○石川県教育支援委員会規則
昭和四十九年五月十日
教育委員会規則第八号
〔石川県適正就学指導委員会規則〕をここに公布する。
石川県教育支援委員会規則
(設置)
第一条 障害のある就学予定児及び学齢児童生徒の適切な就学を図るため、石川県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第二条 委員会は、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、次に掲げる事項について調査審議、助言等を行う。
一 障害のある就学予定児及び学齢児童生徒のうち、市町教育委員会で就学すべき学校の決定が困難なもので、市町教育委員会から依頼のあつたものの就学に関すること。
二 県立特別支援学校在籍幼児児童生徒のうち、就学すべき学校の決定が困難なもので、学校長から依頼のあつたものの就学に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、障害のある幼児児童生徒の適切な就学を図るために、必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、十七人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命又は委嘱する。
一 学識経験者
二 医師
三 関係教育機関の職員
四 関係行政機関の職員
五 教育委員会事務局職員
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長の指名により定める。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代行する。
(委員会の招集)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会において、特に必要のある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。
(調査員)
第七条 委員会は、調査員を置くことができる。
2 調査員は、委員長が指名する。
3 調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校指導課において処理する。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月十九日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月三十一日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の石川県就学指導委員会規則(以下「旧規則」という。)の規定による石川県就学指導委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の石川県教育支援委員会規則(以下「新規則」という。)の規定による石川県教育支援委員会の委員となるものとし、その任期は、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、旧規則の規定による就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。