○石川県立高等学校授業料減免規則
昭和五十四年三月二十三日
規則第十六号
石川県立高等学校授業料減免規則をここに公布する。
石川県立高等学校授業料減免規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立学校条例(昭和三十九年石川県条例第四十二号)第八条第一項の規定による県立高等学校の授業料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第二条 授業料の減免を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 母子世帯、兄弟姉妹のみの世帯又は交通遺児等(保護者(生徒に親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。)が自動車事故により死亡し、又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表に定める第一級から第三級までの等級に該当する後遺障害が存することとなつた者をいう。)の世帯に属し授業料の納入が困難と認められる者
二 前号に掲げる者のほか、家庭の貧困により授業料の納入が困難と認められる者
三 風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた世帯に属し授業料の納入が困難と認められる者
(平一二規則二三・平一七規則二九・一部改正)
(減免の期間)
第三条 授業料の減免の期間は、減免の申請を受理した日の属する月の翌月から当該減免を決定した日の属する年度の末日までとする。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、減免の期間の始期及び終期を変更することができる。
(平一七規則二九・一部改正)
一 家庭状況調書(別記様式第二号)
二 その他第二条各号の一に該当する者であることを証明するに足りる書類
(減免の決定)
第五条 授業料の減免の決定は、前条の申請書及びその添付書類の審査によつて行うものとする。
2 知事は、授業料の減免の決定をしたときは、学校長を経由して当該生徒及び保護者等に通知するものとする。
(減免の辞退)
第六条 授業料の減免を受けている者は、当該減免を辞退するときは、別記様式第三号による届出書に当該届出者が未成年の場合にあつては、保護者等と連署の上、学校長を経由して知事に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第七条 知事は、授業料の減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、その者に対する減免を取り消すものとする。
一 第四条の申請書又はその添付書類に虚偽の事項を記載し、その他不正な行為をすることによつて減免を受けていることが判明したとき。
二 授業料の減免の辞退を申し出たとき。
三 停学の処分を受けたとき。
四 第二条各号の一に該当する者でなくなつたとき。
2 前項第一号に該当し授業料の減免を取り消された場合は、当該授業料の減免の決定がなかつたものとする。
3 知事は、授業料の減免を取り消したときは、学校長を経由して当該生徒及び保護者等に通知するものとする。
附則
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十二日規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第二十三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年四月一日規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭60規則13・令3規則17・令3規則22・一部改正)

(昭60規則13・一部改正)

(令3規則17・令3規則22・一部改正)
