○石川県交通災害等遺児奨学資金支給要綱
昭和57年4月1日
告示第212号
石川県交通災害等遺児奨学金交付要綱(昭和44年石川県告示第527号)の全部を改正する。
石川県交通災害等遺児奨学資金支給要綱
(趣旨)
第1条 知事は、交通災害等による遺児を励ましその福祉の増進を図るため、遺児を扶養する者に対し、予算の範囲内において石川県交通災害等遺児奨学資金(以下「奨学資金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「遺児」とは、石川県内に居住し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項又は第39条第1項に規定する義務教育を受けている児童であつて、生計を一にする父若しくは母又は父及び母以外の扶養者(以下「父母等」という。)を交通災害等で失つたものをいう。
2 この要綱において「父及び母以外の扶養者」とは、父母の両方が欠け、その他これに準ずる状態にある児童と生計を一にしてその児童を扶養している者をいう。
(1) 交通事故
(2) 労働災害
(3) 地震、水害等の天災
(4) その他知事が認めた災害
(支給対象)
第3条 奨学資金は、遺児と生計を一にする父母等に支給する。
(支給制限)
第4条 遺児が次の各号の一に該当するときは、奨学資金は支給しない。
(1) 遺児となつた日から1年を経過したとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(精神薄弱児通園施設及び肢体不自由児施設通園部への入所を除く。)を受けているとき。
(3) 養子縁組により生計を一にする父及び母を有するとき。
(支給額)
第5条 奨学資金の支給額は遺児1人につき、5万円とする。
(奨学資金の申請)
第6条 奨学資金の支給を受けようとする者は、別記様式による申請書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 申請者及び遺児の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 交通災害等に係る者の死亡証明書
(3) その他知事が必要とするもの
(支給の決定)
第7条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、支給の可否を決定し速やかに奨学資金を支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨学資金の支給に関し必要な事項は別に知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
3 前項の規定により奨学金の支給を受けている者については、この告示による改正後の石川県交通災害等遺児奨学資金支給要綱の規定は適用しない。
附則(昭和59年3月30日告示第196号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
