○石川県社会教育主事の派遣に関する規則
昭和五十年四月一日
教育委員会規則第七号
石川県社会教育主事の派遣に関する規則をここに公布する。
石川県社会教育主事の派遣に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、町村において学校、家庭及び地域社会の連携を図り、心豊かにたくましく生きることができる青少年をはぐくむ教育を推進し、もつて社会教育の振興に資するため、石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が、町村教育委員会に対し、派遣する社会教育主事(心の教育担当)について必要な事項を定めるものとする。
(派遣)
第二条 県教育委員会は、町村教育委員会が社会教育主事(心の教育担当)の派遣を申し出た場合において、必要と認めたときは、社会教育主事(心の教育担当)を派遣するものとする。
(派遣の条件)
第三条 県教育委員会が社会教育主事(心の教育担当)を派遣するに当たつては、当該町村教育委員会が任用する社会教育主事が置かれていることを条件とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会教育主事(心の教育担当)の派遣期間中に当該町村教育委員会が任用する社会教育主事を置くことが確実であるときは、派遣することができる。
(任命)
第四条 社会教育主事(心の教育担当)は、県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選考し、県教育委員会が任命する。
(身分及び職務)
第五条 社会教育主事(心の教育担当)は、県教育委員会事務局職員と派遣先町村教育委員会事務局職員の身分とを併せ有するものとする。
2 社会教育主事(心の教育担当)は、派遣先町村教育委員会において、家庭及び地域の教育力の充実並びに心の教育の推進に関する事務に主として従事する。
(服務)
第六条 社会教育主事(心の教育担当)の服務の監督は、派遣先町村教育委員会が行う。
2 社会教育主事(心の教育担当)は、その職務を遂行するに当たつて、派遣先町村の職員に関する法令の規定に従うものとする。
(分限及び懲戒)
第七条 社会教育主事(心の教育担当)の分限及び懲戒については、県の職員に関する法令の規定に基づき、県教育委員会が行う。
(給与等)
第八条 社会教育主事(心の教育担当)の給料及び手当は、県の職員に関する法令の規定に基づき、県が負担する。
2 社会教育主事(心の教育担当)の旅費は、原則として派遣先町村の職員に関する法令の規定に基づき、当該町村が負担する。
(協定)
第九条 県教育委員会は、社会教育主事(心の教育担当)を派遣するに当たつては、派遣期間等必要な事項について当該町村教育委員会と協議し、協定を結ぶものとする。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項に規定する市町村の合併により設置された市(同条第三項に規定する合併関係市町村に町村を含むものに限る。)については、町村とみなして、この規則を適用する。
附 則(昭和五十三年三月二十四日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十年三月二十四日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年三月三十日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月三十一日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年二月二十日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。