○石川県教科用図書選定審議会規則
昭和三十九年七月十五日
教育委員会規則第六号
石川県教科用図書選定審議会規則をここに公布する。
石川県教科用図書選定審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第十一条の規定により、石川県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(委員)
第二条 選定審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、その年度の選定審議会の設置期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員が欠けた場合は、補欠委員を任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 選定審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統括する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 選定審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 選定審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第五条 選定審議会には、専門の事項を調査させるために、調査員を置くことができる。
2 調査員は、石川県教育委員会が任命する。
(庶務)
第六条 選定審議会の庶務は、石川県教育委員会事務局学校指導課において処理する。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、選定審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十五年四月十七日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。