○石川県産業教育審議会設置条例
昭和二十六年八月三十日
条例第五十号
産業教育振興法第十条第一項及び第十一条の規定に基き、石川県産業教育審議会設置条例を、ここに公布する。
石川県産業教育審議会設置条例
(設置)
第一条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十一条の規定により、石川県産業教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(昭六〇条例四六・一部改正)
(委員)
第二条 審議会は、十五人の委員で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
第三条 この条例の実施について必要な事項は、石川県教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十六号)
この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。