○市町村立学校の事務職員及び栄養職員の職の設置基準に関する規則
昭和六十一年三月十八日
教育委員会規則第一号
市町村立学校の事務職員及び栄養職員の職の設置基準に関する規則をここに公布する。
市町村立学校の事務職員及び栄養職員の職の設置基準に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員及び学校栄養職員(以下「事務職員等」という。)の職の設置について必要な基準を定めるものとする。
職 | 職務 |
事務長 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
栄養主査 | 上司の命を受け、学校給食栄養に関する技術を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、学校給食栄養に関する技術に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、学校給食栄養に関する一般技術に従事する。 |
附 則
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、事務職員等は、別に辞令を発せられない限り、この規則に基づく当該職にあるものとする。
3 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(昭和六十三年三月十八日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成十一年三月二十三日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三十一日教育委員会規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。