○石川県立学校条例
昭和三十九年三月三十日
条例第四十二号
石川県立学校条例をここに公布する。
石川県立学校条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第一章の二 県立中学校(第二条の二)
第二章 県立高等学校(第三条―第八条)
第三章 県立特別支援学校(第九条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条)
附則
第一章 総則
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、県に県立学校を設置する。
(県立学校)
第二条 この条例で県立学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校で県が設置するものをいう。
(昭四三条例一一・昭四三条例四七・昭五三条例一五・平一八条例一八・一部改正)
第一章の二 県立中学校
(平一五条例四八・追加)
(名称及び位置)
第二条の二 県立中学校の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県立金沢錦丘中学校 | 金沢市 |
石川県立あすなろ中学校 | 金沢市 |
(平一五条例四八・追加、令六条例二三・一部改正)
第二章 県立高等学校
(名称及び位置)
第三条 県立高等学校の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県立大聖寺実業高等学校 | 加賀市 |
石川県立大聖寺高等学校 | 加賀市 |
石川県立加賀高等学校 | 加賀市 |
石川県立加賀聖城高等学校 | 加賀市 |
石川県立小松商業高等学校 | 小松市 |
石川県立小松工業高等学校 | 小松市 |
石川県立小松高等学校 | 小松市 |
石川県立小松北高等学校 | 小松市 |
石川県立小松明峰高等学校 | 小松市 |
石川県立寺井高等学校 | 能美市 |
石川県立鶴来高等学校 | 白山市 |
石川県立松任高等学校 | 白山市 |
石川県立翠星高等学校 | 白山市 |
石川県立野々市明倫高等学校 | 野々市市 |
石川県立金沢錦丘高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢泉丘高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢二水高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢中央高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢伏見高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢商業高等学校 | 金沢市 |
石川県立工業高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢桜丘高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢西高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢北陵高等学校 | 金沢市 |
石川県立金沢向陽高等学校 | 金沢市 |
石川県立内灘高等学校 | 河北郡内灘町 |
石川県立津幡高等学校 | 河北郡津幡町 |
石川県立羽咋高等学校 | 羽咋市 |
石川県立羽松高等学校 | 羽咋市 |
石川県立羽咋工業高等学校 | 羽咋市 |
石川県立宝達高等学校 | 羽咋郡宝達志水町 |
石川県立志賀高等学校 | 羽咋郡志賀町 |
石川県立七尾東雲高等学校 | 七尾市 |
石川県立七尾高等学校 | 七尾市 |
石川県立七尾城北高等学校 | 七尾市 |
石川県立田鶴浜高等学校 | 七尾市 |
石川県立鹿西高等学校 | 鹿島郡中能登町 |
石川県立穴水高等学校 | 鳳珠郡穴水町 |
石川県立能登高等学校 | 鳳珠郡能登町 |
石川県立門前高等学校 | 輪島市 |
石川県立輪島高等学校 | 輪島市 |
石川県立飯田高等学校 | 珠洲市 |
(昭三九条例七六・昭四〇条例一四・昭四〇条例三七・昭四一条例一九・昭四二条例一六・昭四四条例一四・昭四四条例五三・昭四五条例四六・昭四六条例五二・昭四七条例三・昭四七条例六一・昭四八条例四八・昭四八条例六七・昭五二条例五三・昭五七条例四八・昭六〇条例三六・平六条例一一・平六条例三九・平一一条例三四・平一二条例二八・平一六条例三一・平一六条例四一・平一七条例四三・平一七条例五九・平二〇条例一四・平二三条例三一・一部改正)
(県立高等学校の授業料等)
第四条 県立高等学校の授業料は、生徒一人につき次に定める額とする。
一 全日制課程 月額 九千九百円
二 定時制課程 月額 二千七百円
三 通信制課程 一単位 三百十円
四 専攻科 月額 九千九百円
2 県立高等学校の聴講料は、聴講生一人につき次に定める額とする。
一 定時制課程 一単位 千六百二十円
二 通信制課程 一単位 三百十円
3 月の中途において県立高等学校間の転学をした者からは、転学先の県立高等学校に係るその月の授業料は徴収しない。
(昭四〇条例一四・昭四一条例一九・昭四三条例一一・昭四三条例四七・昭四七条例三・昭五一条例三六・昭五四条例二六・昭五五条例二四・昭五八条例二三・昭六一条例五・昭六二条例三・昭六三条例六・平元条例五・平四条例四・平七条例二〇・平一〇条例八・平一三条例七・平一六条例八・平一九条例一二・平二二条例二七・平二六条例二五・一部改正)
2 前項に規定する期限が土曜日に該当するときは、次週の月曜日を当該期限とする。
3 前条第一項第三号の授業料は、教科科目の受講の願い出を受理する際に徴収する。
4 月の途中において入学又は復学をした者については、その日から十日以内にその月の授業料を徴収する。
5 前条第二項の聴講料は、教科科目の聴講を許可する際に徴収する。
(昭四一条例一九・全改、昭四三条例四七・昭四七条例三・昭六一条例三九・平元条例五・平七条例二〇・平二二条例二七・平二六条例二五・一部改正)
(授業料の前納)
第六条 前条第一項の規定にかかわらず、生徒は、あらかじめ学校長に申し出て、その学年に係る授業料を前納することができる。
(昭四七条例三・全改)
(未納者に対する措置)
第七条 授業料の徴収に応じない生徒に対しては、登校を停止させ又は学籍を除くことができる。
(授業料の減免)
第八条 家庭の貧困又は災害による被害者の子弟で授業料の納入が困難と認められる生徒については、授業料を減免することができる。
2 休学又は外国の高等学校へ留学する生徒については、その休学又は留学が月の始めから当該月の末日までに及ぶときは、その月の授業料は免除する。
(昭四三条例一一・平元条例五・一部改正)
第三章 県立特別支援学校
(平一八条例四三・改称)
(名称及び位置)
第九条 県立特別支援学校の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県立盲学校 | 金沢市 |
石川県立ろう学校 | 金沢市 |
石川県立明和特別支援学校 | 野々市市 |
石川県立いしかわ特別支援学校 | 金沢市 |
石川県立小松瀬領特別支援学校 | 小松市 |
石川県立錦城特別支援学校 | 加賀市 |
石川県立小松特別支援学校 | 小松市 |
石川県立七尾特別支援学校 | 七尾市 |
石川県立七尾特別支援学校輪島分校 | 輪島市 |
石川県立七尾特別支援学校珠洲分校 | 珠洲市 |
石川県立医王特別支援学校 | 金沢市 |
石川県立医王特別支援学校小松みどり分校 | 小松市 |
(昭四〇条例一四・昭四一条例一九・昭四六条例五二・昭四九条例二八・昭四九条例七六・昭五〇条例一四・昭五三条例四九・昭五六条例二〇・昭五九条例二三・平七条例二〇・平一三条例三六・平一六条例三七・平一六条例四一・平一七条例五三・平一八条例四三・平一九条例六八・平二一条例四九・平二三条例三一・平二五条例二六・一部改正)
(部及び科)
第十条 県立特別支援学校に設置する部は、次のとおりとする。
