○石川県立生涯学習センター使用料条例
昭和四十一年三月二十八日
条例第二十三号
〔石川県立社会教育センター使用料条例〕をここに公布する。
石川県立生涯学習センター使用料条例
(平一五条例二八・改称)
(趣旨)
第一条 石川県立生涯学習センター(分室を含む。以下「生涯学習センター」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。
(平一五条例二八・一部改正)
(使用料)
第二条 知事は、生涯学習センターの使用許可を受けた者から使用料を徴収する。
(平一五条例二八・一部改正)
(使用料の額)
第三条 使用料の額は、別表に掲げるところによる。
2 冷暖房期間中における使用料の額は、前項の規定による額の十分の十三とする。
3 使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第四条 知事は、生涯学習のため使用する場合その他の事由により必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一五条例二八・一部改正)
(使用料の不返還)
第五条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により知事が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月二十五日条例第十七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第二十二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十七年九月規則第四十七号で、同五十七年十二月一日から施行)
附 則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成二年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月二十四日条例第二十八号)
この条例中第一条及び第三条の規定は平成十五年五月六日から、第二条及び第四条の規定は同年七月二十日から施行する。
附 則(平成十六年十月十二日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十三年三月十八日条例第二十二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭四二条例一七・昭五七条例二二・平元条例五・平二条例四・平九条例三・平一五条例二八・平一六条例三八・平二三条例二二・平三一条例三・一部改正)
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
分室 | 講義室A | 一、九一〇円 | 一、九一〇円 | 二、二九〇円 | 六、一一〇円 |
講義室B | 一、八二〇円 | 一、八二〇円 | 二、一七〇円 | 五、八一〇円 | |
多目的室 | 一、三五〇円 | 一、三五〇円 | 一、六一〇円 | 四、三一〇円 | |
作業室 | 二、一二〇円 | 二、一二〇円 | 二、五四〇円 | 六、七八〇円 | |
調理実習室 | 一、五五〇円 | 一、五五〇円 | 一、八五〇円 | 四、九五〇円 |
備考
1 午前とは、午前九時から正午まで、午後とは、午後一時から午後四時まで、夜間とは、午後五時から午後八時まで、全日とは、午前九時から午後八時までをいう。
2 使用時間が前項の午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。
3 使用時間が午前九時以前に及ぶ場合は午前、正午から午後一時まで又は午後四時から午後五時までに及ぶ場合は午後、午後八時以後に及ぶ場合は夜間の使用料によつて時間割計算した額を使用料に加算する。
4 加算の対象となる使用時間に一時間未満の端数があるとき又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げる。