○石川県スポーツ推進審議会条例
昭和三十七年三月二十八日
条例第十五号
〔石川県スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
石川県スポーツ推進審議会条例
(平二三条例三四・改称)
(設置)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例四・全改、平二三条例三四・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は十五人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(任命)
第三条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命、又は委嘱する。
一 学識経験のある者
二 関係行政機関の職員
(平二九条例三・一部改正)
(会長等)
第四条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によつて、これを定める。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第五条 審議会の委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議を終了した時は退任するものとする。
(議事)
第六条 審議会は、委員及び臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、県民文化スポーツ部において処理する。
(平二九条例三・一部改正)
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については審議会が定める。
(平二九条例三・一部改正)
附 則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成二十三年九月三十日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(石川県スポーツ推進審議会に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の石川県スポーツ推進審議会条例第三条の規定により任命され又は委嘱された石川県スポーツ推進審議会の委員及び臨時委員である者(以下「旧委員等」という。)は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の石川県スポーツ推進審議会条例第三条の規定により石川県スポーツ推進審議会の委員及び臨時委員として任命され又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例第五条第一項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。