一 幼稚部(石川県立ろう学校に限る。)
二 小学部
三 中学部
四 高等部(石川県立医王特別支援学校小松みどり分校を除く。)
2 次の表の上欄に掲げる県立特別支援学校にそれぞれ当該下欄に掲げる科を置く。
石川県立盲学校 | 専攻科 |
石川県立ろう学校 | 専攻科 |
(昭四〇条例一四・全改、昭四二条例一六・昭四六条例五二・昭四七条例六一・昭四九条例二八・昭四九条例七六・昭五〇条例一四・昭五二条例二一・昭五三条例一五・昭五三条例四九・昭五四条例五一・昭五六条例二〇・昭六〇条例一九・平六条例一一・平七条例二〇・平一七条例五三・平一八条例四三・平二一条例四九・平二五条例二六・一部改正)
(授業料の免除)
第十一条 県立特別支援学校の幼児及び生徒については、授業料を徴収しない。
(平一八条例四三・一部改正)
第四章 雑則
(昭四三条例一一・昭四三条例四七・一部改正、平一八条例一八・旧第五章繰上)
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四三条例一一・昭四三条例四七・一部改正、平一八条例一八・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定中金沢松陵工業高等学校の位置に関する部分については、知事が別に定める日から施行する。
(昭和三十九年九月告示第四百八十一号で、同三十九年九月一日から施行)
(平二六条例二五・一部改正)
2 金沢松陵工業高等学校の位置は、この条例施行の日から、前項ただし書に規定する日の前日までの間は、金沢市小将町三番丁とする。
3 第三条の規定中柳田農業高等学校町野分校は、昭和四十年三月三十一日をもつて廃止する。
4 次に掲げる条例は、廃止する。
石川県立高等学校設置条例(昭和二十四年石川県条例第七十六号)
石川県立盲学校及びろう学校設置条例(昭和二十三年石川県条例第二号)
石川県立機械工業専門学校設置条例(昭和三十六年石川県条例第十号)
石川県立高等学校授業料、入学学力検査手数料及び入学金条例(昭和二十九年石川県条例第十六号)
石川県中学校、高等学校通信教育受講料及び入学手数料条例(昭和二十四年石川県条例第五十九号)
石川県立機械工業専門学校授業料及び入学試験手数料条例(昭和三十六年石川県条例第十一号)
(平二六条例二五・追加)
6 県立高等学校に在学する生徒が就学支援金の受給資格の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)であるときは、就学支援金支給法第十四条第三項の規定により読み替えて適用される就学支援金支給法第七条の規定により、当該受給権者に支給すべき就学支援金を当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
(平二六条例二五・追加)
附則(昭和三十九年十月一日条例第七十六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月二十四日から適用する。
附則(昭和四十年三月二十五日条例第十四号)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定中七尾商業高等学校及び七尾城北高等学校並びに第九条の規定中ろう学校及び養護学校の位置に関する部分については、知事が別に定める日から施行する。(昭和四十年七月告示第三百六十九号で、ろう学校の位置に関する部分については、同四十年七月八日から施行、昭和四十年十一月告示第六百四十七号で、七尾商業高等学校及び七尾城北高等学校の位置に関する部分については、同四十年十一月二十日から施行)
2 この条例の施行の日から、前項ただし書に規定する日の前日までの間は、七尾商業高等学校及び七尾城北高等学校の位置は、七尾市松本町に、ろう学校の位置は、金沢市小立野五丁目に、養護学校の位置は、金沢市平和町とする。
附則(昭和四十年八月十七日条例第三十七号)
この条例は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第十九号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第十六号)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 石川県立学校入学検査手数料条例(昭和三十九年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第十一号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十三年十二月二十日条例第四十七号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第十四号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年十二月二十七日条例第五十三号)
この条例は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則(昭和四十五年三月二十三日条例第四号)
この条例は、石川県農業短期大学設置に係る文部大臣の認可のあつた日以後において規則で定める日から施行する。
(昭和四十六年一月規則第二号で、同四十六年二月一日から施行)
附則(昭和四十五年十月一日条例第四十六号抄)
1 この条例中、第二条、第八条及び第十条の規定は、羽咋郡志賀町及び高浜町を廃し、その区域をもつて志賀町を設置する処分が効力を生ずる日から、その他の規定は、石川郡松任町を松任市とする処分が効力を生ずる日から施行する。
(第二条、第八条及び第十条の規定は昭和四十五年自治省告示第百九十八号により昭和四十五年十一月一日から、その他の規定は同第百八十七号により同年十月十五日から施行)
附則(昭和四十五年十二月十九日条例第六十一号)
この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十一日条例第五十二号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第三条の表の石川県立小松城南高等学校の項、石川県立寺井高等学校根上分校の項及び石川県立寺井高等学校辰口分校の項を削る改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第三号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第八条の二の改正規定は、石川県農業短期大学農業工学科の設置に係る文部大臣の認可のあつた日以後において規則で定める日から施行する。(昭和四十八年一月規則第二号で、同四十八年二月一日から施行)
2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の石川県立学校条例第四条第一項及び第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において転学、編入学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和四十七年十二月二十八日条例第六十一号)
この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第三条の表の石川県立七尾城北高等学校鹿西分校の項を削る改正規定及び第十二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年七月六日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十七号)
