす。ただし、貸与期間は、この訓令の規程にかかわらず教育長が別に定めるところによる。

(昭和46年5月7日教育長訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年9月27日教育委員会教育長訓令第3号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和53年12月5日教育委員会教育長訓令第1号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和54年4月13日教育委員会教育長訓令第1号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和54年7月31日教育委員会教育長訓令第2号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和55年5月2日教育長訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和56年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和57年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月17日教育委員会教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年4月26日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和60年2月19日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成8年3月29日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月12日教育委員会教育長訓令第1号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の10の項の改正規定は、公表の日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)の施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(平成15年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表3の項の改正規定は、平成15年7月20日から施行する。

(平成15年10月28日教育委員会教育長訓令第4号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日教育委員会教育長訓令第4号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成20年3月28日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日教育委員会教育長訓令第3号)

この訓令は、平成23年5月25日から施行する。

(平成23年9月30日教育委員会教育長訓令第4号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の石川県教育関係職員被服貸与規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

標準年数

備考

所属

被貸与者

1

生涯学習課

駐在職員

作業服(ファン付き作業服を含む。以下この表において同じ。)

1

3

青年の家及び少年自然の家に駐在する職員に限る。

2

文化財課

金沢城調査研究所

事務職員

作業服(上・下)

1

1

発掘調査業務に従事する職員に限る。

雨外とう

1

2

ゴム長靴

1

2

安全靴

1

2

3

田鶴浜高等学校

看護担当の教員

看護実習の助手として勤務する職員

看護衣(上・下)

1

1

 

福祉担当の教員

福祉実習の助手として勤務する職員

介助衣

1

1

 

4

能登高等学校

おおとり丸乗組員

作業服

1

3

実習助手以外の乗組員については、一部を貸与しないことができる。

作業帽

1

3

外とう

1

3

雨外とう

1

3

開襟シャツ

1

3

ゴム長靴

2

3

5

中学校

高等学校

体育担当の教員

運動服

1

2

 

6

特別支援学校

教育職員

事務職員(技能労務職員を除く。)

介助員

添乗員

介助衣

1

1

事務職員については、標準年数を3年とする。

7

県立学校

養護教諭

作業白衣

1

1

 

理科担当の教員

理科実験の助手として勤務する職員

白衣

1

1

 

工業担当の教員

作業服

1

2

 

工業実習の助手として勤務する職員

作業服

1

1

 

農業又は水産担当の教員

作業服

1

2

 

農業実習又は水産実習の助手として勤務する職員

作業服

1

1

 

雨外とう

1

2

ゴム長靴

1

1

調理担当の教員

調理実習の助手として勤務する職員

調理衣

1

1

 

理療担当の教員

理療実習の助手として勤務する職員

白衣

1

1

 

美術担当の教員

白衣

1

1

 

学校栄養職員

作業白衣

1

1

 

8

各課、出先機関及び教育機関等共通

自動車運転手

作業服

1

3

 

ゴム長靴

1

3

調理士

炊事婦(夫)

調理衣(上・下)

3

1


ゴム長靴

2

3

労務職員

作業服

1

1

 

雨外とう

1

2

ゴム長靴

1

2

画像

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石川県教育関係職員被服貸与規程

昭和38年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第2章 教職員/第2節
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和41年5月18日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和44年10月2日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和46年5月7日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和52年9月27日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和53年12月5日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和54年4月13日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和54年7月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和55年5月2日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年9月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和58年4月26日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和60年2月19日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成4年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成11年10月12日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年10月28日 教育委員会教育長訓令第4号
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年5月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成20年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年5月24日 教育委員会教育長訓令第3号
平成23年9月30日 教育委員会教育長訓令第4号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号