○石川県教科用図書選定審議会の定数に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第四十五号
石川県教科用図書選定審議会の定数に関する条例をここに公布する。
石川県教科用図書選定審議会の定数に関する条例
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十一条第三項の規定に基づく石川県教科用図書選定審議会の委員は、二十人とする。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
○石川県教科用図書選定審議会の定数に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第四十五号
石川県教科用図書選定審議会の定数に関する条例をここに公布する。
石川県教科用図書選定審議会の定数に関する条例
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十一条第三項の規定に基づく石川県教科用図書選定審議会の委員は、二十人とする。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。