○石川県立学校教職員結核管理規則
昭和三十四年十月九日
教育委員会規則第三号
石川県公立学校教職員結核管理規則をここに公布する。
石川県立学校教職員結核管理規則
石川県公立学校教職員結核管理規則(昭和二十七年石川県教育委員会規則第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、石川県立学校の教職員の結核による発病を防止し、かつ、結核性疾患者に対し適切な措置を講ずることによつてその健康を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「教職員」とは、石川県教育委員会が任命する県立学校に勤務する職員をいう。
(結核管理)
第三条 石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教職員の結核性疾患については、次の法令及びこの規則により、適切な管理を行わなければならない。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)
二 学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)
三 学校保健法施行規則 (昭和三十三年文部省令第十八号)
四 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)
五 労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)
六 結核予防法 (昭和二十六年法律第九十六号)
七 結核予防法施行規則 (昭和二十六年厚生省令第二十六号)
(健康診断)
第四条 教職員の健康診断は、前条の法令に基づいて、次のように行わなければならない。
号 | 健康診断の種類 | 実施時期等 |
一 | 学校保健法第八条第一項の規定による健康診断 | 年一回定期に行う。 |
二 | 労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断 | 年一回定期に行う。 |
三 | 結核予防法第四条第一項の規定による健康診断 | 年一回定期に行う。 |
四 | 学校保健法第八条第一項の規定による健康診断 | 教育長が必要と認めた教職員について臨時に行う。 |
五 | 結核予防法第五条の規定による健康診断 | 教育長が必要と認めた教職員について臨時に行う。 |
3 結核性疾患の診断についての技術的基準は、学校保健法施行規則第五条第七項の規定に適合するものでなければならない。
(受診義務)
第五条 教職員は、必ず前条の健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断で期日の指定あるものは、その指定された期日に受けなければならない。
(健康診断を受けなかつた者)
第六条 疾病その他やむを得ない事由のため第四条の健康診断を受けることのできなかつた教職員は、その事由が消滅した後速やかに保健所又は国立若しくは公立の病院の医師による学校保健法施行規則第五条に規定する方法及び技術的基準に従つた健康診断を受け、その診断書を教育長に提出しなければならない。
(健康診断を拒否又は回避したときの報告)
第七条 教職員が第四条の健康診断を理由なく拒否又は回避したときは、校長は、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(健康診断の区分)
第八条 結核に関する健康診断の結果については、次の指導区分により必要な指示を行う。
一 生活規正面の区分
生活規正の面からは、次のA・B・C・Dの四段階に区分する。
記号 | 内容 |
A (要休業) | 勤務を休む必要のある者 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 |
C (要注意) | 勤務をほぼ平常に行つてよい者 |
D (健康) | 全く平常の生活でよい者 |
二 医療面の区分
医療の面からは次の1・2・3の三段階に区分する。
記号 | 内容 |
1 (要医療) | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術など)を必要とする者 |
2 (要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 |
3 (健康) | 医師による直接あるいは間接の医療行為を全く必要としない者 |
(要軽業者及び要注意者)
第九条 要軽業者は毎月一回以上医師の保健指導を受け、教育長の交付する学校教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)にその内容の記載を受けなければならない。
2 校長はその学校の教職員のうち要軽業者及び要注意者に対し、必要に応じて職務の変更、その他適切な措置をとらなければならない。
3 要軽業者及び要注意者は、新たに異なつた区分の判定を受けようとするときは、保健手帳にX線フイルムを添えて教育長に提出し、石川県公立学校教職員健康管理審査会(以下「審査会」という。)の審査を受けなければならない。
(要休業者)
第十条 要休業者のうち要医療と判定された者は、結核予防法による指定医療機関に入院し療養を行わなければならない。
2 保健手帳の交付及び記載については、前条に準ずる。
3 療養のための休職を命ぜられた者は、休職の日から三月ごとの病状報告書(別記第一号様式)を翌月十日までに教育長に提出しなければならない。
(休職及び復職の審査)
第十一条 休職及び復職を願い出ようとする者は、願書に次の資料を添えて教育長に提出し、審査会の審査を受けなければならない。
一 主治医の診断書(別記第二号様式)
二 X線直接撮影フイルム
三 保健手帳
(秘密を守る義務)
第十二条 校長及び関係者は、職務上知り得た健康診断の内容を、故なく他人に漏らしてはならない。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、健康診断の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十年三月五日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。
附 則(昭和五十四年三月二十三日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。