この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第二十八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十六号抄)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 石川県立学校入学検定手数料及び入学手数料条例(昭和三十九年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和五十年三月二十二日条例第十四号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第三十六号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 次の表の区分の欄に掲げる県立学校の同表の期間の欄に掲げる期間に係る授業料の額は、この条例による改正後の石川県立学校条例(以下「新条例」という。)第四条第一項及び第十三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の授業料の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 授業料 | |
高等学校 | 全日制課程 | 昭和五十二年三月三十一日までの間 | 月額 二千円 |
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間 | 月額 二千六百円 | ||
専攻科 | 昭和五十二年三月三十一日までの間 | 月額 二千円 | |
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間 | 月額 二千六百円 | ||
専門学校 | 昭和五十二年三月三十一日までの間 | 年額 二万四千円 | |
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間 | 年額 三万千二百円 | ||
3 新条例の施行の際、現に県立大学に在学する者に係る授業料の額は、新条例第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例の施行の日以後において県立大学に転学、編入学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和五十一年十二月二十四日条例第六十六号)
1 この条例は、石川県農業短期大学畜産学科の設置に係る文部大臣の認可のあつた日以後において規則で定める日から施行する。
(昭和五十二年一月規則第三号で、同五十二年二月一日から施行)
2 昭和五十二年度に係る畜産学科の学生の募集手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(昭和五十二年三月二十九日条例第二十一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月二十日条例第五十三号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十八日条例第十五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 昭和五十三年三月三十一日に県立大学に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日以後において県立大学に転学、編入学又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第三条 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
第四条 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県教職員定数条例の一部改正)
第五条 石川県教職員定数条例(昭和四十四年石川県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
第六条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和五十三年十二月二十二日条例第四十九号)
この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第二十六号)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立高等学校の全日制課程の第二学年若しくは第三学年又は専攻科の第二学年に在学する者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額は、この条例による改正後の石川県立学校条例(以下「新条例」という。)第四条第一項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日に県立高等学校の全日制課程又は専攻科の第一学年に在学する者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額は、新条例第四条第一項第一号及び第四号の規定にかかわらず、月額四千円とする。
4 施行日以後において県立高等学校の全日制課程又は専攻科に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和五十四年十二月二十一日条例第五十一号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日条例第二十四号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の石川県立学校条例(以下「新条例」という。)第四条第一項第一号及び第四号、第八条の三並びに第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和五十六年三月三十一日までの間において、次の表の区分の欄に掲げる県立学校の第一学年に入学する者に係る授業料の額は、新条例第四条第一項第一号及び第四号並びに第十三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の授業料の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 授業料 | |
高等学校 | 全日制課程 | 月額 五千二百円 |
専攻科 | 月額 五千二百円 | |
専門学校 | 年額 六万二千四百円 | |
4 施行日以後に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和五十六年三月三十一日条例第二十号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二十六日条例第十八号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和五十七年十月十五日条例第四十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から知事が別に定める日までの間、石川県立野々市明倫高等学校の位置は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、金沢市広坂二丁目とする。(昭和五十七年十二月告示第八百四十四号で、知事が別に定める日は、同五十七年十二月三十一日)
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第二十三号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立高等学校に在学する者(通信制課程に在学する者を除く。)に係る授業料の額は、この条例による改正後の第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において県立高等学校に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第二十三号)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第十九号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立大学に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において県立大学に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和六十年十月一日条例第三十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から知事が別に定める日までの間、石川県立内灘高等学校の位置は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、金沢市とする。(昭和六十一年一月告示第六十八号で、知事が別に定める日は、同六十一年一月三十一日)
