○学校教育法施行細則
昭和三十一年十月二十七日
教育委員会規則第十五号
学校教育法施行細則を、ここに公布する。
学校教育法施行細則
学校教育法施行細則(昭和二十四年十月石川県教育委員会規則第八号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)の規定に基いてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則について定めることを目的とする。
一 学齢児童 法第十八条に規定する学齢児童をいう。
二 学齢生徒 法第十八条に規定する学齢生徒をいう。
三 児童生徒等 施行令第四条に規定する児童生徒をいう。
四 保護者 法第十六条に規定する保護者をいう。
五 学校 法第一条に規定する学校のうち、公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
六 各種学校 法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、公立の学校をいう。
七 児童等 学校又は各種学校に在学する幼児、児童及び生徒をいう。
(設置)
第三条 学校又は各種学校の設置の許可を受けようとするものは、施行規則第三条に規定する書類及び図面の外、次の書類を添えて、石川県教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
一 設置理由書
二 議会の議決書の謄本
三 位置についての調書(市町、大字、字、地番地目、地積及び実測面積、高低方位)及び図面(学校の位置を表わした市町の図面及び四隣の関係を明示した図面)
四 予算書
五 財源を起債に求める場合においては、起債償還年次表及びその財政計画書
六 校地の土地台帳謄本
七 土地売買又は賃貸借契約書写
八 児童等の入学予定数表(学年別学級別男女別)
九 設計書
十 地質及び飲料水(定性分析表、但し上水道を除く。)の調書
2 学校の目的、名称、位置、学則又は経費及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、施行規則第五条に規定する書類の外、位置の変更については、校地校舎の図面を、学則の変更については、その変更の条項についての新旧比較対照表及び変更後の学則を添えてしなければならない。
第四条 市町が、幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校を設置しようとするとき、あるいは、名称又は位置を変更しようとするときは、前条の規定に準じ、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(分校の設置)
第五条 学校又は各種学校の分校設置の認可を受けようとする者、又は分校設置の届出をしようとする者は、施行規則第七条に規定する書類及び図面の外、第三条第一項の規定に準じて申請又は届け出なければならない。
(二部授業)
第六条 二部授業を行うことについての届出には施行規則第九条に規定する書類の外、次の書類を添えてしなければならない。
一 学級編制表
二 二部授業を行おうとする各学年、学級及び担任教員の職、氏名
三 二部授業を行おうとする各学級の授業終始時刻及び各教科毎の年間授業時間数
四 教室配置図
(学級編制等)
第七条 学級の編制について認可を受けようとする者は、施行規則第十条第一項に規定する書類(別記第一号様式)の外、教室配置図を添えなければならない。
2 学級の編制の変更について認可を受けようとする者は、施行規則第十条第二項に規定する書類(第二号様式)の外、変更前及び変更後の教室配置図を添えなければならない。
(仮用校舎)
第八条 校舎以外の建物を、校舎に仮用しようとするときは、設置者において次の書類を添えて委員会に届け出なければならない。
一 事由、施設の種類、構造の大要、使用面積及び使用期間を記載した調書
二 仮用建物の平面図(建物内部の区画及び寸法を記載したもの。一部使用の場合は、その部分と他の部分との関係を明示したもの。)
三 仮用校舎の周囲の状況を知るに足る図面
四 収容しようとする学年、学級別、児童等数の調書
2 校舎仮用の期間を延長しようとするときは、その事由及び期間を記載した書類を添えて委員会に届け出なければならない。
(設置者の変更)
第九条 学校又は各種学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、施行規則第十四条に規定するものの外、申請又は届出に係る変更についての協議書又は契約書の写、第三条第一項第二号に規定する書類(申請又は届出に係る事由が、市町の廃置分合又は境界変更によるものであるときは除く。)及び校地校舎の図面(現在の設置者が学校法人、学校法人以外の法人及び私人である場合に限る。)を添えてしなければならない。
(廃止)
第十条 施行規則第十五条に規定する学校(各種学校を含む。)若しくは分校の廃止又は高等学校の課程等の廃止についての認可の申請又は届出には、同条に規定するものの外、申請又は届出に係る施設及び職員の処置方法を添えてしなければならない。
第十一条 削除
(学齢簿)
第十二条 施行令第一条の規定に基く学齢簿は、男女別とし、更に生年月日の順序によつてつづらなければならない。なお、市町の事情によつては、更にこれを通学区域別に分けることができる。
(視覚障害者等でなくなつた者の通知)
第十三条 施行令第六条の二第一項に規定する特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)でなくなつた旨の通知は、通知書(第二号様式の二)をもつてしなければならない。
2 施行令第六条の二第一項に規定する通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、その住所の存する市町の教育委員会に対するその氏名及び視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者でなくなつた旨の通知は、通知書(第二号様式の三)をもつてする。
(視覚障害者等の通知)
第十四条 施行令第二条に規定する者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者についての通知は、通知書(第三号様式)をもつてしなければならない。
2 前項の規定は、施行令第十二条第二項の場合の通知について準用する。
(視覚障害者等の入学期日等の通知)
第十六条 施行令第十一条に規定する通知を受けた児童生徒等、同令第十八条に規定する通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要が生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日及び就学させるべき特別支援学校の通知は、通知書(第五号様式)をもつてするものとする。
(区域外就学等)
第十八条 施行令第十七条の規定に基く区域外就学についての届出は届出書(第七号様式)をもつてしなければならない。
第十九条 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で石川県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学した旨の通知は、通知書(第八号様式)をもつてしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和四十六年三月三十一日教育委員会規則第七号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十三年九月二十九日教育委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、別記第二号様式の次に二様式を加える改正規定及び別記第八号様式の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の学校教育法施行細則の規定に基づき調整した諸用紙は、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成十年三月二十四日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月二十六日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年五月二十七日教育委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年五月二日から適用する。
2 この規則の施行前に第三条の規定によりされている市町の設置する幼稚園に係る認可の申請は、改正後の第四条の規定によりされた届出とみなす。
附 則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。