○石川県立学校の職員の職の設置に関する規則
昭和四十年三月三十一日
教育委員会規則第六号
石川県立学校の職員の職の設置に関する規則をここに公布する。
石川県立学校の職員の職の設置に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県教育委員会の所管に属する県立学校(以下「学校」という。)の職員(教育職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。
(事務長等)
第二条 学校に事務長を置き、当該事務長は、上司の命を受け、事務を処理する。
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任専門員 専門員 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、担任技術を処理する。 |
業務主任 | 上司の命を受け、担任業務を処理する。 |
業務副主任 | 上司の命を受け、担任業務を処理する。 |
備考 専門員については、特定の事務名を付した職名とする。
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、一般技術に従事する。 |
技師(技能員) | 上司の命を受け、技能的業務に従事する。 |
主事(学務員) | 上司の命を受け、炊事、洗たく、清掃、運搬その他の一般用務に従事する。 |
附 則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月三十一日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年十二月二十八日教育委員会規則第十七号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の石川県立学校の職員の職の設置に関する規則第二条第三項及び第四項の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月三十日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十年四月一日教育委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の上欄に掲げる職を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもつてそれぞれ当該下欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
技能員 | 技師(技能員) |
学務員 | 主事(学務員) |
附 則(昭和六十一年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三十一日教育委員会規則第七号抄)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成十年三月二十四日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十年四月七日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年三月三十日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。