○石川県生涯学習審議会条例
平成十年六月十六日
条例第二十七号
石川県生涯学習審議会条例をここに公布する。
石川県生涯学習審議会条例
(設置)
第一条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第十一条第一項の規定により、石川県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員)
第三条 委員は、生涯学習に関し学識経験のある者のうちから、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が知事の意見を聴いて任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(専門委員)
第四条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。