○石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例
昭和五十一年三月三十日
条例第三十五号
石川県高等学校定時制課程修学奨励資金貸与条例をここに公布する。
石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例
(昭五二条例二二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、勤労青少年に対し、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制の課程及び通信制の課程における修学を容易にするための修学資金を貸与し、もつて教育の機会均等の拡充に資することを目的とする。
(昭五二条例二二・平一二条例二九・一部改正)
(貸与)
第二条 知事は、次に掲げる要件を備える者に修学資金を無利息で貸与することができる。
一 県内に所在する高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程に在学していること又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項の規定による文部科学大臣への届出に係る高等学校の通信制の課程に在学し、県内に住所を有していること。
二 経済的理由により修学が著しく困難であること。
三 経常的収入を得ることができる職業に就いていること(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第三項に規定する失業の状態にある場合を含む。)。
四 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する第一種学資金又は石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年石川県条例第三十号)第一条に規定する育英資金の貸与を受けていないこと。
(昭五二条例二二・平一二条例二九・平一二条例四七・平一七条例三一・平二〇条例一五・一部改正)
(貸与額)
第三条 修学資金の貸与額は、一月につき一万四千円とする。
(昭五三条例一八・昭五五条例二五・昭六二条例九・平三条例三〇・平七条例二一・平九条例一七・平一〇条例九・平一二条例二九・平一三条例二〇・一部改正)
(返還)
第四条 修学資金の貸与を受けた者は、規則で定めるところにより、修学資金を返還しなければならない。
(返還の猶予)
第五条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還を一時猶予することができる。
一 高等学校、高等専門学校又は大学に在学しているとき。
二 災害、疾病その他やむを得ない理由により返還期限までに修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(返還債務の免除)
第六条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業したとき、その他知事がこれと同等の事由があると認めたときは、修学資金の返還債務(履行期限が到来していない部分に限る。)を免除するものとする。
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 死亡したとき。
二 心身の障害その他の理由により修学資金の返還が困難となつたとき。
(昭五二条例二二・一部改正)
(延滞利息)
第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなくて修学資金を返還期限までに返還しなかつたときは、規則で定めるところにより延滞利息を徴収するものとする。
附則
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行し、同日以後に高等学校の定時制の課程の第一学年に入学した者及びこれらの者の属する年次に在学することとなつた者に適用する。
附則(昭和五十二年三月二十九日条例第二十二号)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例の規定は、この条例の施行前に高等学校の通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属する年次に在学することとなつた者には適用しない。
附則(昭和五十三年三月二十八日条例第十八号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 昭和五十三年三月三十一日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に転学、編入学又は再入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和五十五年三月二十八日条例第二十五号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に転入学し、編入学し、又は再入学した者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第九号)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成三年七月九日条例第三十号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第三条の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三年四月一日(以下「適用日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成七年三月二十二日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成九年三月二十二日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十年二月二十四日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十二年三月二十四日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に係る修学資金の貸与額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に再入学、編入学又は転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十七年三月二十二日条例第三十一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。