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項、第八条の三第一号及び第三号並びに第十三条の規定は、第一条の規定の施行の日以後に入学する者及び同日前に県立高等学校通信制課程に入学した者に係る授業料について適用し、同日前に入学した者(県立高等学校通信制課程に入学した者を除く。)に係る授業料については、なお従前の例によるものとし、同日以後に再入学し、編入学し、又は転入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和六十一年十月一日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項第二号及び第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)
一 (略)
二 (略)
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項第二号、第八条の三第一号及び第三号並びに第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
一 (略)
二 (略)
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者(県立高等学校通信制課程に在学する者を除く。)に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例(以下「改正後の学校条例」という。)第四条第一項及び第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成元年度に県立高等学校定時制課程に入学する者に係る授業料の額は、改正後の学校条例第四条第一項第二号の規定にかかわらず、月額千九百円とする。
4 県立大学の平成元年度の入学者のうち施行日の前日までに入学を許可された学生及び研究生に係る平成元年度の授業料の額は、改正後の学校条例第八条の三第一号及び第三号の規定にかかわらず、次表の上欄の区分に応じ、中欄に掲げる前期の額及び下欄に掲げる後期の額を合わせた額とし、改正後の学校条例第八条の四第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる前期の額又は後期の額をそれぞれの期において徴収するものとする。
区分 | 前期 | 後期 |
学生 | 十二万三千円 | 十二万四千二百円 |
研究生 | 四万九千七百円 | 五万円 |
5 県立大学の平成元年度の入学者のうち施行日の前日までに入学を許可された聴講生に係る平成元年度の授業料の額は、改正後の学校条例第八条の三第二号の規定にかかわらず、一単位九千四百円とする。
6 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者(県立大学の一年次に再入学、編入学又は転入学をした者を除く。)に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成二年三月二十七日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の県立学校に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の第八条の三第三号及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成四年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者(県立高等学校通信制課程に在学する者及び県立大学の聴講生を除く。)に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項、第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成四年十二月十八日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、石川県農業短期大学の生物生産学科及び食品科学科の設置に係る文部大臣の認可のあった日以後において規則で定める日から施行する。
(平成四年十二月規則第六十五号で、同四年十二月二十一日から施行)
(経過措置)
2 石川県農業短期大学の農学科及び畜産学科は、この条例による改正後の第八条の二の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(石川県農業短期大学の生物生産学科及び食品科学科の学生の入学)
3 石川県農業短期大学の生物生産学科及び食品科学科は、平成五年度から学生を入学させるものとする。
附則(平成五年三月二十六日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者(県立大学の聴講生を除く。)に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成六年三月十五日条例第十一号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 石川県立学校手数料条例(昭和三十九年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成六年九月二十七日条例第三十九号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者(県立高等学校通信制課程に在学する者及び県立大学の聴講生を除く。)に係る授業料の額は、この条例による改正後の第四条第一項、第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者(県立大学の聴講生を除く。)に係る授業料の額は、同条の規定による改正後の石川県立学校条例第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十年二月二十四日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立高等学校に在学する者(通信制課程に在学する者を除く。)に係る授業料の額は、この条例による改正後の第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立高等学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十一年三月十九日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立学校に在学する者(県立大学の科目等履修生及び聴講生を除く。)に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第八条の三及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十一年十月十二日条例第三十四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十一年十二月二十四日条例第四十四号)
この条例は、石川県立看護大学設置に係る文部大臣の認可のあった日以後において規則で定める日から施行する。
