○石川県技能教育施設の指定等に関する規則
平成五年三月二日
教育委員会規則第一号
石川県技能教育施設の指定等に関する規則をここに公布する。
石川県技能教育施設の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号。以下「省令」という。)の規定に基づき、技能教育のための施設(以下「技能教育施設」という。)の指定の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能教育施設の指定の申請)
第二条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第三十二条の規定による技能教育施設の指定を受けようとする者は、技能教育施設指定申請書(別記様式第一号)に、次に掲げる書類を添付して、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
一 技能教育施設の建物の配置図及び平面図
二 技能教育施設の運営方法を記載した書類
三 技能教育施設の年間経費の概要を記載した書類
四 技能教育施設において使用する主な教材の名称を記載した書類
五 省令第六条第一項の規定による教育委員会の指定を希望する科目(以下「指定希望科目」という。)の内容の概要を記載した書類
六 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類
七 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学する者がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類
八 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条第一項の規定による技能教育施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとろうとする学校がある場合は、当該学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類、学校長の承諾書及び教育課程を記載した書類
(内容変更の届出事項)
第三条 省令第三条第一項第六号の規定により教育委員会が定める内容変更の届出事項は、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項については、軽微な変更の場合を除く。)とする。
一 技能教育を担当する者の数
二 技能教育施設において技能教育を受けることのできる者の資格
三 技能教育施設の施設及び設備の状況
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。



