○石川県育英資金貸与条例
昭和二十五年三月三十日
条例第三十号
石川県育英資金貸与条例を、県議会の議決を経て、次のように定める。
石川県育英資金貸与条例
第一条 県は、毎年度予算の定める範囲内において、有為の人材を養成するため、育英資金(以下資金という。)の貸与を行うものとする。
第二条 資金は、勉学意欲がある学生又は生徒であつて、学資の支弁が困難なるものに学資金として貸与する。
(平一九条例一八・一部改正)
第三条 資金の貸与を受けたものは、別に知事が定める方法により県に返還しなければならない。但し、知事において特別に事由があると認めた場合には、返還を猶予し、又は減免することができる。
第四条 資金の貸与及び返還の方法並びに貸与を受ける者の選考等について、知事の諮問に応ずるため、必要なる機関を設けることができる。
第五条 この条例を施行するために必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。