(平成十一年十二月規則第五十九号で、同十二年四月一日から施行)
附則(平成十二年三月二十四日条例第二十八号)
この条例中第八条の三の表の改正規定及び同条に一項を加える改正規定は平成十二年四月一日から、第三条の表に石川県立能登青翔高等学校の項を加える改正規定は平成十四年四月一日から、同表石川県立河北台商業高等学校の項を削る改正規定は平成十五年四月一日から、同表に石川県立七尾東雲高等学校の項を加える改正規定並びに同表石川県立柳田農業高等学校の項及び石川県立町野高等学校の項を削る改正規定は平成十六年四月一日から、同表石川県立七尾農業高等学校の項、石川県立七尾工業高等学校の項及び石川県立七尾商業高等学校の項を削る改正規定は平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立高等学校に在学する者(通信制課程に在学する者を除く。)並びに平成十一年三月三十一日に石川県農業短期大学及び県立専門学校に在学する者に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項、第八条の三第一項及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立高等学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十三年十月十二日条例第三十六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月十四日条例第四十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。
(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
3 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県教職員定数条例の一部改正)
4 石川県教職員定数条例(昭和四十四年石川県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県手数料条例の一部改正)
5 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。
2 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十四号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立高等学校に在学する者(通信制課程に在学する者を除く。)に係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立高等学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十六年六月二十五日条例第三十一号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十六年十月十二日条例第三十七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第三十九号)
1 この条例は、石川県立大学設置に係る文部科学大臣の認可のあった日以後において規則で定める日から施行する。
(平成十六年十二月規則第六十八号で、同十七年四月一日から施行)
2 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附則(平成十七年三月二十二日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年七月四日条例第四十三号)
この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十七年十月七日条例第五十三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十二月十九日条例第五十九号)
この条例は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
4 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県教職員定数条例の一部改正)
5 石川県教職員定数条例(昭和四十四年石川県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県手数料条例の一部改正)
7 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十八年六月三十日条例第二十五号)
1 この条例は、石川県農業短期大学の廃止に係る文部科学大臣の認可のあった日以後において規則で定める日から施行する。
(平成十八年規則第四十八号で、同十八年七月二十八日から施行)
2 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県立学校条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日に県立高等学校に在学する者(通信制課程に在学する者を除く。)に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の石川県立学校条例第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日以後に県立高等学校に再入学、編入学又は転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第十四号)
この条例中第一条の規定は平成二十一年四月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から、第三条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十二月十九日条例第三十九号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十一年三月二十五日条例第七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年七月二日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年十月二日条例第四十九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、平成二十二年四月以後の月分の授業料について適用する。
2 平成二十二年三月以前の月分の授業料については、なお従前の例による。
附則(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日条例第三十一号)
この条例は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第二十六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第二十五号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き県立高等学校に在学する者に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月十四日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和六年七月教育委員会規則第五号で、同六年八月一日から施行)
(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県手数料条例の一部改正)
4 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県青少年総合研修センター条例の一部改正)
5 石川県青少年総合研修センター条例(平成十四年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)