○石川県産業教育審議会規則
昭和二十七年五月三十一日
教育委員会規則第三号
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十四条の規定に基き、石川県産業教育審議会規則を、ここに公布する。
石川県産業教育審議会規則
第一条 この規則は産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十四条の規定に基き、石川県産業教育審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 委員により会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。
2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第三条 審議会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
第四条 審議会に幹事を置く。幹事は関係行政機関の職員の中から審議会が委嘱する。
2 幹事は審議会の諮問に答え、又は意見を具申することができる。
第五条 審議会に書記を置く。書記は関係行政機関の職員の中から、審議会が委嘱する。
2 書記は会長の命を受け、庶務に従事する。
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事手続きその他その運営に関し必要な事項は審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年五月六日から適用する。