○石川県立学校学校評議員設置規程
平成13年1月16日
教育委員会教育長訓令第1号
県立学校
石川県立学校学校評議員設置規程を次のように定める。
石川県立学校学校評議員設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県立学校管理規則(昭和37年石川県教育委員会規則第4号)第11条の4に規定する学校評議員について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 石川県立学校に置く学校評議員は、5人以内とする。
(設置の形態)
第3条 学校評議員は、自己の判断に基づき、校長に個別に意見を述べるものとする。
2 校長は、必要に応じ、学校評議員が一堂に会して意見を述べる機会を設けることができる。
(役割)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、校長の権限と責任に属する次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標及び教育活動の実施に関すること。
(2) 学校と地域との連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
(推薦及び委嘱)
第5条 校長は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものを、学校評議員として、石川県教育委員会に推薦するものとする。
2 石川県教育委員会は、前項の規定により推薦された者の中から、学校評議員を委嘱する。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第7条 学校評議員には、予算の範囲内において、報酬を支給し、費用を弁償する。
(秘密の保持)
第8条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。