○石川県立生涯学習センター管理規則
昭和四十一年三月三十一日
教育委員会規則第五号
石川県立社会教育センター管理規則をここに公布する。
石川県立生涯学習センター管理規則
(趣旨)
第一条 石川県立生涯学習センター(分室を含む。以下「生涯学習センター」という。)の管理運営については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌)
第二条 生涯学習センター館長(以下「館長」という。)は、事務の分掌を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。
(管理の責任者)
第三条 館長は、生涯学習センターの施設設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 館長は、前項の施設設備の管理を所属職員に分任させ、その取扱責任者を定めなければならない。
(教育財産の管理)
第四条 前条に定めるもののほか、教育財産の管理に関する事項は、別に定めるところによる。
(開館時間)
第五条 生涯学習センターの開館時間は、午前九時から午後六時までとする。ただし、分室は午前九時から午後八時までとする。
(休館日)
第六条 生涯学習センターの休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
(開館時間の変更等)
第七条 館長は、前二条の規定にかかわらず必要と認めるときは、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の規定により、開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を生涯学習センター入口に掲示しなければならない。
(利用の制限)
第八条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、生涯学習センターの利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
一 利用者に迷惑を及ぼす危険があることが明白と認められる者
二 利用者若しくは施設設備に被害を与えるおそれのある物品又は動物等を携帯する者
三 館内の秩序を乱すと認められる者
四 前各号のほか、館長が不適当と認める者
(使用の許可)
第九条 講義室、多目的室、作業室及び調理実習室(附属設備器具を含む。以下「講義室等」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の三月前から十日前までの期間中に使用許可申請書(別記様式第一号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この期間によらないことができる。
2 前項本文の規定による使用は、三日間をこえてはならない。
3 館長は、第一項の許可にあたつて、条件を付けることができる。
4 館長は、講義室等の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第二号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第十一条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可を得ない室又は附属設備器具を使用しないこと。
二 許可を得ないで、火気を使用しないこと。
三 許可を得ないで、金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供等を行なわないこと。
四 収容定員数をこえて入室させないこと。
五 第八条各号に掲げる者を入室させないこと。
六 火災、盗難の発生防止等に留意し、使用に係る講義室等内の秩序を維持すること。
七 その他館長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第十二条 館長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
一 使用許可申請書等に偽りの記載があつたとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 石川県立生涯学習センター使用料条例(昭和四十一年石川県条例第二十三号)及びこの規則に違反すると認めたとき。
四 その他必要と認めたとき。
2 使用者が使用を取り消すときは、すみやかに使用取消届書(別記様式第五号)を館長に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第十三条 館長は、生涯学習センターの管理上必要と認めたときは、使用者が使用中の会議等に所属職員を立ち入らせることができる。
(使用終了等の届出)
第十四条 使用者は、講義室等の使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。
(原状回復等)
第十五条 使用者は、生涯学習センターの施設、設備、器具等を故意又は過失により破損又は紛失したときは、直ちにその旨を館長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。
(警備及び消防の計画)
第十六条 館長は、毎年度始めに生涯学習センターの警備及び消防の計画を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 石川県視聴覚ライブラリー運営規則(昭和三十二年石川県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
附 則(昭和四十一年九月三十日教育委員会規則第十三号)
この規則は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月三十一日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年七月一日教育委員会規則第十二号抄)
1 この規則は、昭和四十二年七月一日から施行(中略)する。
附 則(昭和四十二年十月二十四日教育委員会規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年四月一日教育委員会規則第四号抄)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年四月二十七日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年五月四日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十七年九月十七日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十七年十二月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十五年四月二十五日教育委員会規則第七号)
1 この規則は、平成十五年五月六日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立社会教育センター管理規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(平成十五年五月二十三日教育委員会規則第九号)
1 この規則は、平成十五年七月二十日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立社会教育センター管理規則及び十六ミリ発声映写機操作技術認定に関する規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(平成十五年六月二十四日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成十五年七月二十日から施行する。
附 則(平成十六年十月十五日教育委員会規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立生涯学習センター管理規則の規定に基づき調整した諸用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十三年三月二十五日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立生涯学習センター管理規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。