○石川県立図書館協議会に関する条例
昭和二十五年八月三十一日
条例第三十五号
石川県中央図書館協議会に関する条例を、県議会の議決を経て、次のように定める。
石川県立図書館協議会に関する条例
(昭四一条例一七・改称)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十四条の規定により、石川県立図書館に図書館協議会を置く。
(昭四一条例一七・一部改正)
第二条 図書館協議会の委員(以下委員という。)の定数は、十名以内とする。
第三条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから石川県教育委員会が任命する。
(平一二条例四・平二四条例二八・一部改正)
第四条 委員の任期は、二年とし、これに欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五条 委員は、任期中であつても特別の事情があるときは、免ずることができる。
第六条 委員が職務を行うために要する費用弁償については、石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)の定めるところによる。
(昭二九条例五三・全改)
第七条 この条例に定めるもののほか、図書館協議会の運営に関して必要な事項は、石川県教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二十九年七月十日条例第五十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十一年三月二十八日条例第十七号抄)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成二十四年三月二十六日条例第二十八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。