○石川県立生涯学習センター使用料条例施行規則
昭和四十一年三月三十一日
規則第十一号
石川県立社会教育センター使用料条例施行規則をここに公布する。
石川県立生涯学習センター使用料条例施行規則
(平一五規則三九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立生涯学習センター使用料条例(昭和四十一年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(平一五規則三九・一部改正)
一 県を単位とする社会教育関係団体が生涯学習に関する事業を行うため使用する場合 十割
二 市町又は前号以外の社会教育関係団体が生涯学習に関する事業を行うため使用する場合 五割以内
三 その他特別の事由により必要と認めた場合 三割以内
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、石川県立生涯学習センター管理規則(昭和四十一年石川県教育委員会規則第五号)第九条第一項に規定する使用許可申請書とともに使用料減免申請書(別記様式第一号)を石川県立生涯学習センター館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
(昭五七規則四八・平一五規則三九・平二三規則一七・一部改正)
一 管理上の必要により使用許可を取り消した場合 十割
二 使用者の責に帰さない事由により使用することができなくなつた場合 八割
三 使用者が使用開始前十日までに使用の取消しを申し出た場合 六割
四 その他特別の事由により必要と認めた場合 十割以内
(昭五七規則四八・一部改正)
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月二十五日規則第五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年九月十七日規則第四十八号)
この規則は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成二年三月三十一日規則第二十三号)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立社会教育センター使用料条例施行規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(平成十五年四月二十五日規則第三十号)
1 この規則は、平成十五年五月六日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立社会教育センター使用料条例施行規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(平成十五年五月二十三日規則第三十九号)
1 この規則は、平成十五年七月二十日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立社会教育センター使用料条例施行規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(平成十六年十月十二日規則第六十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立生涯学習センター使用料条例施行規則の規定に基づき調製した諸用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十三年三月三十一日規則第十七号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正前の別記様式第一号及び別記様式第二号の規定により調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
(昭42規則5・昭57規則48・平2規則23・平15規則30・平15規則39・平16規則64・平23規則17・一部改正)
(昭42規則5・昭57規則48・平2規則23・平15規則30・平15規則39・平16規則64・平23規則17・一部改正)